昭和37(オ)136 不当利得金返還請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年6月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人谷川八郎、同岡村勲の上告理由について。  記録並びに原判決事実摘示に

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判決文本文555 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人谷川八郎、同岡村勲の上告理由について。 記録並びに原判決事実摘示によれば、被上告人は、はじめ上告人は被上告人振出にかゝる本件手形について割引の依頼を受けながら他に譲渡して自己の債務の弁済に充て、また受領した金員も自己のため費消し、被上告人は対価を得ず所持人から支払を請求されて支払い、結局上告人が不当利得したとして本訴を提起したが、後に被上告人代理人古川清勝と上告人との間の手形割引契約に上告人が違反した結果被上告人が受けた損害賠償を求める訴に訴を変更したことが明らかであるところ、右訴の変更による新訴と旧訴は、いずれも被上告人が資金調達の目的で振出した本件手形を古川清勝が上告人に交付し、その結果被上告人が対価を得ずして右手形を支払うに至つたとの事実に基くもので両者は基本的事実関係を同うするものであつて、上告人の本訴における防禦を著しく困難にするものとはいえないから、原審が右訴の変更は請求の基礎に変更がないとした判断は相当というべきである。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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