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昭和31(オ)509 損害賠償請求

裁判所

昭和33年4月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部

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1,288 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人三宅次郎の上告理由第一点及び第三点について。所論は違憲をいうが、その実質は、要するに、原判決において、被上告人側は判示甲第一号証の通告書を作成するに当り、被上告人の有する判示実用新案権の登録番号を過つて記載したが、右誤記と上告会社がその風呂釜の製作、販売を中止、休業したこととの間には因果関係がないとした判断は法令に違反するというに帰する。しかし、原判決は、上告会社の製作、財売しようとしていた風呂釜は被上告人の有する実在の渡辺式登録第三五九七〇九号の実用新案権を侵害することを認定しているのであり、右事実と乙第一号証その他原判決挙示の証拠とを対照考察すれば、上告会社が右中止、休業をしたのは被上告人の判示通告(甲第一号証)に基くことは明らかであるが、この通告が上告会社をして右中止、休業をさせる原動力(影響力)となつたのは、結局、右通告において上告会社が被上告人の実在する渡辺式登録実用新案権を侵害しているといつた点であつて、上告人の権利の登録番号が果して何番であつたかの点は余り影響力はなく従つて、右通告における登録番号の誤記は被上告人の右中止、休業に相当因果関係があつたものということができない。この点に関する原判示は相当であつて、論旨は理由がない。同第二点について。原判決認定の事実関係の下では、被上告人の行為は未だ不法行為を構成するものということができないから、原審が損害額について審理しなかつたのは当然というべく、論旨は採用できない。上告人の追加上告理由第四点、第五点について。- 1 -論旨は憲法一一条ないし一三条等を挙げて違憲をいうが、その実質は(一)原審は、所論甲号各証、検証結果、D、Eの各証 、論旨は採用できない。上告人の追加上告理由第四点、第五点について。- 1 -論旨は憲法一一条ないし一三条等を挙げて違憲をいうが、その実質は(一)原審は、所論甲号各証、検証結果、D、Eの各証言、乙六号証の一等を勘酌しなかつたことの違法をいい、また(二)原審が適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を争うものであるところ、(一)の諸証拠については原判決の事実摘示に記載されており判文上原審がこれらを斟酌しなかつたものということができない。 加上告理由第四点、第五点について。- 1 -論旨は憲法一一条ないし一三条等を挙げて違憲をいうが、その実質は(一)原審は、所論甲号各証、検証結果、D、Eの各証言、乙六号証の一等を勘酌しなかつたことの違法をいい、また(二)原審が適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を争うものであるところ、(一)の諸証拠については原判決の事実摘示に記載されており判文上原審がこれらを斟酌しなかつたものということができない。また(二)の論旨が上告適法の理由とならないこというまでもない。論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 2 -

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