【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人野村清美の上告趣意第一、二点は判例違反をいうが、第一点に関する引用 判例は本件に適切でなく、第二点引用の判例は原判
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人野村清美の上告趣意第一、二点は判例違反をいうが、第一点に関する引用判例は本件に適切でなく、第二点引用の判例は原判決の判示と相反するものではなく、その余の論旨は上告適法の理由に当らない。同第三点は、当審で新らたに公訴棄却事由を主張するに過ぎないものであつて、刑訴四〇五条の上告適法の理由に当らない。そして、破産宣告を受けたからといつて、法人が存続しなくなるものではないから、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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