【DRY-RUN】主 文 本件再審の請求を棄却する。 理 由 請求人(被告人)Dの再審請求の事由は、末尾添付の別紙書面記載のとおりであ る。 本件再審請求の事由とするところは
主文 本件再審の請求を棄却する。 理由 請求人(被告人)Dの再審請求の事由は、末尾添付の別紙書面記載のとおりである。 本件再審請求の事由とするところは、本件被告事件の犯罪事実中所論の匕首に依る強盗傷人、強盗致死の犯行(第二審判決の判示第一の(一)乃至(三)の事実)につき無罪たることを主張し、原判決の有罪の認定を覆すに足る証拠として、A、C夫妻、警察において被告人Dを取調べた係官等の尋問を求めるというのであつて、旧刑訴四八五条六号の事由を主張するに外ならない。 しかし本件被告事件の記録に徴すれば、請求人申出の証人の中A並びに当時捜査を担当していた府中町警察署勤務警部補Bは、控訴審たる東京高等裁判所において証人として尋問きれているものであり、不在証明を立証しようとするCについては、同人と被告人Dとの交渉関係につき司法警察官作成の聴取書が存し公判廷においてその証拠調がなされているものであるから、右各証人はいずれも新に発見した証拠ということはできないのみならず、請求人申出の証人等はいずれも所論の犯罪事実につき無罪を言い渡すべき明確なる証拠と認めるに足りない。されば本件再審請求は旧刑訴四八五条六号の事由として、その理由なきものであるから、刑訴施行法二条、旧刑訴五〇五条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一二月三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -裁判官入江俊郎- 2 - 裁判官岩松三郎 裁判官入江俊郎
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