昭和39(オ)1252 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年10月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和36(オ)13
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人代表者Dの上告理由第一点について。  原判決が、所論の点についてした事実

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判決文本文1,013 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人代表者Dの上告理由第一点について。  原判決が、所論の点についてした事実関係の判断、とくに、本件同時における福 岡市の印鑑証明事務取扱としては、原判示のように代理人が「委任する者の氏名押 印」欄にその委任者本人の記名押印をすることも差支えないとする行政指導がされ ていたところ、右の取扱方法が当時の福岡市印鑑条例および同施行規則の趣旨に反 するものといえないから、被上告人の職員たるE吏員が、たとえFが本件印鑑証明 書交付請求書の「委任する者の氏名押印」欄に右委任者たる請求人本人の記名押印 をしたことを知つていたとしても、EがFの所持していた印鑑と委任者たる請求人 本人の登録印鑑とが同一のものであると誤認したことについて過失が認められない 以上は、Eにおいて右請求書を受理しても職務上の注意義務に違背するものといえ ないとした判断は、その挙示する証拠に照らせば当審も正当としてこれを支持する ことができる。  原判決には所論のような違法はなく、所論は結局、原審の専権に属する証拠の取 捨・選択、事実の認定を非難するに帰し採用しがたい。  同第二点について。  原判決は、E吏員においてFが申請者本人でないことを知悉していたことを認定 したうえ、たとえそうだとしても、同吏員に過失がない旨を判断しているのであつ て、原判決には、所論のような違法はない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 - 1 -      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石    最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎  裁判官草鹿浅之介は病気につき署名押印することができない。             裁判官    奥   野   健   一 - 2 -

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