昭和62(オ)1577 執行文付与に対する異議事件

裁判年月日・裁判所
昭和63年7月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和59(ネ)47
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人及び上告補助参加人代理人上田勝義、同新川登茂宣の上告理由第一点 につ

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判決文本文958 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人及び上告補助参加人代理人上田勝義、同新川登茂宣の上告理由第一点 について  借地上の建物の賃借人はその敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有す ると解するのが相当である。けだし、建物賃借人と土地賃貸人との間には直接の契 約関係はないが、土地賃借権が消滅するときは、建物賃借人は土地賃貸人に対して、 賃借建物から退去して土地を明け渡すべき義務を負う法律関係にあり、建物賃借人 は、敷地の地代を弁済し、敷地の賃借権が消滅することを防止することに法律上の 利益を有するものと解されるからである。これと同旨の原審の判断は正当として是 認することができ、原判決に所論の違法はない。  所論引用の判例は、右判断と異なる解釈をとるものではなく、論旨は、採用する ことができない。  同第二点、第三点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。右違法があることを前提と する所論違憲の主張は、その前提を欠く。所論引用の判例は、事案を異にし、本件 に適切でない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の 認定を非難するか、独自の見解に基づき原判決を論難するものにすぎず、採用する ことができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 - 1 -      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奧   野   久   之             裁判官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎             裁判官 官    奧   野   久   之             裁判官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎             裁判官    藤   島       昭             裁判官    香   川   保   一 - 2 -

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