【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する 理 由 被告人等三名弁護人鈴木俊蔵上告趣意第一点について。 しかし、所論憲法第三七条第二項は、裁判所が必要と認めて喚問した証人
主文 本件各上告を棄却する 理由 被告人等三名弁護人鈴木俊蔵上告趣意第一点について。 しかし、所論憲法第三七条第二項は、裁判所が必要と認めて喚問した証人に対する規定であつて、裁判所が必要と認めない証人をも徒らに喚問し、被告人等に審問の機会を与うべしとの規定でないことは、当裁判所屡次の判例とするところである(昭和二十三年(れ)第八八号同年六月二十五日大法廷判決、昭和二十二年(れ)第二五三号、昭和二十三年七月十四日大法廷判決、昭和二十二年(れ)第二三〇号昭和二十三年七月二十九日大法廷判決各参照)。そして原審は所論とその見解を異にし、被害者Aの証人喚問はその必要なしと認めて申請を却下したものと解すべきであり、しかしてこの原審の処置は何等所論のような違憲の処置とは認め難いのである。論旨は理由がない。 同第二点について。 しかし、記録を精査しても、所論の被告人等に対する司法警察官の訊問並びにその被告人等の供述が、憲法第三八条第一項及び同第二項前段に該当するような違法な訊問並びに供述であるとの事実はこれを認めることができないから、論旨は理由がない。 よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴法第四四六条に従い、主文のとおり判決する。 この判決は全裁判官一致の意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二四年七月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一- 1 -裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 - 小谷勝重裁判官 藤田八郎
▼ クリックして全文を表示