昭和23(れ)323 殺人未遂

裁判年月日・裁判所
昭和23年6月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-55369.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人佐藤元吉上告趣意第一点について。  しかし自首の有無並びに自首に基き刑の減軽を為すか否かの判定は事実審たる原 裁判

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,578 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人佐藤元吉上告趣意第一点について。 しかし自首の有無並びに自首に基き刑の減軽を為すか否かの判定は事実審たる原裁判所の自由裁量に属する事柄であつて、自首をした旨の主張は刑訴第三六〇条第二項にいわゆる法律上刑を減免する原由の主張に当らない。そして被告人並びに原審弁護人が原審においてこれに関する主張をした形跡もなく、また原裁判所はその裁量権に基き自首減軽を為すを相当としなかつたのであるから、原裁判所がその判決理由においてこれに関する判断を示さなかつたのは当然であつて原判決には所論のごとき違法はない。論旨はその理由がない。 同第二点について。 記録を調査するに弁護人は原審第二回公判廷において、所論Aを被告人の実父Bと共に当日在廷証人として訊問を申請したこと並びにその申請に対しては特に却下の決定を言渡さなかつたことは所論のとおりである。しかし在廷証人の訊問申請は新期日の指定、裁判所外の訊問、証人の召喚等別段の手続を必要としないで直ちにその場で行われる訊問を求める趣旨のものであるから、かかる申請があつたにかかわらず裁判所がその申請を許容することなく当日の審理を終え新期日を指定告知した場合には、暗黙にその請求を却下する決定をしたものと見るを相当とする。然るに前記公判調書によれば、原審弁護人は、右公判廷において前記二名の在廷証人の外医師C、被害者D、実父の友人Eの三名を証人として喚問を申請したにかかわらず、裁判長は合議の上右申請中証人としてC、Dの二名のみの喚問を為す旨を告げ、当日の公判はその程度にとどめ、次回期日を指定告知し、訴訟関係人に各出頭を命じて閉廷した旨の記載存するから、原裁判所は右在廷証人を即時同公判廷において- 1 -訊問することを許容しなかつたこと 、当日の公判はその程度にとどめ、次回期日を指定告知し、訴訟関係人に各出頭を命じて閉廷した旨の記載存するから、原裁判所は右在廷証人を即時同公判廷において- 1 -訊問することを許容しなかつたこと明白であつて、前述の理由により、これが請求を却下する決定をしたものと見ることができる。しかのみならず、その次回公判期日たる同第三回公判調書によれば、原裁判所は同公判において右証人C及D二名の訊問決定の施行を履行した外原審弁護人が在廷証人として前記Eの訊問を重ねて請求したのに対しこれを許容してその訊問を為し、更らに弁護人が前記第二回公判において在廷証人として申請したBを証人として訊問を請求したのに対しこれを却下する旨決定を言渡したにかかわらず、弁護人は、Aに対しては遂にこれが訊問請求を為すことなく弁論を終了した事実を認めることができるから、この手続過程から見ても、原裁判所は、所論Aに対する前記第二回公判における在廷証人としての訊問請求を却下し弁護人においてもこれに異議をとゞめなかつたものであることを窺い知ることができる。それ故原判決には所論のような違法はない。 同第三点について。 しかし所論泥酔の事実は被告人又はその弁護人が原審において心神の喪失又は耗弱の抗弁としてこれが主張を為した形跡はなく、また、示談、改悛その他所論の事項は罪となるべき事実若しくは法律上刑を減免する原由たる事実に当らないから、判決にこれが判断を示さなかつたからと言つて、所論のように理由を附さない違法ありとはいえない。 よつて刑訴第四四六条に則り主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官安平政吉関与昭和二三年六月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔 裁判官全員の一致した意見である。 検察官安平政吉関与昭和二三年六月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎- 2 -裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 3 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る