【DRY-RUN】当裁判所昭和二六年(オ)第六六〇号農地買収計画訴願裁決取消請求事件につき、 当裁判所が昭和二八年三月一二日になした上告棄却の判決に対し、申立人から異議 の申立があつたが、当裁判所は裁判官全員の一致で、
当裁判所昭和二六年(オ)第六六〇号農地買収計画訴願裁決取消請求事件につき、当裁判所が昭和二八年三月一二日になした上告棄却の判決に対し、申立人から異議の申立があつたが、当裁判所は裁判官全員の一致で、右申立を理由なきものと認め、次のとおり決定する。 主文 本件異議を却下する。 申立費用は申立人の負担とする。 昭和二八年四月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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