昭和30(う)152 森林法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和30年9月29日 名古屋高等裁判所 金沢支部 棄却
ファイル
hanrei-pdf-24901.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  検察官富山地方検察庁検事正検事野田実治の控訴趣意は、昭和三十年七月二十三 日付控訴趣意書記載の通りであるから此処にこれを

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,577 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 検察官富山地方検察庁検事正検事野田実治の控訴趣意は、昭和三十年七月二十三日付控訴趣意書記載の通りであるから此処にこれを引用する。 論旨第一点について。 記録を検討すれば、原判決は、本件起訴状掲記第四、第五の公訴事実につき、「原審証拠調の結果に依り、当該事実を肯認するに充分であるが、他方、弁護人提出に係る戸籍謄本の記載に依れば、被告人Aと被害者Bとは、別居中の三親等の親族関係にあることが認められる。」とした上、「刑法第二百四十四条の親族相盗に関する規定は、森林窃盗の場合にも適用があると解するところ、本件公訴事実中前掲部分については告訴権者Bの告訴のあつたことが認められない。」と言い、該部分に対し、被告人Aに対する<要旨>関係忙於て、公訴棄却の言渡をしたのであることを認め得る。よつて、其の当否を案ずるに、刑法第二百四十</要旨>四条は「直系血族、配偶者及ヒ同居ノ親族ノ間ニ於テ第二百三十五条ノ罪及ヒ其未遂罪ヲ犯シクル者ハ其刑ヲ免除シ其他ノ親族ニ係ルトキハ告訴ヲ待テ其罪ヲ論」ずる旨規定して居るのであつて、これを法文の文字の上より見れば、恰も同条は刑法所定の窃盗罪についてのみその適用があり、特別法の定める窃盗罪に対しては、その適用を見ないものであるかの如き観がない訳でないけれども、しかしながら、刑法第二百四十四条に所謂「第二百三十五条の罪及び其未遂罪」とは、「窃盗罪及び其未遂罪」と言うのと同義語であり、特別法所定の窃盗罪を除外する趣旨を、毫も其の中に含むものでないと解することも出来るのみならず、斯く解釈することにより、法定刑の重い刑法の罪について、相盗例の適用があるにも拘らず、法定刑の軽い森林窃盗について、その適用がないことより生ずる刑政上の不均衡を、回避することが とも出来るのみならず、斯く解釈することにより、法定刑の重い刑法の罪について、相盗例の適用があるにも拘らず、法定刑の軽い森林窃盗について、その適用がないことより生ずる刑政上の不均衡を、回避することが出来ると考える。検察官の所論は、森林保護に関する国家政策を重視するの余り、森林窃盗もまた窃盗罪であり、窃盗罪け窮極に於て財産犯であることを看過するに至つたものであつて、当審のこれに賛同するを得ないところである。これを記録に徴するに、原審証拠調の結果を綜合すれば、本件起訴状掲記第四、第五の事実を肯認するに足ることは、所論の通りであるけれども、弁護人の提出に係るA、Bの各戸籍謄本の記載、証人Bに対する原審証人尋問調書の記載に依れば、被告人Aと被害者Bとは、別居中の三親等の親族関係にあることを認め得る。しかるところ、記録を精査するも、前記公訴事実につき、告訴権者Bより捜査官憲に対し、告訴状の提出、その他告訴意思の表示が為されたことを認め難く、却つて原審法廷に於ける証人Bの証言によれば、同人は告訴する意思を持つて居ないことを明白に表示していることをさえ認め得る。そうして見れば、本件公訴事実第四、第五については、告訴権者Bの、告訴のあつたことが認められないとし、右部分につき、刑事訴訟法第三百三十八条第四号を適用した上、公訴棄却の言渡をした原判決は、法令の解釈適用を誤つたものでないから論旨は理由がない。 論旨第二点について。 被告人等の性行、経歴、境遇、犯罪の状況其の他量刑に影響すべき諸般の事情を斟酌して案ずるに被告人に対する原判決の科刑はいずれも相当である。論旨は採用し難い。 よつて、刑事訴訟法第三百九十六条に則り主文の通り判決する。 (裁判長判事水上尚信判事成智寿明判事沢田哲夫) 主文 論旨は採用し難い。よつて、刑事訴訟法第三百九十六条に則り主文の通り判決する。 (裁判長判事水上尚信判事成智寿明判事沢田哲夫)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る