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主文 原判決及び第一審判決を破棄する。被告人を懲役八月及び罰金二〇〇〇円に処する。右罰金を完納することができないときは、金二〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。理由 弁護人篠塚宏の上告趣意第一点は、原審の事実誤認を主張するものであつて、刑訴四〇五条所定の上告理由に当らない。しかし、職権により調査すると、原審の維持した第一審判決は、訴因通り賍物故買罪に該当する事実を認定するものと解するの外ないにも拘らず、これに対し刑法二五二条二項を適用して居るのであつて、理由にくいちがいがあるものとせざるを得ない。かゝる違法は、判決に影響があつて、原判決及び第一審判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとせねばならない。されば、右上告趣意第二点を判断するまでもなく、刑訴四一一条一号により原判決及び第一審判決を破棄し、同法四一三条但書に従つて被告事件につき更に判決する。第つ審の適法に確定した被告人の所為は、何れも刑法二五六条二項罰金等臨時措置法三条一項一号に該当するところ、第一審判示の前科があるので、夫々刑法五六条、五七条により、懲役刑に累犯の加重を為し、以上は、同法四五条前段の併合罪であるから、懲役刑については同法四七条、一〇条により犯情の重い第一審判決判示第一の罪について定めた刑に、同法一四条の制限内において法定加重を施した刑期範囲内で、罰金刑については同法四八条二項により各罰金の合算額の範囲内で、被告人を懲役八月及び罰金二〇〇〇円に処し、右罰金を完納することができないときは、刑法一八条により金二〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置し、- 1 -訴訟費用は刑訴一八一条一項但書により被告人に負担させないことゝする。よつて裁判官全員一致の意見で主 ないときは、刑法一八条により金二〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置し、- 1 -訴訟費用は刑訴一八一条一項但書により被告人に負担させないことゝする。 罰金二〇〇〇円に処し、右罰金を完納することができないときは、刑法一八条により金二〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置し、- 1 -訴訟費用は刑訴一八一条一項但書により被告人に負担させないことゝする。よつて裁判官全員一致の意見で主 ないときは、刑法一八条により金二〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置し、- 1 -訴訟費用は刑訴一八一条一項但書により被告人に負担させないことゝする。よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。検察官中村哲夫公判に出席昭和三五年二月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 2 -
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