昭和25(あ)3056 窃盗、横領、脅迫

裁判年月日・裁判所
昭和26年11月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人隈部種樹の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその

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判決文本文263 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人隈部種樹の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条をを適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により主文のとり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一一月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -

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