昭和38(あ)515 公務執行妨害、傷害

裁判年月日・裁判所
昭和39年8月25日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人原則雄、同船越広の上告趣意第一、二点は、違憲(三一条違反)をいうが、 その実質は単なる法令違反の主張であり(なお、

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判決文本文608 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人原則雄、同船越広の上告趣意第一、二点は、違憲(三一条違反)をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であり(なお、鉄道公安職員は、日本国有鉄道法三四条一項により法令により公務に従事する者とみなされ、犯罪捜査のほか、鉄道公安職員基本規程により、鉄道業務の円滑な遂行のためこれを侵害するものを排除するなどの警備的職務に従事するものであるから、その職務の執行にあたり、これに対して暴行を加えたときは、公務執行妨害罪が成立するものと解するのが相当である―昭和三一年(あ)第三〇一五号同三五年一一月一八日第二小法廷判決、刑集一四巻一三号一七一三頁参照)、同第三点は、原判決の単なる法令違反を前提として違憲(三八条三項違反)を主張するが、原判決には所論のような法令違反は認められないから、所論はその前提を欠き、同第四点は、単なる法令違反の主張であり、同第五点は、事実誤認の主張であり、同第六点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三九年八月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦- 1 -裁判官石田和外- 2 - 城戸芳彦 裁判官石田和外

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