【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人弘中武一の上告趣意は、末尾に添えた書面記載の通りである。 上告趣意第一、二点について。 原判決は擬律の点におい
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人弘中武一の上告趣意は、末尾に添えた書面記載の通りである。 上告趣意第一、二点について。 原判決は擬律の点においては有毒飲食物等取締令第一条を適用しているに過ぎないけれども本件アルコールがドラム缶入り工業用アルコールであることを判示しているところから見ると、右アルコールを同条第一項の「飲食物」とは認めないで同条第二項を適用した趣旨であること明らかである。そして同条第二項違反の犯罪が成立するには、メタノールを飲食に供する目的で譲渡又は所持すれば足りるのであつて、メタノールの一定量以上の含有ならびにその認識を必要とするものではない。 それゆえ、原判決が所論のアルコールにメタノールが含有されていた事実及びその旨被告人において譲渡人から申渡されていた事実を証拠によつて認定判示している以上、原判決には所論のような違法はない。 よつて、本件上告を理由ないものと認め、旧刑訴法第四四六条に従い、主文のとおり判決する。 以上は当小法廷裁判官全員の一致した意見である。 検察官竹原精太郎関与昭和二五年六月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -
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