昭和49(ホ)1201 志賀学園救済命令不履行

裁判年月日・裁判所
昭和49年11月11日 名古屋地方裁判所
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判決文本文633 文字)

主文 被審人を過料金一〇〇万円に処する。本件手続費用は被審人の負担とする。理由 被審人は、愛知県地方労働委員会昭和四六年(不)第四号不当労働行為救済申立事件について同委員会がなした昭和四七年七月四日付の「AおよびBに対する昭和四六年三月二一日付解雇を取り消し同人らを原職に復帰させるとともに解雇の日から原職復帰の日までの間に、同人らが受けるはずであつた賃金相当額を支払わなければならない。」旨の初審命令を受け、更に中央労働委員会昭和四七年(不再)第四四号、同年(不再)第四七号志賀学園不当労働行為事件について、同委員会がなした昭和四九年六月五日付の「愛知県私立学校教職員組合連合所属の組合員であるAおよびBにつき、その組合活動について親元に連絡したり、不利益な取扱いを暗示するなどして該組合からの脱退をしようようしてはならない。」旨の再審査命令を受けたにかゝわらず右再審査命令の交付を受けた日である昭和四九年七月六日から同年八月五日までの間に右命令の取消しの訴を提起しなかつたので、茲に右労働委員会の各命令は確定した。しかるに被審人は当該命令の確定日である昭和四九年八月六日以降当裁判所が、これが不当労働行為救済命令不履行通知を受領した昭和四九年一〇月二六日現在にいたるも、まだ該命令を履行しないものである。右事実は本件記録に添付されている通知書、被審人の理由書によつて明らかであるから労働組合法第三二条、非訟事件手続法第二〇七条の規定に従つて主文のとおり決定する。

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