昭和29(あ)1929 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年8月2日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの上告趣意について。  所論は原判決の事実誤認と量刑不当とを主張するものであつて刑訴法四〇五条の 上告適法の理

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主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの上告趣意について。 所論は原判決の事実誤認と量刑不当とを主張するものであつて刑訴法四〇五条の上告適法の理由とならない。 被告人Bの上告趣意について。 所論は事実誤認の主張であつて同じく上告適法の理由とならない。 被告人Aの弁護人岸達也の上告趣意第一点について。 所論は原審で主張がなく原判決の判断を経ていない事項である。 のみならず第一審第四回公判調書(昭和二八年二月九日の分)によれば検察官は一乃至八二の書証(主として参考人の供述調書)の証拠調を請求したところ、これに対する弁護人の意見は次回にしたい旨の記載があり、次の第五回公判調書(同年二月一八日の分)によれば、被告人Aの主任弁護人関田政雄、被告人C、同Dの弁護人本城亀夫、被告人E、同F、同Bの主任弁護人伏見礼次郎、被告人G、同H、同Iの主任弁護人大井勝司が出廷し、前回の各書証に対する意見の陳述として、関田弁護人は一乃至五一につき、本城弁護人は五二乃至五八につき、大井弁護人は五九乃至七〇につき、伏見弁護人は七一乃至八二につき夫々分担してその意見を陳述し、それぞれその分担した書証について、或る者は証拠とすることに同意し、或る者は不同意の旨陳述し分担以外の書証については何ら意見を陳述していない。そして、第一審判決第二の(イ)の証拠としたJ(五四)、K(五五)、L(五六)、M(五七)、N(五八)の各司法警察職員に対する供述調書は、本城弁護人において証拠とすることに同意する旨述べている。そして右は取調済の記載がある。 してみれば右各供述調書は、全被告人の為証拠とすることに同意があつたものと- 1 -解すべきである。何となれば右書証(一乃至八二)中には被告人の供述書はなく、皆参考人のものか又は差押調 がある。 してみれば右各供述調書は、全被告人の為証拠とすることに同意があつたものと- 1 -解すべきである。何となれば右書証(一乃至八二)中には被告人の供述書はなく、皆参考人のものか又は差押調書であつて、それについて、かように共同被告人とその弁護人が同じ公判期日に在廷して数名の弁護人が書証を証拠とすることに同意不同意の意見を表示するに当り、弁護人が各分担を定めて意見を陳述し、そして他の弁護人はそれ以上同意不同意の意見を陳述しなかつた以上は(弁護人がそれ以上意見を陳述することを妨げられないで証拠調を終了した限り)、各弁護人協議の上、自己の代理する被告人に最も関係深い書証の同意不同意を他の各弁護人に代り陳述したもので、その効果は全被告人に及ぼす趣旨と解するのを相当とする。 各被告人等の供述調書については、第一審第九回公判調書(同年三月一八日の分)によれば、各弁護人は「各調書は当該被告人に対する証拠としてのみ同意、他の共同被告人に対する証拠としては不同意」と明白に陳述したことが記載されているのに、右第五回公判調書にはかゝる記載がないことに照しても右の趣旨に解するのを相当とするといい得る。 又、O、P、Qの各供述調書は、第一審第八回公判調書(同年三月一一日の分)の一部をなす添附の「証拠の標目」の欄(記録第二冊六一二丁)に、右書証は全部同意と記載されていて、同日出頭した各主任弁護人全部がこれを証拠とすることに同意している。 又、第一審判決第三の(イ)の事実の証拠としたR(五九)、S(六〇)、T(六一)、U(六二)、V(六三)、W(六四)の各司法警察職員に対する供述調書及び同判決第三の(二)の事実の証拠とした、X(七一)、Y(七二)、Z(七三)の各司法警察職員に対する供述調書も前同様それぞれ大井主任弁護人並びに伏見主任弁護人が全被告人のた 察職員に対する供述調書及び同判決第三の(二)の事実の証拠とした、X(七一)、Y(七二)、Z(七三)の各司法警察職員に対する供述調書も前同様それぞれ大井主任弁護人並びに伏見主任弁護人が全被告人のために証拠とすることに同意し、右取調済の記載がある。 又同判決第三の(ハ)の証拠として、Aaの司法警察職員に対する供述調書は、第一審第八回公判調書(同年三月一一日分)の一部をなす証人Aaの供述記載部分- 2 -の中で、各弁護人が証拠とすることに同意し、且証拠調をした旨記載がある。(記録二冊五九一丁)そして以上の書証はすべて、公判廷で証拠調がなされているから所論判例違反の主張はその前提をかくものである。 すなわち論旨は上告適法の理由とならない。 同第二点について。 所論は、要するに、第一審判決は第三事実(ハ)の証拠として証人Aaの証言の外同人の司法警察員に対する供述調書を列挙しているが、第一審検察官としては司法警察員の作成した書面であるため犯罪事実の存否に欠くことができない場合の外取調を請求し得ないものであり、若し刑訴法三二八条により公判期日における証言の証明力を争う趣旨であるならばこれを犯罪事実の証拠に引用することができないものである。そして昭和二八年三月十一日(趣意書に十八日とあるは誤記)の公判の際に検察官の述べるところによれば「当証人は当時の記憶がうすれて居り、又右供述調書については未取調請求に付あらためて取調請求す」とあるだけでその後の公判調書を通読しても検察官からこれの取調を請求した事跡がない。しからば第一審判決は証拠調を経ない証拠によつて犯罪事実を認めた違法があり、第一点に示した最高裁判所判例にも反し、又、かような粗まつな措置は刑訴法四一一条により最高裁判所が職権を発効すべき場合にも当るから、これを是認した原判決は破棄を免れ つて犯罪事実を認めた違法があり、第一点に示した最高裁判所判例にも反し、又、かような粗まつな措置は刑訴法四一一条により最高裁判所が職権を発効すべき場合にも当るから、これを是認した原判決は破棄を免れないと主張するものである。 しかし、この所論も原審で主張判断を経ていない。 のみならず、所論のAaの司法警察職員に対する供述調書に関して記録を調べて見ると、前記の如く、第一審第八回(昭和二八年三月一一日)公判期日における証人Aaの訊問に際しその証言を録取した部分(記録二冊五九〇丁ウラ)には、「検察官- 3 -Aaの司法警察員に対する第一回供述調書一通の取調請求理由当証人は当時の記憶がうすれて居り又右供述調書に付いては未取調請求につきあらためて取調請求する。 各弁護人同意裁判官決定取調済」と記載されている(記録二冊五九〇丁ウラ五九一丁)。そして右証人の訊問も公判廷で行われており、その訊問終了するや検察官は右供述調書の取調を請求し、各弁護人は証拠とすることに同意して証拠調を行つているのである。 すなわち右Aaの司法警察職員に対する供述調書については所論のような検察官が取調を請求しなかつたなどというようなことはなく、検察官から取調の請求がありこれに基いて証拠調が行われたこと明らかである。してみれば第一審判決が他の証拠と共にこれを証拠に引用して犯罪事実を認定したことには何ら所論のような違法も判例違反もなく、従つてこれを是認した原判決に所論のような違法ありということはできない。 所論判例違反の主張は証拠調の請求なきことを前提とするものであるから、所論はその前提を欠くものである。 結局、所論は上告適法の理由とならない。 同第三点について。 所論判例違反の主張は被告人Aと同Ab等との間に非合法の投 の請求なきことを前提とするものであるから、所論はその前提を欠くものである。 結局、所論は上告適法の理由とならない。 同第三点について。 所論判例違反の主張は被告人Aと同Ab等との間に非合法の投票取りまとめ資金報酬等の趣旨を含めた金員を供与しようとの共謀のあつたことを前提としているが、第一審判決はかような共謀のあつた事実を認定していないので、論旨はその前提を欠くものであり又は判例違反に名をかりて事実誤認を主張するに過ぎないもので、- 4 -上告適法の理由とならない。 同第四点について。 所論引用の判例は、いずれも「投票買収のため金員の交付を受けた者が其の金員を更に他の選挙人に供与したときは、金員供与罪のみが成立し、右金員の交付を受けた点は右供与罪中に吸収されて別罪を構成しない。」とするものである。 しかるに第一審判決は、被告人Aが、同Acと共謀の上同Abに金員を供与した事実を確定しているので、被告人Aが同Abから金員の交付を受けた事実を確定しているのではない。故に、被告人Aが同Abに金を渡したことが、仮りに交付罪であるとしても、所論判例によれば、被告人は交付を受けた者ではないから、所論は第一審判決の確定した事実にそわないもので所論判例は本件に適切でない。 所論末段は事実誤認の主張にすぎない。 所論は上告適法の理由とならない。 同第五点について。 所論は第一審判決が証拠とした被告人等の検事に対する供述は、いずれも強制拷問誘導に基くもので憲法三八条一、二項に違反するというのである。 しかし、右は原審で主張もなく判断も経ていない事項である。又、記録を調べても右各供述が強制拷問誘導に基くと認むべき証跡もない。 同第六点について。 所論は金員授受の趣旨その他についての原判決の事実誤認と法令違反とを主張するものに過ぎない。 第一審 。又、記録を調べても右各供述が強制拷問誘導に基くと認むべき証跡もない。 同第六点について。 所論は金員授受の趣旨その他についての原判決の事実誤認と法令違反とを主張するものに過ぎない。 第一審判決も詳細に説明する如く、本件は非合法な金員の供与等であつて第一、二審判決が供与罪と交付罪の観念を誤解している点のないことも第四点で説示した通りである。 所論は上告適法の理由とならない。 - 5 -同第七点について。 所論は量刑不当の主張に過ぎず上告適法の理由とならない。 被告人全員の弁護人関田政雄の上告趣意第一点について。 所論は弁護人岸達也の上告趣意第一、二点を引用するものでこれに対する当裁判所の判断は同論旨に対して前に記述したとおりであつて、いずれも上告適法の理由とならない。 同第二点について。 記録を調べてみると公判調書に所論の如き訂正はしてあるが、本論旨は原審で主張なく、原判決の判断を経ていない。(しかも右訂正は犯罪の成否に関係はない。)所論は上告適法の理由とならない。 同第三点、第四点について。 所論は、被告人A外六名の所論各被告人は、全員で選挙人に金員を供与しようと共謀し、その結果共謀者間に金員の授受をしたというのが事実であるから被告人等の公訴事実は罪にならない、と主張し、その前提として、第一、二審判決が被告人等七名を共謀者と解しなかつたことは判例違反であると主張するに帰する。 しかし所論引用の(1)大正七年四月一七日の判例(2)昭和七年一〇月一一日の判例は本件と事案を異にし本件に適切でない。第一、二審判決が引用の証拠を解釈して原判示事実を認定したについては何ら法律又は判例に違反したところはない。 所論は結局判例違反に名をかりた事実誤認の主張であつて上告適法の理由とならない。 同第五点について。 所論は被告人等を共 して原判示事実を認定したについては何ら法律又は判例に違反したところはない。 所論は結局判例違反に名をかりた事実誤認の主張であつて上告適法の理由とならない。 同第五点について。 所論は被告人等を共謀者と認めなかつたことを憲法三一条違反と主張するものであるが、この主張は原審で主張判断を経ていない。違憲というが、その実質は、事実誤認乃至法令誤解の主張に過ぎない。 - 6 -所論は上告適法の理由とならない。 同第六点について。 弁護人岸達也の上告趣意第三点と同じであつて、第一審判決は被告人等は金銭供与を共謀した事実は認定していないのであるから、所論は上告適法の理由とならない。 同第七点について。 弁護人岸達也の上告趣意第五点において説示した通りで、所論は上告適法の理由とならない。 同第八点について。 所論は単なる量刑不当の主張に過ぎず上告適法の理由とならない。 同第九点について。 所論は被告Adの検事に対する供述は任意性がないとして違憲を主張するのであるが、原審で主張判断を経ていないし、又任意性を欠くとの証跡もない。論旨は上告適法の理由とならない。 同第一〇点について。 第一審判決は、所論の被告人等が供与を受けた金員中に実費が含まれているという事実を認定していない。(含まれたものにはその旨判示している。)故に所論は判例違反に名をかりた事実誤認の主張であり、原審で主張判断を経ていない事項である。所論は上告適法の理由とならない。 同第一一点について。 所論は原審で主張判断を経ていない事項である。又供与を受けた金員の使途等はいずれにしても犯罪の成立に影響しない。なお、判例違反というが判例を指摘していない。所論は上告適法の理由とならない。 以上各上告趣旨に関する外、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものと- 7 -は認め も犯罪の成立に影響しない。なお、判例違反というが判例を指摘していない。所論は上告適法の理由とならない。 以上各上告趣旨に関する外、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものと- 7 -は認められない。 よつて同法四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年八月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 8 -

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