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昭和31(あ)624 詐欺、同未遂

裁判所

昭和33年5月21日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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717 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人星野忠治の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり(原判決は、所論のように醸造元の蔵から出荷しなかつたから詐欺であり、その蔵から出荷したら詐欺ではない旨を判示したものではなく、被告人A等が小売業者に対し本件清酒はB酒類食品株式会社の蔵から出荷せられたものではなく、同被告人が購入していた地方酒を混合又は転用したことを告知してその了解を求むべきであるのにかかわらず、右告知をしなかつた点において小売業者を欺罔したものといわなければならない旨を判示したにとどまることが判文上明らかであるから、所論の違法は認められない。なお、被告人A、同Cの両名に対し詐欺罪の成立を認めた第一審判決を維持した原判示は正当である。)、同第二点は、単なる法令違反の主張であり(なお、本件小売業者は、混合又は格下転用された地方酒を真正な灘の銘酒であると誤信して買い受けたものであり、また、消費者も同様の誤信をして小売業者からこれを買い受けたものであるから、小売業者らに被害がなかつたものとはいうことができない)、同第三点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて(被告人三名に故意のあつたことは、第一審判決挙示の証拠により十分認めることができる。)、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三三年五月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎- 1 -裁判官河村大助裁判官奥野 小法廷裁判長裁判官藤田八郎- 1 -裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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