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昭和41(オ)58 損害賠償請求

裁判所

昭和41年11月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和39(ネ)2669

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1,153 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人野村千足の上告理由1ないし5について。原審が確定した事実によれば「昭和三四年一月二九日午後一〇時頃、本件事故現場において、被上告会社の被用者(タクシー運転手)である被上告人Bの運転する自動車(タクシー)と上告人の運転する自動車とが衡突事故を起した。右事故は、被上告人Bと上告人の過失によつて惹起されたものであり、これにより右タクシーの乗客Dは胸部、頭部打撲傷等の傷害を受けた。被上告会社は、Dに対し、右事故による損害を賠賞した。」というのである。右事実関係のもとにおいては、被上告会社と上告人及び被上告人Bらは、Dに対して、各自、Dが蒙つた全損害を賠賞する義務を負うものというべきであり、また、右債務の弁済をした被上告会社は、上告人に対し、上告人と被上告人Bとの過失の割合にしたがつて定められるべき上告人の負担部分について求償権を行使することができるものと解するのが相当である。したがつて、この点に関する原審の判断は結論において正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は独自の見解であつて採るをえない。同追加上告理由1ないし4について。原審が確定した事実関係のもとにおいては、上告人と被上告人Bの過失の割合を八対二とした原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はないから、論旨は採用に値しない。同追加上告理由5について。所論の点に関する原審の認定は、これに対応する挙示の証拠によつて是認するこ- 1 -とができる。また、原審が確定した事実関係に徴すれば、被上告会社所有の本件自動車の損傷が、上告人と被上告人Bの不法行為によるものであるとした原審の判断も、これを首肯することができる。論旨は、ひつきよう、原審 る。また、原審が確定した事実関係に徴すれば、被上告会社所有の本件自動車の損傷が、上告人と被上告人Bの不法行為によるものであるとした原審の判断も、これを首肯することができる。 て是認するこ- 1 -とができる。また、原審が確定した事実関係に徴すれば、被上告会社所有の本件自動車の損傷が、上告人と被上告人Bの不法行為によるものであるとした原審の判断も、これを首肯することができる。論旨は、ひつきよう、原審 る。また、原審が確定した事実関係に徴すれば、被上告会社所有の本件自動車の損傷が、上告人と被上告人Bの不法行為によるものであるとした原審の判断も、これを首肯することができる。論旨は、ひつきよう、原審が適法にした事実の認定を非難し、あるいは、独自の見解から原判決の違法をいうにすぎないものであつて、採るをえない。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 2 -

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