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昭和40(オ)54 離婚請求

裁判所

昭和40年9月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和38(ネ)109

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675 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人宮原正行の上告理由第一点について。原判決は、その理由において、第一審判決理由一、二、に説示する事実認定を引用していること原判文上明らかであるから、原判決には所論の違法はない。論旨は理由がない。同第二点について。民法七七〇条一項五号にいう婚姻を継続し難い重大な事由があるときの解釈に関し、最高裁判所は、いわゆる破綻主義を基調としつつ、ただ、破綻に至らしめた主たる原因を与えた配偶者の側からの離婚請求を許されないものとして、制限的にいわゆる有責主義の一帰結による制限を加えているだけであることは、累次の判例に徴し明白といわなければならない。原判決の説示には、措辞必ずしも当を得ない点があるにしても、同判決ならびにその引用する第一審判決が確定した事実関係のもとにおいては、本件当事者間の婚姻関係の破綻を生ぜしめた原因が双方に在つて、その主たる原因がいずれにあるとも断定しえないものというべく、換言すれば、本訴請求をなしえないほどの主たる有責原因が被上告人に一方的に存するものとは認められないのであり、したがつて、被上告人の本訴請求を認容すべきものとした原判決の判断は結局において正当として是認すべきである。論旨は、採るを得ない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦 裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -

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