【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人野原桧次郎の上告趣意(後記)第一点の実質は単なる訴訟法違 反の主張であり、同第二点は、量刑不当の主張
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人野原桧次郎の上告趣意(後記)第一点の実質は単なる訴訟法違反の主張であり、同第二点は、量刑不当の主張である。また、被告人Bの弁護人千葉律之の上告趣意(後記)第一点は、原控訴審で主張も判断もされなかつた単なる訴訟法違反のあることを前提とする判例違反の主張であつて、しかも、刑訴二九一条による手続が終つた後証拠調に入る前裁判官が被告人に対し公訴事実について質問しても違法でないことは当裁判所大法廷の判例(判例集四巻一三号二八七〇頁以下参照)であるから、その前提を欠くものであり、同第二点は、単なる訴訟法違反又は事実誤認の主張であり、同第三点は量刑不当の主張である。されば、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年七月三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩桧三郎- 1 -
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