昭和32(オ)517 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年4月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人渡辺太郎の上告理由一、二について。  しかし原判決は、本件消費貸借が

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判決文本文336 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人渡辺太郎の上告理由一、二について。 しかし原判決は、本件消費貸借が成立するに至つた経緯を具さに説明し結局本件契約には所論民法九〇条に違背の事実は認められないと判示しているから所論判断遺脱の違法は認められず、かつ挙示の証拠によれば本件消費貸借成立の事実は十分に首肯できるから論旨は採るを得ない。 同三は要するに原審の自由裁量に委ねられている証拠の取捨判断および事実認定の非難に帰するからこれまた採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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