昭和44(オ)971 売買代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年12月4日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和44(ネ)86
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判決文本文592 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由「民事訴訟法第一三七条違反について」と題する部分について。記録によれば、被上告人の提出した所論甲第一号証の一ないし三については、第一審において適法な証拠調が行なわれて、上告人もその成立について認否をし、かつ、原審において第一審の口頭弁論の結果が陳述されたことにより、右証拠調の結果は原審における訴訟資料となつたことが明らかである。そして、挙証者がみずから所持する文書に関する書証の申出は、証すべき事実を表示して文書を提出してすれば足り、同時にその写を提出することはその有効要件ではないから、所論のように書証の申出に際し写が提出されなかつたからといつて、原判決に所論の違法はない。論旨は採用できない。同「信義誠実の原則違反について」と題する部分について。原審の事実認定は、原判決の挙示する証拠関係に照らして是認するに足り、その判断の過程に所論の違法はない。論旨は原審において主張しない事実または原審の認定にそわない事実を前提にして原判決を非難するものにすぎず、採用しえない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠- 1 -裁判官大隅健一郎- 2 - 岩田誠 裁判官大隅健一郎

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