【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人後藤一善の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、営
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人後藤一善の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、営利の目的で人を略取した者がみのしろ金要求罪を犯した場合には、右両 罪は、併合罪の関係にあると解するのが相当である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和五七年一一月二九日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 大 橋 進 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 宮 崎 梧 一 裁判官 牧 圭 次 - 1 -
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