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昭和35(オ)1236 家屋明渡請求

裁判所

昭和37年2月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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465 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人野島武吉、同野島良男の上告理由第一点、第二点について。原判決はその挙示の証拠に基いて認定した判示解約申入の日までに当事者双方に存した諸事情を斟酌した上で、判示解約申入を正当の事由あるものと判断しているのであつて、右判断は正当と認める。所論は、右解約申入以後に発生した所論事情を問題としているのであり、結局原判決の認定事情に添わない事実関係を云為しているのであつて採ることを得ない。なお、所論は原判示中資本主義制度云々の点を論議しているが、右原判示は被上告人が本件家屋の所有者であることに着目して本件解約申入を正当とする一つの重要の事情としているに外ならないもので、そのように解することは借家法の正当解釈を誤つたものということはできない。それ故、所論はすべて理由なく採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条。八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する、最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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