昭和34(オ)1261 所有権移転登記抹消登記等請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年12月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士大島正恒の上告理由一について。  所論の要旨はDが上告組合の代

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判決文本文1,312 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士大島正恒の上告理由一について。 所論の要旨はDが上告組合の代表者として、総会の決議に基き登記されている以上は、その決議無効は訴のみを以て主張し得べきであり、抗弁を以ては主張できないというにある。 中小企業等協同組合法五四条において準用する商法上の株主総会決議取消(商法二四七条)については訴によることを要し、抗弁を以ては主張し得ない。また株主総会決議無効の主張も無効確認の訴によることを要する。しかしながら、総会の不存在の場合は決議無効と区別すべきであり、前者の場合は決議なるものは当然且絶対的に無効であり、その無効は何人からも、如何なる時期においても無効確認を求める利益ある限り主張し得るもので、訴によるにしても無効確認の訴の一般原則によるものであり、商法の決議無効確認の訴によるものではない。従つて総会の不存在による決議の不存在は抗弁を以ても主張し得べきであり、このことは総会の決議事項について登記がなされたとなされないとによつて何ら消長のあるべき筋合のものではないのである。原審は証拠上昭和三一年四月五日の本件組合総会は法律上存在せず、その総会の決議も従つて法律上存在しない事実を確定しこのような場合は何人もこれを訴訟上訴又は抗弁を以て主張することが許されると判示しているのであつて、固より正当である。所論は右に反する独自の見解に立却するものであつて、採るを得ない。 同二について。 しかし、原審は上告人から原審に提出された証拠関係(所論指摘の各書証を含む)- 1 -を按じ、自由な心証によつて、所論判示のように「(前略)事故が存すると認めるに足りる証拠はない」と云つているのであつて右証拠関係に照せばそのように された証拠関係(所論指摘の各書証を含む)- 1 -を按じ、自由な心証によつて、所論判示のように「(前略)事故が存すると認めるに足りる証拠はない」と云つているのであつて右証拠関係に照せばそのように判断もできないわけのものでもない。所論はひつきようするに、原審の専権に任かされている証拠の取捨選択、並びに事実認定を非難するに帰するものであつて、採るを得ない。 同三について。 しかし、招集権限のない者の招集にかかる総会は法律上存在しないものと解するを相当とするのであつて、所論の如きは右招集手続にかしある場合には妥当するであろうが、本件のような場合には妥当しないものと解すべきである。所論判例も本件とは事案を異にし、本件に適切のものとは認められない。所論も独自の見解に座するものであつて、採るを得ない。 同四について。 しかし、原判決は所論総会招集の権限は土台Dにないものと正当に判示しているのであるから、所論組合員脱退の効力の如きは右判示に影響あるべき筋合のものではない。従つて原判決には所論の違法ありと云い難く、所論も採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 2 -

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