昭和46(オ)1130 親子関係不存在確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和47年4月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部 昭和45(ネ)144
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  上告人は戸籍簿の記載のとおりDとEとの間の長男で

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判決文本文748 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由について。 上告人は戸籍簿の記載のとおりDとEとの間の長男であると認められる旨の原審の認定は、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の拳示する証拠関係およびその説示に徴し、首肯することができ、原判決に所論の違法は認められない。その違法のあることを前提とする違憲の主張もその前提を欠く。論旨は、ひつきよう、原審の認定しない事実をも合わせ主張して、原審の適法にした証拠の取捨、事実の認定を非難するにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官岩田誠の反対意見があるほか、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 裁判官岩田誠の反対意見は、次のとおりである。 職権によつて案ずるに、上告人の本訴請求は、戸籍簿上父Dと母Eとの間の長男として出生したものとして記載されているが、真実は、右両名の子ではないのでそのことの確認を求めるというにあるところ、原審の確定した事実関係によれば、D、Eのいずれもすでに死亡しているというのであるから、本訴は、過去の法律関係の確認の訴として不適法な訴であり、却下されるべきものといわなければならない。 したがつて、原判決は破棄を免かれないと考えるが、その理由の詳細は、当裁判所昭和四三年(オ)第一七九号同四五年七月一五日大法廷判決、民集二四巻七号八六一頁において私の同調した裁判官松田二郎の反対意見と同一であるから、それをここに引用する。 最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官 最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 2 -

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