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昭和49(し)112 裁判官忌避申立却下決定に対する準抗告の棄却決定に対する特別抗告(表題は異議申立)

裁判所

昭和49年12月5日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 浦和地方裁判所

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236 文字

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は、違憲をいう点もあるが、実質は単なる法令違反の主張であつて、適法な抗告理由にあたらない。なお、本件忌避申立を却下した裁判に対しては即時抗告は許されないから、即時抗告と題する申立を準抗告の趣旨に解した原審の措置は正当である。よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年一二月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎- 1 -

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