昭和26(れ)1618 賍物寄藏、賍物収受

裁判年月日・裁判所
昭和27年2月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人佐藤親弘の上告趣意第一点は憲法一三条違反を主張しているが、その実質 は原審は被告人、その弁護人が出頭しないのに審判

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判決文本文397 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐藤親弘の上告趣意第一点は憲法一三条違反を主張しているが、その実質は原審は被告人、その弁護人が出頭しないのに審判をして弁護権の行使を不法に制限したという単なる訴訟法違反の主張(しかし所論の原審第四回公判期日は適法に指定されているのに被告人、その弁護人は正当の事由なくして同期日に出頭しなかつたものであること記録上明らかであるから、原判決には弁護権を不法に制限した違法は存しない)に帰し、第二点は事実誤認の主張であつて、いずれの論旨も刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年二月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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