【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人長崎祐三の上告趣意は、違憲をいうが、憲法三七条一項にいわゆる公平な 裁判所の裁判とは、所論のごときものをいうもので
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人長崎祐三の上告趣意は、違憲をいうが、憲法三七条一項にいわゆる公平な 裁判所の裁判とは、所論のごときものをいうものでないことは、当裁判所大法廷の しばしば判示したところであるから、採るを得ない。また、同一人を蔵匿し、かつ、 隠避させたのは包括一罪であり、同一事件であつても、数人の犯人を一個の行為で 蔵匿又は隠避させたときは、一個の行為にして数個の罪名に触れるものと見るべき である。されば、原判決には所論の違法は認められない。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三五年三月一七日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 高 木 常 七 - 1 -
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