【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 代理人柴田勇助特別抗告理由について。 所論は被告人は保釈された者ではあるが大阪簡易裁判所で懲役一年の判決を言渡 さ
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 代理人柴田勇助特別抗告理由について。 所論は被告人は保釈された者ではあるが大阪簡易裁判所で懲役一年の判決を言渡されたので刑訴三四三条の規定によつて被告人に対する保釈はその効力を失うことになり、これによつて被告人は最早や保釈された者でなくなるから、被告人が納めた保釈保証金の返還請求権を取得したわけである。されば大阪簡易裁判所が刑訴九六条三項を被告人に適用して保釈保証金を没収する旨の決定をなし、原審がこの決定を是認したのは法令の適用を誤つた違法を犯したものであるのみならず、被告人の保釈保証金返還請求権の行使を妨害するものであるから、憲法二九条に違背するものであるというに帰する。しかし、刑訴九六条三項には「保釈された者が刑の言渡を受けその判決が確定した後、執行のため呼出を受け正当な理由がなく出頭しないとき、又は逃亡したときは、検察官の請求により、決定で保証金の全部又は一部を没収しなければならない。」と規定されているから、被告人が禁錮以上の刑の言渡を受け、従つて刑訴三四三条の規定により保釈の効力を失つても、勾留状の効力は消滅しないから保釈保証金は直ちに納付者にこれを返還すべきものではなく、同条末段、九八条の規定により被告人が収監された後又はその判決確定後執行のため呼出を受け出頭した後でなければこれが返還請求権がないものといわなければならない。蓋し「勾留」の目的は審判のためにのみ被告人の身柄を保全するものではなく、判決の効力すなわちその執行確保の目的をも有するものであるから、保釈保証金は勾留状を執行された被告人が禁錮以上の刑の言渡を受けた場合においては確実にその刑の執行に着手せらるべきことをも担保するものと解すべきであるからである。しかるに記録によれば、被告人は ら、保釈保証金は勾留状を執行された被告人が禁錮以上の刑の言渡を受けた場合においては確実にその刑の執行に着手せらるべきことをも担保するものと解すべきであるからである。しかるに記録によれば、被告人は所論のやうに昭和二四年四月一日保釈されて- 1 -いたところ同月二一日懲役一年の判決を大阪簡易裁判所において言渡されたので刑訴三四三条により被告人に対する保釈はその効力を失つたわけではあるが、被告人は右判決の言渡を受けるや直に所在をくらまし、検察当局が捜索しても行方が判明せず、その間同年五月六日右判決は確定し、同年九月一五日に至つて大阪市警視庁掏摸犯係員に逮捕されたものであるから、被告人の場合は明瞭に前記刑訴九六条三項に該当しその保釈保証金の返還請求権を取得するいわれは毛頭ない。されば被告人に対して右九六条三項を適用し保釈保証金を没収する旨の大阪簡易裁判所の決定並びにこれを是認した大阪高等裁判所の決定は正当で何等の違法もなく従つて所論はその前提において採るを得ない。 よつて刑訴四三四条四二六条に従い主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二五年三月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -
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