1 令和6 年3 月14 日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官令和3 年(ワ)第28332 号 特許権侵害損害賠償請求事件口頭弁論終結日 令和5 年12 月12 日判 決当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり5主 文1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由第1 請求10被告は、原告に対し、1000 万円及びこれに対する令和3 年12 月8 日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要1 事案の要旨本件は、発明の名称を「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用した15パーソナルコンピュータシステム」とする発明の特許(特許第4555901 号。以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が、別紙被告製品目録記載の各製品(以下、併せて「被告各製品」という。)は本件特許に係る別紙「特許請求の範囲」第1 項記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するものであり、被告による被告各製品の販20売は本件特許権の侵害に当たると主張して、不法行為による損害賠償請求権(民法709 条。損害額につき特許法102 条3 項)に基づき、損害額合計115 億5700万円の一部である1000 万円の損害賠償及びこれに対する令和3 年12 月8 日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 252 前提事実(当事者間に争いがない事実並びに後掲の証拠(以下、書証番号は特 2 記しない限り枝番を含む。)及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)(1) 当事者ア 原告原告は、各種情報処理・通 者間に争いがない事実並びに後掲の証拠(以下、書証番号は特 2 記しない限り枝番を含む。)及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)(1) 当事者ア 原告原告は、各種情報処理・通信システムの考案・開発等を目的とする株式会社であり、本件特許権を有する。 5イ 被告被告は、通信機器及びその周辺機器の企画、開発、製造、販売等を行う株式会社であり、被告各製品を消費者向けに販売した。 ウ 被告補助参加人シャープ被告補助参加人シャープは、通信機械器具の製造及び販売等を行う株式10会社であり、被告各製品のうち、ヌ号、ル号及びソ号物件を製造し、被告に販売した。 エ 被告補助参加人FCNT被告補助参加人FCNT は、携帯端末の開発、製造、販売等を行う株式会社であり、被告から受注した被告各製品を製造して被告に販売した。 15(2) 本件特許ア 本件特許権の設定登録原告は、平成17 年12 月21 日(優先日平成16 年12 月24 日及び平成17年7 月28 日、優先権主張国日本)を出願日とする特許出願(特願2005-367373 号。以下「本件原々出願」という。)の一部を分割して出願した特許20出願(特願2006-277062 号。以下本件原出願」という。)の一部を更に分割して、平成20 年6 月23 日、新たに本件特許の特許出願(特願2008-162678号。以下「本件出願」という。)をし、平成22 年7 月30 日、本件特許権の設定登録(請求項の数4)を受けた(以下、本件出願の願書に添付された明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)。 25イ 平成28 年の訂正請求 3 原告は、平成28 年5 月19 日、本件特許に係る特許請求の範囲請求項1~4 の訂正を求める訂正審判請求 図面を併せて「本件明細書」という。)。 25イ 平成28 年の訂正請求 3 原告は、平成28 年5 月19 日、本件特許に係る特許請求の範囲請求項1~4 の訂正を求める訂正審判請求(訂正2016-390069 号事件)をした。 特許庁は、同年10 月17 日、特許請求の範囲請求項2~4 の訂正を認めつつ、同請求項1 に係る訂正についての審判請求は成り立たない旨の審決をした。 5これに対し、原告は審決取消訴訟を提起したが(知的財産高等裁判所平成28 年(行ケ)第10257 号事件)、知的財産高等裁判所は、平成29 年10月19 日、原告の請求を棄却する判決をし、その判決確定により、上記審決は同年11 月7 日確定した。 ウ 平成30 年訂正10原告は、平成30 年4 月9 日、本件特許に係る特許請求の範囲の訂正を求める訂正審判請求(訂正2018-390070 号事件。訂正の内容は別紙「特許請求の範囲(本件訂正前)」記載のとおり。)をした。 特許庁は、同年7 月25 日、上記請求を認める旨の審決をし、同審決は、同年8 月2 日確定した(審決確定後の請求項の数1。以下、この訂正を「平15成30 年訂正」といい、上記審決を「本件訂正審決」という。)。 エ 本件訂正原告は、被告補助参加人シャープを請求人とする本件特許に係る無効審判請求事件(無効2020-800032 号事件)において、令和3 年3 月22 日付け訂正請求書により、特許請求の範囲請求項1 を別紙「特許請求の範囲」記20載のとおり訂正することを求める訂正請求を行った(請求に係る訂正部分は、別紙「特許請求の範囲」の下線部分である。)。 特許庁は、同年10 月12 日、上記訂正請求を認めた上で、無効審判請求を不成立とする旨の審決をした(以下、 る訂正請求を行った(請求に係る訂正部分は、別紙「特許請求の範囲」の下線部分である。)。 特許庁は、同年10 月12 日、上記訂正請求を認めた上で、無効審判請求を不成立とする旨の審決をした(以下、この訂正を「本件訂正」といい、上記審決を「本件審決」という。)。 25これに対し、被告補助参加人シャープは審決取消訴訟を提起したが(知 4 的財産高等裁判所令和3 年(行ケ)第10139 号事件)、知的財産高等裁判所は、令和4 年12 月19 日、被告補助参加人シャープの請求を棄却する旨の判決をし、令和5 年1 月5 日、同判決は確定した。 (3) 特許請求の範囲本件特許の特許請求の範囲請求項1 は、別紙「特許請求の範囲」記載のと5おりである。 (4) 本件発明の構成要件の分説本件発明を構成要件に分説すると、以下のとおりである。 A ユーザーがマニュアル操作によってデータを入力し、該入力データを後記中央演算回路へ送信する入力手段と;10B 無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、後記中央演算回路に送信するとともに、後記中央演算回路から受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信する無線通信手段と;C 後記中央演算回路を動作させるプログラムと後記中央演算回路で処理可能なデータファイルとを格納する記憶手段と;15D 前記入力手段から受信したデータと前記記憶手段に格納されたプログラムとに基づき、前記無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理を行い、リアルタイムでデジタル表示信号を生成するか、又は、自らが処理可能なデータファイルとして前記記憶手段に一旦格納し、その後読み出した上で処理する中央演算回路と、該中央演算回路の処理結果20に基づき、単一のVRAM に対してビットマップデータの書き込み/読 理可能なデータファイルとして前記記憶手段に一旦格納し、その後読み出した上で処理する中央演算回路と、該中央演算回路の処理結果20に基づき、単一のVRAM に対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を後記ディスプレイ制御手段又は後記インターフェース手段に送信するグラフィックコントローラと、から構成されるデータ処理手段と;25E 画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示するデ 5 ィスプレイパネルと、前記グラフィックコントローラから受信したデジタル表示信号に基づき前記ディスプレイパネルの各々の画素を駆動するディスプレイ制御手段とから構成されるディスプレイ手段と;F 外部ディスプレイ手段を備えるか、又は、外部ディスプレイ手段を接続するかする周辺装置を接続し、該周辺装置に対して、前記グラフィック5コントローラから受信したデジタル表示信号に基づき、外部表示信号を送信するインターフェース手段と;を備え、G’ 前記無線通信手段が「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信してデジタル信10号に変換の上、前記中央演算回路に送信し、前記中央演算回路が該デジタル信号を受信して、該デジタル信号が伝達する画像データを処理し、前記グラフィックコントローラが、該中央演算回路の処理結果に基づき、前記単一のVRAM に対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」15を生成し、該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段又は前記インターフェース手段に送信して、前記ディスプレイ手段又は前記外部デ 「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」15を生成し、該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段又は前記インターフェース手段に送信して、前記ディスプレイ手段又は前記外部ディスプレイ手段に画像を表示する機能(以下、「高解像度画像受信・処理・表示機能」と略記する)を有する、携帯情報通信装置において、20H’ 前記グラフィックコントローラは、前記携帯情報通信装置が前記高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に、前記単一のVRAM から「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記ディ25スプレイ制御手段に送信する機能と、前記単一のVRAM から「前記ディ 6 スプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記インターフェース手段に送信する機能と、を実現し、I 前記インターフェース手段は、前記グラフィックコントローラから受信5した「ビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を、デジタルRGB、TMDS、LVDS(又はLDI)及びGVIF のうちのいずれかの伝送方式で伝送されるデジタル外部表示信号に変換して、該デジタル外部表示信号を前記周辺装置に送信する機能を有する、J ことにより、10前記外部ディスプレイ手段に、「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像」を表示できるようにした、K ことを特徴とする携帯情報通信装置。 (5) 被告の行為被告は、被告補助参加人らの イ手段に、「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像」を表示できるようにした、K ことを特徴とする携帯情報通信装置。 (5) 被告の行為被告は、被告補助参加人らの製造した被告各製品を購入した上、業として15販売した。 3 争点(1) 文言充足の有無(争点1)ア 「高解像度画像受信・処理・表示機能」(構成要件G’)(争点1-1)イ 「高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に」(構成要件H’)20(争点1-2)ウ 「グラフィックコントローラ」(構成要件D)(争点1-3)エ 「単一のVRAM から…読み出し」(構成要件H’)(争点1-4)オ 「記憶手段」(構成要件C)(争点1-5)(2) 無効の抗弁の成否(争点2)25ア 明確性要件違反(争点2−1) 7 (ア) 中央演算回路による「処理」及び「必要な処理」(争点2−1−1)(イ) グラフィックコントローラによる「書き込み」及び「読み出し」(争点2−1−2)イ 訂正要件違反(争点2−2)(ア) 「単一のVRAM」の追加(争点2−2−1)5(イ) 「高解像度画像受信・処理・表示機能」の追加(争点2−2−2)ウ サポート要件違反(争点2−3)(ア) 「単一のVRAM」等(争点2−3−1)(イ) 「処理」及び「必要な処理」(争点2−3−2)エ 新規性・進歩性の欠如(争点2-4)10(ア) 乙2 発明を主引用例とする進歩性の欠如(争点2-4-1)(イ) 乙3 発明を主引用例とする進歩性の欠如(争点2-4-2)(ウ) 乙4 発明を主引用例とする進歩性の欠如(争点2-4-3)(エ) P900iV 発明を主引用例とする進歩性の欠如(争点2-4-4)(オ) 丙B1 発明を主引用例 欠如(争点2-4-2)(ウ) 乙4 発明を主引用例とする進歩性の欠如(争点2-4-3)(エ) P900iV 発明を主引用例とする進歩性の欠如(争点2-4-4)(オ) 丙B1 発明を主引用例とする新規性ないし進歩性の欠如(争点2-4-5)15(カ) 丙B9 発明を主引用例とする新規性ないし進歩性の欠如(争点2-4-6)(キ) 分割要件違反に起因する新規性の欠如(争点2-4-7)(3) 原告の損害発生の有無及びその額(争点3)第3 争点に関する当事者の主張1 争点1-1(「高解像度画像受信・処理・表示機能」(構成要件G’))20(原告の主張)(1) 被告各製品は、いずれも、ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データを伝達する無線信号を受信し、内蔵グラフィックコントローラが、中央演算回路の処理結果に基づき、SDRAM に対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、これにより生成されたデジタル表示信号を液晶25ドライバ等に送信して、外部ディスプレイ等に画像を表示する。 8 したがって、被告各製品は、「高解像度画像受信・処理・表示機能」(構成要件G’)を有する。 (2) 特許請求の範囲の記載には、「高解像度画像受信・処理・表示機能」が「テレビ放送を視聴している場合」に実現される機能に限定されることを示唆するような記載はない。したがって、「高解像度画像受信・処理・表示機能」は、5「テレビ放送を視聴している場合に実現される機能」に限定されない。また、そうである以上、「無線通信手段」の意義も、「テレビ放送信号受信手段」に限定されない。 (被告の主張)否認ないし争う。 10「高解像度画像受信・処理・表示機能」(構成要件G’)は、本件明細書の記載等を斟酌すれば、「テレビ 意義も、「テレビ放送信号受信手段」に限定されない。 (被告の主張)否認ないし争う。 10「高解像度画像受信・処理・表示機能」(構成要件G’)は、本件明細書の記載等を斟酌すれば、「テレビ放送を視聴している場合」に実現される機能を意味するものと理解される。 しかるに、ニ号製品、ホ号製品、チ号製品及びヲ号製品を除く被告各製品は、ワンセグ放送受信用アンテナと対応するチューナーからなるワンセグ受信手段15を備えており、当該ワンセグ受信手段により「テレビ放送の視聴」が実現されるところ、ワンセグのフォーマットは320x240 (QVGA 4:3)、320x180 (QVGA 16:9)であるから、通常規格やハイビジョン規格のテレビ放送を視聴する機能を有しない。他方、ニ号製品、ホ号製品、チ号製品及びヲ号製品は、そもそもワンセグ受信機能を備えておらず、高解像度画像のテレビ放送を受信することはない。 20したがって、被告各製品は、いずれも「高解像度画像受信・処理・表示機能」を備えておらず、本件発明の構成要件G’を充足しない。 また、被告各製品の無線通信用メインアンテナは、テレビ信号(ワンセグ放送信号)を受信することはないため、「無線通信手段」(構成要件G’)に該当しない。 252 争点1-2(「高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に」(構成要件 9 H’))(原告の主張)前記1 によれば、被告各製品は、「高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に」(構成要件H’)を充たすといえる。 被告各製品は、「無線通信手段が「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画5面解像度と同じ画像データ」を伝達する無線信号を受信して画像を表示する」場合には、「高解像度画像受信・処理・表示機能」を実現しないことなどから 通信手段が「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画5面解像度と同じ画像データ」を伝達する無線信号を受信して画像を表示する」場合には、「高解像度画像受信・処理・表示機能」を実現しないことなどから、被告各製品について、高解像度画像受信・処理・表示機能を実現しない場合は存在する。 (被告の主張)10否認ないし争う。 本件特許に係る特許請求の範囲には「高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に」(構成要件H’)と規定されているところ、これは、「高解像度画像受信・処理・表示機能」が実現されない場合があることを当然の前提とする。 15しかし、被告各製品においては、(解像度の大小によらず)画像を受信し表示するだけであり、「高解像度画像を受信・処理・表示する機能」が仮にあるとしても、当該機能を実現しない場合は存在しない。 したがって、被告各製品は、「高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に」(構成要件H’)を充たさない。 203 争点1-3(「グラフィックコントローラ」(構成要件D))(原告の主張)(1) 被告各製品は、CPU の処理結果に基づきSDRAM に対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号を生成し、そのデジタル表示信号を液晶ドライバ等に送25信するGPU を有する。このGPU は「グラフィックコントローラ」(構成要件 10 D)に相当する。 したがって、被告各製品は「グラフィックコントローラ」(構成要件D)を有するといえる。 (2) そもそも、グラフィックコントローラとはコンピュータシステムにおいて画像表示を担当する集積回路の総称であり、実現する機能によってCRTC な5ど複数の種類が存在する。コンピュータシス (2) そもそも、グラフィックコントローラとはコンピュータシステムにおいて画像表示を担当する集積回路の総称であり、実現する機能によってCRTC な5ど複数の種類が存在する。コンピュータシステムといい得る被告各製品において、GPU、ビデオ・静止画処理ハードウェア及びディスプレイ手段表示用プロセッサがいずれも画像表示を担当する集積回路であることは、被告自身の説明からもうかがわれる。 したがって、被告各製品のGPU、ビデオ・静止画処理ハードウェア及びデ10ィスプレイ手段表示用プロセッサは、これらをまとめてグラフィックコントローラと表記・呼称することができる。 (被告及び補助参加人FCNT の主張)否認ないし争う。 本件特許に係る特許請求の範囲の記載においては、「中央演算回路」及び「グ15ラフィックコントローラ」の具体的内容はいずれも特定されておらず、その構成は不明確である。そこで、本件明細書の記載を斟酌すると、「中央演算回路」と「グラフィックコントローラ」とは別個独立した構成(物理的に分離した複数の部品からなる構成)として設けられており、両者が一体となった構成は開示されていない。そうすると、「中央演算回路」と「グラフィックコントローラ」20は、少なくとも別個独立した構成であると解される。 しかるに、被告各製品では、画像の信号処理及びデータ処理は単一のモバイルプロセッサにより行われており、これが「中央演算回路」に相当するとしても、モバイルプロセッサと別個独立した「グラフィックコントローラ」に相当する構成は存在しない。したがって、被告各製品は、本件発明の構成要件D を25充足しない。 11 また、本件発明のグラフィックコントローラは、①ビットマップデータの書き込み/読み出しを行う、②「デジタル表示信 がって、被告各製品は、本件発明の構成要件D を25充足しない。 11 また、本件発明のグラフィックコントローラは、①ビットマップデータの書き込み/読み出しを行う、②「デジタル表示信号」を生成し、これをディスプレイ制御手段又はインターフェース手段に送信する、という2 つの処理を行うものである。これに対し、被告各製品のモバイルプロセッサにおいては、GPUはSDRAM への書き込み・読み出しを行わず、ビデオ・静止画処理ハードウェ5アによって本来解像度のままの画像をSDRAM へ書き込み、内部ディスプレイ手段表示用画像処理プロセッサ及び外部ディスプレイ手段表示用画像処理プロセッサによって本来解像度のままの画像がSDRAM から読み出され、それぞれの画像処理プロセッサによって解像度変換が行われて各ディスプレイに出力する。したがって、被告各製品のGPU は、上記①及び②の処理を行わないから、10「グラフィックコントローラ」(構成要件D)に相当しない。 4 争点1-4(「単一のVRAM から…読み出し」(構成要件H’))(原告の主張)被告各製品のグラフィックコントローラは、SDRAM から液晶ディスプレイの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータを読み出し、こ15れを伝達するデジタル表示信号を生成し、これを液晶ドライバに送信する機能と、SDRAM から液晶ディスプレイの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータを読み出し、これを伝達するデジタル表示信号を生成し、これをMHL トランスミッタに送信する機能と、を実現するものである。 したがって、被告各製品は本件発明の構成要件H’を充足する。 20(被告及び被告補助参加人FCNT の主張)否認ないし争う。 構成要件H’は、「単一の 信する機能と、を実現するものである。 したがって、被告各製品は本件発明の構成要件H’を充足する。 20(被告及び被告補助参加人FCNT の主張)否認ないし争う。 構成要件H’は、「単一のVRAM」に対し、2 つの解像度(「同じ解像度」、「より大きい解像度」)の画像のビットマップデータが書き込まれることを前提としている。 25これに対し、被告各製品では、SDRAM に保存される画像の解像度は一種類 12 であり、内部ディスプレイ手段表示用画像処理プロセッサ及び外部ディスプレイ手段表示用画像処理プロセッサの各々が、SDRAM に保存される画像を読み出して解像度変換を行い、液晶ドライバ及びMHL トランスミッタに送信する。 すなわち、被告各製品のSDRAM は、2 つの解像度の画像のビットマップデータが書き込まれるものではない。 5したがって、被告各製品は構成要件H’を充足しない。 5 争点1-5(「記憶手段」(構成要件C))(原告の主張)被告各製品は「内部メモリ」を備えているところ、この「内部メモリ」はCPU(中央演算回路)で処理可能なデータファイルを格納する。 10したがって、被告各製品は、「記憶手段」(構成要件C)に相当する構成を有する。 (被告の主張)否認ないし争う。 被告各製品のうち、ツ号製品、ネ号製品、ラ号製品及びム号製品は、micro SD15カードスロットを備えているが、データファイルを格納するmicro SD カードは備えていない。また、ロ号製品及びハ号製品は、micro SD カードスロットすら備えていない。 したがって、被告各製品は、「記憶手段」を備えていないから、本件発明の構成要件C を充足しない。 206 争点2−1(明確性要件違反)(1) 争点2−1−1( スロットすら備えていない。 したがって、被告各製品は、「記憶手段」を備えていないから、本件発明の構成要件C を充足しない。 206 争点2−1(明確性要件違反)(1) 争点2−1−1(中央演算回路による「処理」及び「必要な処理」)(被告の主張)本件発明の構成要件D の「前記無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理を行い」及び「前記記憶手段に一旦格納し、その後読み出した上25で処理する」について、「必要な処理」とは何を意味し、「処理する」とはど 13 のような処理を意味するのかが不明確である。同様に、構成要件G’の「前記中央演算回路が…画像データを処理し」についても、「処理」とはどのような処理を意味するのかが不明確である。 また、「該中央演算回路の処理結果」(構成要件D)が何であるのか、「必要な処理」の結果なのか、「処理する」の結果なのか(又はその双方なのか)が5不明確である。 したがって、本件発明は明確であるとはいえず、本件特許は、特許法36 条6 項2 号所定の要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり、特許無効審判により無効にされるべきものであるから(同法123 条1 項4 号)、原告は、被告に対し、本件特許権を行使できない(同法104 条の3 第1 項)。 10(原告の主張)否認ないし争う。 本件明細書の記載によれば、当業者は、「中央演算回路」が行う「必要な処理」ないし「処理」につき、無線通信手段から受信したデジタル信号又は記憶手段から読み出したデータファイルから、ビットマップデータ等のデジタ15ル画像データに直接対応した信号又はデジタル画像データの生成を命令する描画命令のデジタル信号を含むデジタル表示信号を生成することを意味することが理解できる。 したがって プデータ等のデジタ15ル画像データに直接対応した信号又はデジタル画像データの生成を命令する描画命令のデジタル信号を含むデジタル表示信号を生成することを意味することが理解できる。 したがって、「処理」及び「処理結果」の意義は明らかである。 (2) 争点2−1−2(グラフィックコントローラによる「書き込み」及び「読み出20し」)(被告の主張)本件発明の構成要件G’につき、「書き込み」とは「該中央演算回路の処理結果」を書き込むことを意味するのか、また、「読み出し」とは具体的に何を意味するのか、「該中央演算回路の処理結果に基づき」とはいかなる意味かが、25いずれも不明確である。 14 また、構成要件D 及びG’の「書き込み/読み出し」はどのように行われるのか、書き込んだものと同じデータが読み出されるのかどうかが不明確であるし、「書き込み」を行ったデータとそれを「読み出し」たデータとが異なるとする場合、グラフィックコントローラがどのようにしてVRAM のビットマップデータを読み出すのか、また、ビットマップデータのアドレスコント5ロールなどはどのように行われるのかについても不明確である。 さらに、構成要件H’につき、「単一のVRAM」に対して、「ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を書き込み、これを読み出すこと、及び、「ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を書き込み、これを読み出10すことを意味するのかどうかが不明確である。加えて、「グラフィックコントローラ」が、「単一のVRAM」に対して、「ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を書き込み、また、単一のVRAM から、「ディス て、「グラフィックコントローラ」が、「単一のVRAM」に対して、「ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を書き込み、また、単一のVRAM から、「ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出しているというのであれば、グラフ15ィックコントローラが具体的にどのようにしてVRAM のビットマップデータを読み出すのか、ビットマップデータのアドレスコントロールなどはどのように行うのかが不明確である。 したがって、本件発明は明確であるとはいえないから、本件特許は、特許法36 条6 項2 号所定の要件を満たしていない特許出願に対してされたもの20であり、特許無効審判により無効にされるべきものである。 (原告の主張)否認ないし争う。 本件発明の構成要件D、G’及びH’におけるグラフィックコントローラによる「書き込み」と「読み出し」の意義については、少なくとも当業者が理解25できる程度には明確である。 15 7 争点2−2(訂正要件違反)(1) 争点2−2−1(「単一のVRAM」の追加)(被告の主張)平成30 年訂正では、構成要件D に「該中央演算回路の処理結果に基づき、単一のVRAM に対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い」5を付加する訂正がされている。本件訂正においても、構成要件G’に同様の訂正がされている。また、平成30 年訂正では、構成要件H’に、「前記単一のVRAM から「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し」、「前記単一のVRAM から「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップ10データ」を読み出し」を付 同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し」、「前記単一のVRAM から「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップ10データ」を読み出し」を付加する訂正がされている。 しかし、本件出願当初の明細書等には、「単一のVRAM」という語句はなく、VRAM が1 つに限定されるとの記載もなく、また、VRAM を単一にすることの技術的意義についても記載がない。 したがって、本件発明に「単一のVRAM」という技術的事項を追加した訂15正は、出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものとはいえず、その訂正は特許法126 条5 項に違反するものであるから、本件特許は、特許無効審判により無効にされるべきものである(同法123 条1 項8 号)。 (原告の主張)否認ないし争う。 20本件明細書【0115】、【0117】、【0127】において、「VRAM」及び「VRAM に対するグラフィックコントローラの動作」が記載されているところ、これらの箇所では「VRAM」に「10C」という符号が一貫して付与されている。また、第1 の実施形態(【0111】)に係る【図1】のブロック図には、「10C」という符号が付された「VRAM1」という図形がただ一つだけ記されている。これら25の記載は、「単一」のVRAM が存在することをいうものとして理解し得る。 16 したがって、「単一のVRAM」を追加した訂正は明細書等に具体的に特定されていない技術的事項を新たに追加したものではない。 (2) 争点2−2−2(「高解像度画像受信・処理・表示機能」の追加)(被告の主張)本件訂正において、本件発明の構成要件G’及びH’に「高解像度画像受信・5処理・表示機能」を有する旨の限定が追 争点2−2−2(「高解像度画像受信・処理・表示機能」の追加)(被告の主張)本件訂正において、本件発明の構成要件G’及びH’に「高解像度画像受信・5処理・表示機能」を有する旨の限定が追加されている。 これに対し、本件出願当初の明細書等には、無線信号の受信機能と送信機能を有する無線通信手段(構成要件B、G’)につき、高解像度画像受信の手段とする「高解像度画像受信・処理・表示機能」を有するとの発明の記載はない。また、同明細書等には、「高解像度画像受信・処理・表示機能」を実現10する場合に、「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、デジタル表示信号を生成してディスプレイ制御手段に送信する」機能を実現するとの発明の記載はない。 このように、本件発明に「高解像度画像受信・処理・表示機能」という技術的事項を追加した本件訂正は、出願当初の明細書等に記載された事項の範15囲内においてされたものとはいえない。 したがって、本件訂正は特許法126 条5 項に違反するものであり、本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものである。 (原告の主張)否認ないし争う。 208 争点2−3(サポート要件違反)(1) 争点2−3−1(「単一のVRAM」等)(被告の主張)本件明細書には、本件発明の構成要件D 等の「単一のVRAM」なる語句は存在せず、また、「単一のVRAM」とあえて規定することによる作用効果に25ついても記載がない。 17 加えて、本件明細書には、構成要件G’及びH’の「高解像度画像受信・処理・表示機能」を実現する場合に、「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、デジタル表示信号を生成 、構成要件G’及びH’の「高解像度画像受信・処理・表示機能」を実現する場合に、「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、デジタル表示信号を生成してディスプレイ制御手段に送信する」機能を実現する発明の記載もない。 5したがって、本件特許は、特許法36 条6 項1 号に違反してされたものであり、特許無効審判により無効にされるべきものである(同法123 条1 項4号)。 (原告の主張)否認ないし争う。 10(2) 争点2−3−2(「処理」及び「必要な処理」)(被告の主張)本件明細書には、「処理」及び「必要な処理」として、表示画像の画素を補間し又は間引きすることの記載はなく、むしろ、補間や間引きを行わないからこそ、外部ディスプレイ手段を含む周辺装置向けの専用の表示データ生成15手段を設ける必要がなくなり、「不合理な二重投資」や「非効率な資源利用」といった課題を解決できるといえる。 このため、本件発明の構成要件D 及びG’の「必要な処理」及び「処理」について、表示画像の画素を補間し又は間引きを包含するように解釈すると、本件発明は発明の詳細な説明に記載されたものとはいえないことになる。 20したがって、本件特許は、特許法36 条6 項1 号に違反してされたものであり、特許無効審判により無効にされるべきものである。 (原告の主張)否認ないし争う。 9 争点2-4-1(乙2 発明を主引用例とする進歩性の欠如)25(被告の主張) 18 (1) 乙2 発明特開2000-66649 号公報(乙2。以下「乙2 文献」という。)の記載によれば、乙2 文献には以下の発明(以下「乙2 発明」という。)の記載がある。 1a 画面の座標位置等を入力するペン( 特開2000-66649 号公報(乙2。以下「乙2 文献」という。)の記載によれば、乙2 文献には以下の発明(以下「乙2 発明」という。)の記載がある。 1a 画面の座標位置等を入力するペン(タブレット)やマウス等のポインティングデバイス、文字等を入力するキーボード等により構成される入5力装置16 と、1b プログラム(アプリケーションプログラム、描画プログラム及びOS)を記憶するROM14 と、プログラムやデータ等の一時使用の記憶領域として使用されるシステムメモリ12 と、1c ROM14 及びシステムメモリ12 に格納されたプログラムに従って各種10の制御を実行するCPU10 と、1d 内部表示装置22 及び外部表示装置24 で表示させる表示データの記憶領域として使用される表示メモリ18 と、1e メモリコントローラ20a、レジスタ20b、内部表示用回路20c 及び外部表示用回路20d を含んで構成される表示コントローラ20 であって、メ15モリコントローラ20a はCPU10 からの指示に応じて表示制御を行い、表示メモリ18 から表示データをリードし、内部表示用回路20c を介して内部表示装置22 へ、また外部表示用回路20d を介して外部表示装置24へ出力し、1f LCD 等によって構成される表示デバイスである内部表示装置22 を備20える携帯情報処理装置であり、1g 外部表示装置24 は、携帯情報処理装置にケーブル等を介して接続されるCRT 等によって構成される表示デバイスであり、1h CPU10 は、システムの定常状態において入力装置16 から入力があるとOS により割り込み処理が実行され、251i CPU10 は、アプリケーションプログラム35 の実行により、低解像度の U10 は、システムの定常状態において入力装置16 から入力があるとOS により割り込み処理が実行され、251i CPU10 は、アプリケーションプログラム35 の実行により、低解像度の 19 内部表示装置22 と高解像度の外部表示装置24 において描画させるイメージ(内部表示イメージと外部表示イメージ)を、それぞれの表示装置の解像度に合わせて表示メモリ18 上にライトし、1j 表示コントローラ20 は、アプリケーションプログラム35 によって表示メモリ18 にライトされた内部表示イメージと外部表示イメージをリ5ードして、内部表示装置22 と外部表示装置24 に対して、それぞれに応じた描画イメージを表示させる、1k ことにより、外部表示装置24 に、低解像度の内部表示装置22 より大きい解像度の描画イメージを表示できるようにした、1l ことを特徴とする携帯情報処理装置。 10(2) 本件発明と乙2 発明の相違点本件発明と乙2 発明とは、以下の点で相違する。 [相違点1-1]本件発明は、「無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、後記中央演算回路に送信すると共に、後記中央演算回路から受信したデジタル信号を15無線信号に変換して送信する無線通信手段」を備えているのに対し、乙2発明では「無線通信手段」について特定されていない点。 [相違点1-2]本件発明は「携帯情報通信装置」の発明であり、「無線通信手段から受信した」デジタル信号を処理しているのに対し、乙2 発明は「携帯情報処理20装置」であって、「CPU10」が「表示データ」をどこから受信したかについて特定されていない点。 [相違点1-3]本件発明の「インターフェース手段」は、「前記グラフィックコントローラから受信した「ビットマップ 「CPU10」が「表示データ」をどこから受信したかについて特定されていない点。 [相違点1-3]本件発明の「インターフェース手段」は、「前記グラフィックコントローラから受信した「ビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を、25デジタルRGB、TMDS、LDVS(又はLDI)及びGVIF のうちのいずれかの 20 伝送方式で伝送されるデジタル外部表示信号に変換して、該デジタル外部表示信号を前記周辺装置に送信する機能を有する」のに対し、乙2 発明では、表示信号の「伝送方式」について特定されていない点。 [相違点1-4]本件発明は、「高解像度画像受信・処理・表示機能」と略記される機能を5有し、グラフィックコントローラは、「携帯情報通信装置が前記高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に」、ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータから、所定のデジタル表示信号を生成し、これをディスプレイ制御手段に送信する機能と、ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビット10マップデータから、所定のデジタル表示信号を生成し、これをインターフェース手段に送信する機能を実現するのに対し、乙2 発明は、無線通信手段が特定されていないため、「高解像度画像受信・処理・表示機能」と略記される機能を有するかが不明であり、表示コントローラは本件発明の上記送信機能と同様の機能は実現可能であるものの、「高解像度画像受信・処15理・表示機能を実現する場合に」上記送信機能が実現されるものではない点。 (3) 相違点の容易想到性ア 相違点1-1 及び1-2乙2 文献【0103】には、「本装置を実現するコンピュータは、…または通20信媒体を介してプログラムを受信し」と記載が ない点。 (3) 相違点の容易想到性ア 相違点1-1 及び1-2乙2 文献【0103】には、「本装置を実現するコンピュータは、…または通20信媒体を介してプログラムを受信し」と記載があるから、乙2 発明の携帯機器において、通信媒体を介してプログラムを受信する「通信手段」の存在が示唆されている。 また、携帯機器が通信手段を備えることは、本件特許の優先日前における周知技術である。 25したがって、乙2 発明において、当該周知技術を採用して相違点1-1 及 21 び1-2 に係る本件発明の構成を備えることは、当業者が容易に想到できた。 イ 相違点1-3表示装置に表示信号を送信する際に、「デジタルRGB、TMDS、LVDS(又はLDI)及びGVIF のうちのいずれかの伝送方式」に変換して送信することは、特開平11-311969 号公報(乙5)、特開2001-228841 号公報(乙6)及5び特開2004-208162 号公報(乙7)の各文献に記載されているとおり、周知技術であった。 したがって、乙2 発明の「表示コントローラ20」において、当該周知技術を採用して相違点1-3 に係る本件発明の構成を備えることは、当業者において容易に想到できた。 10ウ 相違点1-4上記アのとおり、乙2 文献には「通信手段」の存在が示唆されており、携帯機器が通信手段を備えることは本件特許の優先日前における周知技術であった。 また、乙2 文献には、無線通信手段がどのような画像データを受信して15処理するかについて明示的な記載はないものの、内蔵した表示デバイスよりも高解像度の画像データを外部表示機器に表示させることで、より広い画面表示サイズを有効に利用するという課題が開示されている。ここで、内蔵した表示デバイスよ 記載はないものの、内蔵した表示デバイスよりも高解像度の画像データを外部表示機器に表示させることで、より広い画面表示サイズを有効に利用するという課題が開示されている。ここで、内蔵した表示デバイスよりも高解像度の画像データを外部表示機器に表示させることは、特開2001-197167 号公報(乙8)、特開2003-108472 号公20報(乙9)、特開2002-116843 号公報(乙10)及び特開2001-352373 号公報(乙11)の各文献に記載されているとおり、周知技術であった。 したがって、乙2 発明において、当該周知技術を採用して相違点1-4 に係る本件発明の構成を備えることは、当業者において容易に想到できた。 エ 小括25以上のとおり、相違点1-1~1-4 に係る本件発明の構成は、いずれも本件 22 特許の優先日当時の周知技術を乙2 発明に適用することにより、当業者が容易に想到できたものである。 したがって、本件特許は、特許法29 条2 項に違反してされたものであり、特許無効審判により無効にされるべきものである(同法123 条1 項2号)。 5(原告の主張)否認ないし争う。 本件審決は、乙2 発明から、「無線通信手段が「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信して」及び「この「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画10像データ」を基に、ディスプレイ制御手段やインターフェース手段に送信するデジタル表示信号を生成する構成」を想到するのは困難と判断した。被告の指摘する周知技術を考慮したとしても、上記各構成が想到困難であるとの結論は全く影響を受けない。 したがって、乙2 発明に、上記周知技術を適用して相違点1-4 に係る本件発 のは困難と判断した。被告の指摘する周知技術を考慮したとしても、上記各構成が想到困難であるとの結論は全く影響を受けない。 したがって、乙2 発明に、上記周知技術を適用して相違点1-4 に係る本件発15明の構成を備えることは、当業者において容易に想到できたものではない。 10 争点2-4-2(乙3 発明を主引用例とする進歩性の欠如)(被告の主張)(1) 乙3 発明特開2004-214766 号公報(乙3。以下「乙3 文献」という。)の記載によれ20ば、乙3 文献には以下の発明(以下「乙3 発明」という。)の記載がある。 2a CPU 等から成り、装置全体の動作を制御する制御部10 と、2b 送信回路と受信回路を有して成り、アンテナ11a を介して電波を送受信することで、基地局との双方向通信を行う送受信部11 と、2c 液晶ディスプレイ等から成る情報表示手段である表示部12 と、252d ダイヤルキーやブラウザ操作キー等を備えた入力デバイスである操 23 作部14 と、2e ROM やRAM から成る情報格納手段である記憶部16 と、2f 入力された情報(静止画、動画、文字など)を外部表示装置2 で読み取り可能な信号形式(例えばビデオ信号形式)に変換して出力するインターフェース部である画像出力部17 を有する携帯電話機1 であり、52g 制御部10 は、閲覧中のWeb コンテンツ情報を外部表示装置2 に出力する場合、送受信部11 を介して指定サーバから所望のWeb コンテンツ情報を取得して画像出力部17 に送出し、該情報を外部出力するように要求し、該要求を受けた画像出力部17 は、制御部10 からの入力情報に所定の信号処理を施して外部表示装置2 に出力し、102h 外部表示装置 出力部17 に送出し、該情報を外部出力するように要求し、該要求を受けた画像出力部17 は、制御部10 からの入力情報に所定の信号処理を施して外部表示装置2 に出力し、102h 外部表示装置2 として表示部12 より大型のモニタ装置が用いられ、2i 携帯電話機1 での閲覧が意図されていないWeb コンテンツについても、表示部12 のサイズや解像度に依存することなく正常に表示することが可能となる、2j 携帯電話機1。 15(2) 本件発明と乙3 発明の相違点本件発明と乙3 発明とは、以下の点で相違する。 [相違点2-1]本件発明では、「中央演算回路」が無線通信手段から受信したデジタル信号に対し、「前記入力手段から受信したデータと前記記憶手段に格納され20たプログラムに基づき」「リアルタイムでデジタル表示信号を生成するか」「前記記憶手段に一旦格納」するのに対し、乙3 発明では、受信した信号に対する具体的な処理手段について記載がない点。 [相違点2-2]本件発明では、「グラフィックコントローラ」が、「中央演算回路の処理25結果に基づき、単一のVRAM に対してビットマップデータの書き込み/ 24 読み出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成する」のに対し、乙3 発明では、「グラフィックコントローラ」及び「単一のVRAM」に相当する構成について記載がない点。 [相違点2-3]本件発明では、「ディスプレイ手段」及び「インターフェース手段」は「グ5ラフィックコントローラから受信したデジタル表示信号に基づき」動作するのに対し、乙3 発明では、「表示部12」及び「画像出力部17」が「グラフィックコントローラから受信したデジタル表示信号に基づき」動作することが特 ーラから受信したデジタル表示信号に基づき」動作するのに対し、乙3 発明では、「表示部12」及び「画像出力部17」が「グラフィックコントローラから受信したデジタル表示信号に基づき」動作することが特定されていない点。 [相違点2-4]10本件発明では、「ビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」が、「デジタルRGB、TMDS、LVDS(又はLDI)及びGVIF のうちのいずれかの伝送方式」で伝送されるのに対し、乙3 発明では、表示信号の「伝送方式」について特定されていない点。 [相違点2-5]15本件発明では、「高解像度画像受信・処理・表示機能」と略記される機能を有し、グラフィックコントローラは、「携帯情報通信装置が前記高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に」、ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータから、所定のデジタル表示信号を生成し、これをディスプレイ制御手段に送信する機能と、20ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータから、所定のデジタル表示信号を生成し、これをインターフェース手段に送信する機能を実現するのに対し、乙3 発明では、「本来解像度が表示部12 の画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信するかが不明であるため、「高解像度画像受信・処理・表示機能」25と略記される機能を有するかどうかが不明であり、表示部12 や外部表示 25 装置2 に画像を表示する信号が「高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に」生成、送信されるものかが不明である点。 (3) 相違点の容易想到性ア 相違点2-1「中央演算回路」が、無線通信手段から受信したデジタル信号に対し、5「前記入力手段から受信した る場合に」生成、送信されるものかが不明である点。 (3) 相違点の容易想到性ア 相違点2-1「中央演算回路」が、無線通信手段から受信したデジタル信号に対し、5「前記入力手段から受信したデータと前記記憶手段に格納されたプログラムに基づき」「リアルタイムでデジタル表示信号を生成するか」「前記記憶手段に一旦格納」するという手順で処理することは、乙3 文献に明記されてはいないものの、乙2 文献に開示されているとおり、通常の処理に過ぎない。 10したがって、乙3 発明において、当該手順により処理を行うように構成することは、当業者における設計事項に過ぎない。 イ 相違点2-2乙2 文献には、本件発明の「グラフィックコントローラ」に相当する表示コントローラ20 が、本件発明の「単一のVRAM」に相当する表示メモ15リ18 に対して表示イメージのリード/ライトを行い、読み出した表示イメージを伝達する描画イメージを生成することが開示されている。 また、特開平9-90919 号公報(乙12)には、本件発明の「グラフィックコントローラ」に相当するビデオ・アダプタ20 が、本件発明の「単一のVRAM」に相当するフレーム・バッファ40 に対して画像情報の読み出し/20書き込みを行い、読み出した画像情報を伝達するビデオ信号を生成することが開示されている。 このように、相違点2-2 に係る本件発明の構成は本件特許の優先日当時の周知技術であり、乙3 発明において、当該周知技術を採用して相違点2-2 に係る本件発明の構成を備えることは、当業者において容易に想到でき25た。 26 ウ 相違点2-3乙2 文献には、表示コントローラ20 が、表示メモリ18 から内部表示イメージと外部表示イメージをリードして、内部表示装置2 おいて容易に想到でき25た。 26 ウ 相違点2-3乙2 文献には、表示コントローラ20 が、表示メモリ18 から内部表示イメージと外部表示イメージをリードして、内部表示装置22 と外部表示装置24 に対し、それぞれに応じた描画イメージを表示させることが開示されている。これは、本件発明の「グラフィックコントローラから受信した5デジタル表示信号に基づき駆動されるディスプレイ手段」及び「グラフィックコントローラから受信したデジタル表示信号に基づき外部表示信号を送信するインターフェース手段」の構成が開示されているものといえる。 また、特開2000-13776 号公報(乙4。以下「乙4 文献」という。)には、表示制御部23 が、内部表示器24 及び外部モニタ接続端子36 に対して、10動画像データを送信する構成が開示されている。これは、本件発明の「グラフィックコントローラから受信したデジタル表示信号に基づき駆動されるディスプレイ手段」及び「グラフィックコントローラから受信したデジタル表示信号に基づき外部表示信号を送信するインターフェース手段」の構成が開示されているものといえる。 15このように、相違点2-3 に係る本件発明の構成は本件特許の優先日当時の周知技術であり、乙3 発明において、当該周知技術を採用して相違点2-3 に係る本件発明の構成を備えることは、当業者において容易に想到できた。 エ 相違点2-420表示装置に表示信号を送信する際に、「デジタルRGB、TMDS、LVDS(又はLDI)及びGVIF のうちのいずれかの伝送方式」に変換して送信することは、本件特許の優先日当時の周知技術である。このため、乙3 発明において、当該周知技術を採用して相違点2-4 に係る本件発明の構成を備えることは、 のうちのいずれかの伝送方式」に変換して送信することは、本件特許の優先日当時の周知技術である。このため、乙3 発明において、当該周知技術を採用して相違点2-4 に係る本件発明の構成を備えることは、当業者において容易に想到できた。 25オ 相違点2-5 27 内蔵した表示デバイスよりも高解像度の画像データを外部表示機器に表示させることは、本件特許の優先日当時の周知技術であった。 また、乙3 文献では、携帯電話機での閲覧が意図されていないWeb コンテンツについても、表示部12 のサイズや解像度に依存することなく外部表示装置2 で正常に表示する構成が開示されており、表示部12(内蔵の表5示デバイス)よりも高解像度の画像(Web コンテンツ)を受信して、これを外部表示装置2 にて表示させることが示唆されているといえる。 したがって、乙3 発明において、当該周知技術を採用して相違点2-5 に係る本件発明の構成を備えることは、当業者において容易に想到できた。 カ 小括10以上のとおり、相違点2-1~2-5 に係る本件発明の構成は、いずれも本件特許の優先日当時の周知技術であり、このような周知技術を乙3 発明に適用して本件発明の構成とすることは、当業者において容易に想到できたものである。したがって、本件特許は、特許法29 条2 項に違反してされたものであり、特許無効審判により無効にされるべきものである。 15(原告の主張)否認ないし争う。 本件審決は、乙3 発明から、「無線通信手段が「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信して」、及び、「この「本来解像度がディスプレイパネル(表示部12)の画面解像度よ20り大きい画像データ」を基に、表示部12 及び外部表 の画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信して」、及び、「この「本来解像度がディスプレイパネル(表示部12)の画面解像度よ20り大きい画像データ」を基に、表示部12 及び外部表示装置2 に画像を表示するための信号を生成する構成」を想到することは困難と判断した。被告の指摘する周知技術を考慮したとしても、上記各構成が想到困難であるとの結論は影響を受けない。 11 争点2-4-3(乙4 発明を主引用例とする進歩性の欠如)25(被告の主張) 28 (1) 乙4 発明乙4 文献の記載によれば、乙4 文献には以下の発明(以下「乙4 発明」という。)の記載がある。 3a CPU、ROM 及びRAM 等を有してなり、マルチメディア通信端末装置HS1 の各部を総括制御する主制御部21 と、53b 符号化映像データのデコードを行い、再生した映像データを表示制御部23 へ与える映像デコーダ22 と、3c 複数のキースイッチ等の操作デバイスを有しており、ユーザの指示入力を受け付けて入力内容を主制御部21 に通知する操作入力部31 と、3d PHS 端末との間で各種の情報を授受し、通信相手の装置から送信され10た伝送データを受信する無線端末インターフェース部26 と、3e カラーLCD を使用してなり、QCIF 信号を表示するのに必要な画素数(180x144)を有する内部表示器24 と、3f 画像データが示す画像を表示するべく内部表示器24 を制御する表示制御部23 と、153g 外部テレビジョンモニタVM を着脱自在に接続するための外部モニタ接続端子36 と、3h 低解像度のQCIF と高解像度のCIF との間で動画像データのフォーマットを変換するQCIF/CIF 変換部39 と、 ンモニタVM を着脱自在に接続するための外部モニタ接続端子36 と、3h 低解像度のQCIF と高解像度のCIF との間で動画像データのフォーマットを変換するQCIF/CIF 変換部39 と、を備えたマルチメディア通信端末装置HS1 であって、203i 表示制御部23 は、受信動画像データのフォーマットがCIF である場合において、外部テレビジョンモニタVM の接続を判定すると当該CIF の動画像データを外部テレビジョンモニタVM に出力して表示させ、外部テレビジョンモニタVM が接続されていないと判定するとCIF からQCIF へのフォーマット変換を行い内部表示器24 にQCIF の動画像を表25示する、 29 3j ことにより、外部テレビジョンモニタVM にCIF の動画像を表示することが可能となる、3k マルチメディア通信端末装置HS1。 (2) 本件発明と乙4 発明の相違点本件発明と乙4 発明とは、以下の点で相違する。 5[相違点3-1]本件発明では、「グラフィックコントローラ」が「単一のVRAM」に対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行うのに対し、乙4 発明ではビットマップデータの書き込み/読み出しについて記載がない点。 [相違点3-2]10本件発明では、「ビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」が、「デジタルRGB、TMDS、LVDS(又はLDI)及びGVIF のうちのいずれかの伝送方式」で伝送されるのに対し、乙4 発明では、表示信号の「伝送方式」について特定されていない点。 (3) 相違点の容易想到性15ア 相違点3-1「グラフィックコントローラ」が「単一のVRAM」に対して表示イメージのリード/ライトを行い、読み出した表示イメージを伝達する描 いない点。 (3) 相違点の容易想到性15ア 相違点3-1「グラフィックコントローラ」が「単一のVRAM」に対して表示イメージのリード/ライトを行い、読み出した表示イメージを伝達する描画イメージを生成することは、乙2 文献等に開示されているとおりの周知技術である。乙4 発明において、当該周知技術を採用して相違点3-1 に係る本件20発明の構成を備えることは、当業者において容易に想到できた。 イ 相違点3-2表示装置に表示信号を送信する際に、「デジタルRGB、TMDS、LVDS(又はLDI)及びGVIF のうちのいずれかの伝送方式」に変換して送信することは、本件特許の優先日当時の周知技術である。乙4 発明において、当該25周知技術を採用して相違点3-2 に係る本件発明の構成を備えることは、当 30 業者において容易に想到できた。 (4) 小括以上のとおり、相違点3-1 及び3-2 に係る本件発明の構成は本件特許の優先日当時の周知技術であり、このような周知技術を乙4 発明に適用して本件発明の構成とすることは、当業者において容易に想到できたものである。 5したがって、本件特許は、特許法29 条2 項に違反してされたものであり、特許無効審判により無効にされるべきものである。 (原告の主張)否認ないし争う。 本件訂正審決は、乙4 発明から相違点3−1 に係る本件発明の構成を想到する10ことは困難と判断した。被告の指摘する周知技術を考慮したとしても、上記の構成が想到困難であるとの結論は全く影響を受けない。 12 争点2-4-4(P900iV 発明を主引用例とする進歩性の欠如)(被告の主張)(1) P900iV 発明15ア P900iV は、本件特許の優先日(平成16 年(2004 。 12 争点2-4-4(P900iV 発明を主引用例とする進歩性の欠如)(被告の主張)(1) P900iV 発明15ア P900iV は、本件特許の優先日(平成16 年(2004 年)12 月24 日)よりも前の同年6 月に発売された携帯電話である。 したがって、P900iV は本件特許の出願前に公然実施された発明である(以下「P900iV 発明」という。)。 イ P900iV 発明の構成204a ユーザーがマニュアル操作によって入力したボタン押下のデータをCPU へ送信する操作ボタンと、4b 赤外線無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、CPU に送信すると共に、CPU から受信したデジタル信号を赤外線無線信号に変換して送信する赤外線無線通信手段と、254c CPU を動作させるプログラムと、CPU で処理可能なデータファイルと 31 を格納する内部メモリと、4d 操作ボタンから受信したデータと内部メモリに格納されたプログラムとに基づき、赤外線無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理を行い、リアルタイムでデジタル表示信号を生成するか、又は、自らが処理可能なデータファイルとして内部メモリに一旦格納し、その後5読み出した上で処理するCPU と、CPU の処理結果に基づき、ビデオメモリに対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号をディスプレイ制御手段又はインターフェース手段に送信するGPU と、から構成され10るデータ処理手段と、4e 画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示する、画素数が240x320 である液晶パネルと、GPU から受信したデジタル表 PU と、から構成され10るデータ処理手段と、4e 画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示する、画素数が240x320 である液晶パネルと、GPU から受信したデジタル表示信号に基づき液晶パネルの各々の画素を駆動するディスプレイ制御手段とから構成されるメイン液晶ディスプレイと、154f 表示パネルを備える外部モニタ(例えば、解像度3840x2160 の液晶パネルを備えるシャープ製AQUOS 4T-C40BJ1)を接続し、該外部モニタに対して、GPU から受信したデジタル表示信号に基づき、外部表示信号を送信するAV 出力端子と、を備え、4g’ 赤外線無線通信手段が「本来解像度がメイン液晶ディスプレイの液晶20パネルの画面解像度(240x320)より大きい画像データ(例えば、画素数が250x330 の画像データ)」を伝達する赤外線無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、CPU に送信し、CPU が該デジタル信号を受信して、該デジタル信号が伝達する画像データを処理し、GPU が、該CPU の処理結果に基づき、前記ビデオメモリに対してビットマップデータの書き25込み/読み出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝達するデ 32 ジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号をディスプレイ制御手段又はAV 出力端子に送信して、メイン液晶ディスプレイ又は外部モニタに画像を表示する機能(以下、「高解像度画像受信・処理・表示機能」と略記する)を有する、携帯電話において、4h’ GPU は、携帯電話が高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場5合に、ビデオメモリから「メイン液晶ディスプレイの液晶パネルの画面解像度と同じ解像度(240x320)を有する画像のビットマップデータ」を読み 話が高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場5合に、ビデオメモリから「メイン液晶ディスプレイの液晶パネルの画面解像度と同じ解像度(240x320)を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号をメイン液晶ディスプレイのディスプレイ制御手段に送信する機能と、ビデオメモリから「メイン液晶ディスプ10レイの液晶パネルの画面解像度より大きい解像度(少なくとも250x330)を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号をAV 出力端子を有する外部出力インターフェースに送信する機能と、を実現し、154i 外部出力インターフェースは、GPU から受信した「ビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を、アナログ外部表示信号に変換する機能と、該アナログ外部表示信号を外部モニタに送信するAV 出力端子を有する、4j ことにより、外部モニタに、「メイン液晶ディスプレイの液晶パネルの20画面解像度(240x320)より大きい解像度(少なくとも250x330)を有する画像」を表示できるようにした、4k ことを特徴とする携帯電話。 (2) 本件発明とP900iV 発明の相違点本件発明とP900iV 発明とは、以下の点で相違する。 25[相違点4] 33 本件発明は、「ビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」が、「デジタルRGB、TMDS、LDVS(又はLDI)及びGVIF のうちのいずれかの伝送方式」で伝送されるのに対し、P900iV 発明では、「アナログ外部表示信号」で伝送される点。 (3) 相違点の容易想到性5 MDS、LDVS(又はLDI)及びGVIF のうちのいずれかの伝送方式」で伝送されるのに対し、P900iV 発明では、「アナログ外部表示信号」で伝送される点。 (3) 相違点の容易想到性5表示装置に表示信号を送信する際に、「デジタルRGB、TMDS、LVDS(又はLDI)及びGVIF のうちのいずれかの伝送方式」に変換して送信することは、本件特許の優先日当時の周知技術である。P900iV 発明において、当該周知技術を採用して相違点4 に係る本件発明の構成を備えることは、当業者において容易に想到できた。 10(4) 小括以上のとおり、相違点4 に係る本件発明の構成は本件特許の優先日当時の周知技術であり、このような周知技術をP900iV 発明に適用して本件発明の構成とすることは、当業者において容易に想到できたものである。 したがって、本件特許は、特許法29 条2 項に違反してされたものであり、15特許無効審判により無効にされるべきものである。 (原告の主張)否認ないし争う。 本件発明とP900iV 発明とは、以下の点で相違する。 [相違点4-1]20本件発明は、無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理等を行う中央演算回路と、該中央演算回路の処理結果に基づき生成されたデジタル表示信号をディスプレイ制御手段又はインターフェース手段に送信するグラフィックコントローラと、から構成されるデータ処理手段を備え、高解像度画像受信・処理・表示機能を有するのに対し、P900iV 発明は、何25らかのデータ処理手段を備え、赤外線通信手段が「本来解像度がメイン液 34 晶ディスプレイの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信するものの、データ処理手段の機能や構成は不明であり、したがって 備え、赤外線通信手段が「本来解像度がメイン液 34 晶ディスプレイの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信するものの、データ処理手段の機能や構成は不明であり、したがって、高解像度画像受信・処理・表示機能を有しているとはいえない点。 [相違点4-2]本件発明のインターフェース手段は、グラフィックコントローラから受5信した「ビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を、デジタルRGB、TMDS、LVDS(又はLDI)及びGVIF のうちのいずれかの伝送方式で伝送されるデジタル外部表示信号に変換して、該デジタル外部表示信号を前記周辺装置に送信する機能を有するのに対し、P900iV 発明のAV 出力端子は、何らかの表示信号を受信するとしても、単なる「端子」であるか10ら、受信した表示信号をデジタル外部表示信号に変換する機能を有しておらず、外部モニタに送信される信号もアナログ信号である点。 [相違点4-3]本件発明は、外部ディスプレイ手段に、「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像」を表示できるようにしたのに対し、15P900iV 発明 は、「画面解像度がメイン液晶ディスプレイの画面解像度より大きい外部モニタ」に画像を表示できるものの、「該外部モニタに表示される画像の解像度」は、「メイン液晶ディスプレイの画面解像度」よりも大きくない点。 これらの相違点に係る本件発明の構成は、被告の指摘する周知技術を適用し20ても、容易に想到することはできない。 13 争点2−4−5(丙B1 発明を主引用例とする新規性ないし進歩性の欠如)(被告補助参加人FCNT の主張)(1) 丙B1 発明Powerbook G4 Technology Overview(平成16 年 丙B1 発明を主引用例とする新規性ないし進歩性の欠如)(被告補助参加人FCNT の主張)(1) 丙B1 発明Powerbook G4 Technology Overview(平成16 年(2004 年)4 月発行。丙B1。 25以下、「丙B1 文献」という。)の記載によれば、丙B1 文献には、以下の発明 35 (以下「丙B1 発明」という。)が記載されている。 5a ユーザーがデータを入力し、該入力データをCPU へ送信する入力用キーボードと5b 無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、CPU に送信すると共に、CPU から受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信するAir Mac5Extreme(無線通信手段)と5c CPU を動作させるプログラムとCPU で処理可能なデータファイルとを格納するメモリと5d1 入力用キーボードを通じて入力されたデータを受信し、メモリ(DDRSDRAM)に格納されたプログラムを用い、Air Mac Extreme(無線通信手10段)から受信したデジタル信号に必要な処理を行い、リアルタイムでデジタル表示信号を生成するか、又は、自らが処理可能なデータファイルとして前記メモリ(DDR SDRAM)にいったん格納し、その後読み出した上で処理するCPU と、5d2 CPU の処理結果に基づき、64MB DDR SDRAM ビデオメモリに対し15てピクセル表示を行うためのデータの書き込み・読み出しを行い、「該読み出したピクセル表示を行うためのデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、当該デジタル表示信号を本体ディスプレイへの出力を制御する手段及び「DVI 出力」のためのインターフェース手段に送信するグラフィックコントローラとから構成されるデータ処理手段と、 示信号」を生成し、当該デジタル表示信号を本体ディスプレイへの出力を制御する手段及び「DVI 出力」のためのインターフェース手段に送信するグラフィックコントローラとから構成されるデータ処理手段と、205e 画面を構成する最大1,280x854 ピクセルの画素が駆動されることにより画像を表示する15.2 インチ(対角)TFT ワイドスクリーン液晶ディスプレイと、グラフィックコントローラから受信したデジタル表示信号に基づき、前記液晶ディスプレイパネルの画素を駆動するディスプレイ制御手段とから構成されるディスプレイ手段と、255f 外部ディスプレイを接続する周辺装置を接続し、当該周辺装置に対し 36 て、グラフィックコントローラから受信したデジタル表示信号に基づき、外部表示信号を送信するインターフェース手段とを備え、5g’1 無線通信手段が「本来解像度が本体ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、CPU に送信し、CPU が当該デジタル信号を受信して、当該5デジタル信号が伝達する画像データを処理し、5g’2 グラフィックコントローラが、CPU の処理結果に基づき、64MB DDRSDRAM ビデオメモリに対して、ピクセル単位の表示のためのデータの書き込み/読み出しを行い、「当該読み出したピクセル単位の表示のためのデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号10を前記ディスプレイ制御手段又は前記インターフェース手段に送信して、前記本体ディスプレイ手段又は前記外部ディスプレイ手段に画像を表示する機能(以下、「高解像度画像受信・処理・表示機能」と略記する。)を有するノートブック型パソコンであり、5h’1 「ATI Mobi 本体ディスプレイ手段又は前記外部ディスプレイ手段に画像を表示する機能(以下、「高解像度画像受信・処理・表示機能」と略記する。)を有するノートブック型パソコンであり、5h’1 「ATI Mobility Radeon 9700 グラフィックプロセッサ」は、高解像度15画像受信・処理・表示機能を実現する場合に、「64MB DDR SDRAM」のVRAM から「本体ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のピクセル単位の表示を行うためのデータ」を読み出し、「該読み出したピクセル単位の表示を行うためのデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、当該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段に20送信し、5h’2 「ATI Mobility Radeon 9700 グラフィックプロセッサ」は、高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に、「64MB DDR SDRAM」のVRAM から「本体ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のピクセル単位の表示のためのデータ」を読み出し、「該読み25出したピクセル単位の表示のためのデータを伝達するデジタル表示信号」 37 を生成し、該デジタル表示信号を前記インターフェース手段に送信し、5i DVI 出力のインターフェース手段は、グラフィックコントローラから受信した「ピクセル単位の表示をするためのデータを伝達するデジタル表示信号」を、TMDS の伝送方式で伝送されるデジタル外部表示信号に変換して、該デジタル外部表示信号を前記周辺装置に送信する機能を有5し、5j 外部ディスプレイ手段に、「本体ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像」を表示できるようにした5k 携帯情報通信装置(2) 新規性欠如10本件 5し、5j 外部ディスプレイ手段に、「本体ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像」を表示できるようにした5k 携帯情報通信装置(2) 新規性欠如10本件発明は、丙B1 文献に記載された発明(丙B1 発明)と同一であり、本件出願前に日本国内において「頒布された刊行物に記載された発明」として、特許法29 条1 項3 号により特許を受けることができないものである。したがって、本件特許は、同法29 条1 項3 号に違反してされたものであり、特許無効審判により無効にされるべきものである(同法123 条1 項2 号)。 15また、丙B1 文献に記載されたPowerbook G4 は、平成16 年4 月22 日に発売開始されたものであるから、本件発明は、「特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明」として、同法29 条1 項2 号により特許を受けることができないものである。したがって、本件特許は、同法29 条1 項2 号に違反してされたものであり、特許無効審判により無効にされるべきも20のである(同法123 条1 項2 号)。 (3) 進歩性欠如本件発明と丙B1 発明との間に仮に何らかの相違点があったとしても、その相違点に係る本件発明の構成は、丙B1 発明及び後記14 の周知技術に基づいて当業者によって容易に想到される。 25したがって、本件特許は、特許法29 条2 項に違反してされたものであり、 38 特許無効審判により無効にされるべきものである。 (原告の主張)否認ないし争う。 14 争点2-4-6(丙B9 発明を主引用例とする新規性ないし進歩性の欠如)(被告及び被告補助参加人FCNT の主張)5(1) 丙B9 発明特開2001-197167 ないし争う。 14 争点2-4-6(丙B9 発明を主引用例とする新規性ないし進歩性の欠如)(被告及び被告補助参加人FCNT の主張)5(1) 丙B9 発明特開2001-197167 号公報(丙B9。以下「丙B9 文献」という。)の記載によれば、丙B9 文献には、以下の発明(以下「丙B9 発明」という。)が記載されている。6a 各種データの入力を可能とし、入力されたデータをCPU11 に送信する10操作部20 と;6b アンテナ12a を有し、送信信号の変調および受信信号の復調機能を有し、CPU11 と相互に信号の送受信を行う通信部12 と;6c CPU11 が実行する各種プログラムを格納するROM14 及びユーザ設定データ等を格納するRAM13 と;156d1 ROM14 に格納されたプログラムに基づき、入力された表示データ(外部から取り込んだ画像情報)を、ドットデータとして簡易型液晶表示パネルやCRT 表示器24 等の大型ディスプレイに送信するよう制御するCPU11 と、6d2 CPU11 の制御下で、入力された表示データを画像メモリ22 に記憶さ20せると共に、画像メモリ22 に記憶させた表示データ(ドットデータ)を電話機本体に設けられた簡易型液晶表示パネル23 又はCRT 表示器24 等の大型ディスプレイに接続されたモニタ端子25 に送信する表示制御回路21 と;6e 表示制御回路21 から送られてきた表示データを表示する簡易型液晶25表示パネル23 と; 39 6f CRT 表示器24 等の大型ディスプレイに接続されており、表示制御回路21 から送られてきた表示データをCRT 表示器等の大型ディスプレイに送信するモニタ端子25 とを備え、6g’1 通信部12 RT 表示器24 等の大型ディスプレイに接続されており、表示制御回路21 から送られてきた表示データをCRT 表示器等の大型ディスプレイに送信するモニタ端子25 とを備え、6g’1 通信部12 が、簡易型液晶表示パネル23 では明瞭に表示できない画像情報を受信して復調の上、CPU11 に送信し、CPU11 が、ドットデー5タとして簡易型液晶表示パネルやCRT 表示器24 等の大型ディスプレイに送信するよう表示制御回路21 を制御し、6g’2 CPU11 の制御下で、表示制御回路21 が、表示データを画像メモリ22 に記憶させると共に、画像メモリ22 に記憶させた表示データ(ドットデータ)を電話機本体に設けられた簡易型液晶表示パネル23 又はCRT10表示器24等の大型ディスプレイに接続されたモニタ端子25に送信して、簡易型液晶表示パネル23 又はCRT 表示器24 等の大型ディスプレイに画像を表示する機能を有する、携帯電話機において、6h’1 外部から受信した情報量の多い表示データを携帯電話機が簡易型液晶表示パネル23 では明瞭に表示できない画像情報を表示する機能を実15現する場合に、表示制御回路21 は、画像メモリ22 に記憶させた表示データ(ドットデータ)を電話機本体に設けられた簡易型液晶表示パネル23 に送信し、簡易型液晶表示パネル23 に表示データの全てを欠落なく表示できない(表示データの全てを欠落なく表示できない、又はスクロール操作によらなければ全画像を見られない)又は表示内容が明瞭でな20い(拡大しなければ字を読みにくい)ように表示する機能と、6h’2 画像メモリ22 に記憶させた表示データ(ドットデータ)をCRT 表示器24 等の大型ディスプレイに接続されたモニタ端子25 に送信し、CRT ば字を読みにくい)ように表示する機能と、6h’2 画像メモリ22 に記憶させた表示データ(ドットデータ)をCRT 表示器24 等の大型ディスプレイに接続されたモニタ端子25 に送信し、CRT 表示器24 等の大型ディスプレイに、簡易型液晶表示パネル23 では明瞭に表示できない画像情報を、欠落なく(スクロール操作することな25く)表示する機能と、を実現し、 40 6i モニタ端子25 は、表示制御回路21 から受信した表示データ(ドットデータ)をCRT 表示器24 等の大型ディスプレイに表示できるようにして送信する機能を有する、6j ことにより、CRT 表示器24 等の大型ディスプレイに、簡易型液晶表示パネル23 では明瞭に表示できない画像情報を、欠落なく(スクロール操5作することなく)表示できるようにした、6k 携帯電話機(2) 新規性欠如本件発明と丙B9 発明を対比すると、両発明の間に相違点は存在しない。 すなわち、本件発明は丙B9 文献に記載された発明(丙B9 発明)であり、本10件出願前に日本国内において「頒布された刊行物に記載された発明」として、特許法29 条1 項3 号の規定により特許を受けることができないものである。 したがって、本件特許は、同法29 条1 項3 号に違反してされたものであり、特許無効審判により無効にされるべきものである。 (3) 進歩性欠如15ア 相違点本件発明と丙B9 発明との間に仮に相違点があるとしても、原告主張に係る後記相違点6 は相違点ではなく、以下の点のみである。 すなわち、本件発明は、「前記グラフィックコントローラは、前記携帯情報通信装置が前記高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に、20前記単一のVRAM から「前記ディスプレイパネ ある。 すなわち、本件発明は、「前記グラフィックコントローラは、前記携帯情報通信装置が前記高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に、20前記単一のVRAM から「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段に送信する機能」と、「前記単一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画25像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータ 41 を伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記インターフェース手段に送信する機能」とを実現するのに対し、丙B9 発明は、画像メモリ(単一のVRAM)から、①「簡易型液晶表示パネル23 の画面解像度と同じ解像度を有する画像のドットデータ」と、②「簡易型液晶表示パネル23 の画面解像度より大きい解像度を有する画像のドットデータ」5を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号を生成する」機能が特定されていないという点で相違する。 イ 相違点の容易想到性携帯電話機等の携帯情報通信機器において、画像データを内部ディスプレイと外部ディスプレイに出力して表示させることは周知技術に過ぎな10い。また、丙B9 発明と当該周知技術は、内部ディスプレイ及び外部ディスプレイの両方に画像データを表示可能な携帯情報通信機器という点で技術分野及び作用・機能が共通しており、丙B9 発明には表示データの送出先を簡易型液晶表示パネル23 とモニタ端子25 で選択可能であることが示されているから、丙B9 発明に当該周知技術を適用する動機付けがある 作用・機能が共通しており、丙B9 発明には表示データの送出先を簡易型液晶表示パネル23 とモニタ端子25 で選択可能であることが示されているから、丙B9 発明に当該周知技術を適用する動機付けがある。 15したがって、上記相違点に係る本件発明の構成は、丙B9 発明及び周知技術に基づき当業者において容易に想到できた。 ウ 小括以上より、本件発明は、仮に丙B9 発明との相違点があったとしても、日本国内において「頒布された刊行物に記載された発明」に基づいて当業20者が容易にすることができた発明であるから、本件特許は、特許法29 条2項に違反してされたものであり、特許無効審判により無効にされるべきものである。 (原告の主張)否認ないし争う。 25丙B9 文献には、「携帯情報通信装置(携帯電話機)が高解像度画像受信・処 42 理・表示機能を有する構成」について開示も示唆もされていない。したがって、本件発明と丙B9 発明とは、次の点で相違する(以下「相違点6」という。)。 すなわち、本件発明は、高解像度画像受信・処理・表示機能を有し、グラフィックコントローラは、携帯情報通信装置が高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に、「前記単一のVRAM から「前記ディスプレイパネルの画面5解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段に送信する機能」及び「前記単一のVRAM から「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタ10ル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記インタ スプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタ10ル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記インターフェース手段に送信する機能」を実現する。これに対し、丙B9 発明は、通信部12 が、「本来解像度がディスプレイパネル(簡易型液晶表示パネル23)の画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信するものではないため、「本来解像度がディスプレイパネル(簡易型液晶表示パネル23)の画面解像度より大きい画像デ15ータ」を基に、簡易型液晶表示パネル23 で画像を表示するための信号とCRT表示器24 で画像を表示するための信号との両方を生成するものではないから、高解像度画像受信・処理・表示機能 を有さず、また、表示制御回路21 においても、簡易型液晶表示パネル23 やCRT 表示器24 で画像を表示するための表示データは、高解像度画像受信・処理・表示機能 を実現する場合に生成・送信さ20れるものではない。 仮に、周知技術によって、「「 丙B9 発明 の表示制御回路21 の画像メモリ22からの表示データの読み出し」と「本件発明のグラフィックコントローラの単一のVRAM からのビットマップデータの読み出し」との間の相違点」が克服できたとしても、「簡易型液晶表示パネル23 やCRT 表示器24 で画像を表示25するための表示データは、高解像度画像受信・処理・表示機能 を実現する場合 43 に生成・送信されるものではない」という根本的な相違点が克服できなければ、本件発明の容易想到性を立証できたことにならないが、被告及び被告補助参加人FCNT の指摘する周知技術を考慮したとしても、この点は克服できない。 したがって、相違点6 に係 違点が克服できなければ、本件発明の容易想到性を立証できたことにならないが、被告及び被告補助参加人FCNT の指摘する周知技術を考慮したとしても、この点は克服できない。 したがって、相違点6 に係る本件発明の構成は、当業者が容易に想到できるものではない。 515 争点2-4-7(分割要件違反に起因する新規性の欠如)(被告の主張)(1) 本件原出願の分割要件違反ア 分割要件について特許法44 条1 項は、「二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は10二以上の新たな特許出願とすることができる」と規定するところ、分割要件を満たすためには、分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であることを要する。 本件原出願が本件原々出願の出願時に出願したものとみなされるために15は、本件原出願が本件原々出願との関係で分割要件を満たす必要があるところ、本件原出願は、以下のとおり、本件原々出願の出願当初の明細書等の記載と相違しており、本件原々出願の出願当初の明細書等に存在しない事項を含むものであるから、本件原出願は分割要件を満たさない。そのため、本件原出願の出願日は、本件原々出願の出願日まで遡及せず、現実の20出願日である平成18 年10 月11 日となる。 また、本件原出願の現実の出願日(平成18 年10 月11 日)は、本件原々出願において優先権主張の基礎とされた特願2004-372558 号(出願日:平成16 年12 月24 日)及び特願2005-218159 号(出願日:平成17 年7 月28日)のいずれの出願日からも1 年を経過しており、本件原出願に当該優先25権主張の効果は及ばない。 44 したがって、本 特願2005-218159 号(出願日:平成17 年7 月28日)のいずれの出願日からも1 年を経過しており、本件原出願に当該優先25権主張の効果は及ばない。 44 したがって、本件出願は、本件原出願の現実の出願日である平成18 年10 月11 日を基準として、特許性の判断がされるべきものである。 イ 本件原出願は本件原々出願に記載のない事項を含むこと原告の主張によれば、本件発明の構成要件H’の「単一のVRAM に書き込むビットマップデータ」については、「画像の解像度」が何ら特定されて5いない、換言すれば、「単一のVRAM」には任意解像度のビットマップデータが書き込まれるものと理解される。このようなクレーム解釈は、本件明細書及び本件原出願の明細書【0152】及び【0153】において、グラフィックコントローラ1_10B は、あらかじめ十分な大きさの論理解像度を有するように設定された仮想画面におけるビットマップデータを生成し10VRAM1_10C に書き込むところ、「あらかじめ十分な大きさの論理解像度」とはいかなる解像度であるかについて特段の限定はないことから、VRAM1_10C には任意解像度のビットマップデータが書き込まれることが開示されているとの理解に基づくものと解される。 しかし、本件原々出願の当初明細書にはこれに対応する記載はない。す15なわち、本件原出願の明細書には、「(あらかじめ十分な大きさの論理解像度を有するように設定された)仮想画面におけるビットマップデータを生成し、VRAM1_10C に書き込む」という本件原々出願の当初明細書等に存在しない事項が含まれている。そうである以上、本件原出願の記載事項は、「もとの出願の当初明細書等に記載された事項の範囲内」とはいえない。 20本件原出願は 」という本件原々出願の当初明細書等に存在しない事項が含まれている。そうである以上、本件原出願の記載事項は、「もとの出願の当初明細書等に記載された事項の範囲内」とはいえない。 20本件原出願は、このほかにも、「適切な処理」の用語の定義の変更、「高解像度」の用語の定義の追加、「デジタル表示信号」の生成主体の変更、「本来画像」の定義の追加、「本来解像度」の定義の追加、段落【0131】の記載の変更、XGA からVGA への変更、段落【0159】の記載の変更、RF 送受信部111B-共用アンテナ113A 間の信号線の変更、共用器113D-RF 送受信25部111B 間の信号線の変更、といった本件原々出願の出願当初の明細書等 45 に存在しない事項を含み、「もとの出願の当初明細書等に記載された事項の範囲内」であるとはいえない。 (2) 乙27 発明に基づく新規性欠如本件発明は、本件原出願の出願日である平成18 年10 月11 日を基準として新規性等の判断がされるべきところ、以下のとおり、国際公開2006/0680035(同年6 月29 日公開。乙27。以下「乙27 文献」という。)に係る発明(以下「乙27 発明」という。)と同一である。したがって、本件特許は新規性欠如の無効理由を有する。 ア 乙27 発明乙27 文献は、本件原々出願において優先権主張の基礎とされた特願102004-372558 号(出願日:2004 年12 月24 日)及び特願2005-218159 号(出願日:2005 年7 月28 日)を優先権主張の基礎とした特許協力条約に基づく国際出願に係る国際公開公報に係る刊行物であり、本件原出願の出願日より前に公開されたものである。 乙27 文献の記載によれば、乙27 には、以下の発明(乙27 発明)の 礎とした特許協力条約に基づく国際出願に係る国際公開公報に係る刊行物であり、本件原出願の出願日より前に公開されたものである。 乙27 文献の記載によれば、乙27 には、以下の発明(乙27 発明)の記載15がある。 7a ユーザーがマニュアル操作によってデータを入力し、該入力データを後記中央演算回路1_10A1 へ送信する入力手段(キー操作部16A 及びキー入力コントローラ16B)と;7b 無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、後記中央演算回路201_10A1 に送信すると共に、後記中央演算回路1_10A1 から受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信する無線通信手段(通信用アンテナ111A、RF 送受信部111B、ベースバンドプロセッサ11)と;7c 後記中央演算回路1_10A1 を動作させるプログラムと後記中央演算回路1_10A1 で処理可能なデータファイルとを格納する記憶手段(フ25ラッシュメモリ14A)と; 46 7d 前記入力手段(キー操作部16A 及びキー入力コントローラ16B)から受信したデータと前記記憶手段(フラッシュメモリ14A)に格納されたプログラムとに基づき、前記無線通信手段(通信用アンテナ111A、RF 送受信部111B、ベースバンドプロセッサ11)から受信したデジタル信号に必要な処理を行い、リアルタイムでデジタル表示信号を生成5するか、又は、自らが処理可能なデータファイルとして前記記憶手段(フラッシュメモリ14A)に一旦格納し、その後読み出した上で処理する中央演算回路1_10A1 と、該中央演算回路1_10A1 の処理結果に基づき、VRAM1_10C に対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表10 A1 と、該中央演算回路1_10A1 の処理結果に基づき、VRAM1_10C に対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表10示信号」を生成し、該デジタル表示信号を後記ディスプレイ制御手段又は後記インターフェース手段に送信するグラフィックコントローラ1_10B と、から構成されるデータ処理手段と;7e 画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示するディスプレイパネル(LCD パネル15A)と、前記グラフィックコント15ローラ1_10B から受信したデジタル表示信号に基づき前記ディスプレイパネル(LCD パネル15A)の各々の画素を駆動するディスプレイ制御手段(LCD ドライバ15B)とから構成されるディスプレイ手段と;7f 外部ディスプレイ手段(外部ディスプレイ装置5)を備えるか、又は、外部ディスプレイ手段(外部ディスプレイ装置5)を接続する周20辺装置(接続ユニット3)を接続し、該周辺装置(接続ユニット3)に対して、前記グラフィックコントローラ1_10B から受信したデジタル表示信号に基づき、外部表示信号を送信するインターフェース手段(外部接続端子部A_13D、TMDS トランスミッタ13A)と;7g’ を備え、25前記無線通信手段(通信用アンテナ111A、RF 送受信部111B、ベー 47 スバンドプロセッサ11)が「本来解像度が前記ディスプレイパネル(LCD パネル15A)の画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、前記中央演算回路1_10A1 に送信し、前記中央演算回路1_10A1 が該デジタル信号を受信して、該デジタル信号が伝達する画像データを処理し、前記グラフィ5 号を受信してデジタル信号に変換の上、前記中央演算回路1_10A1 に送信し、前記中央演算回路1_10A1 が該デジタル信号を受信して、該デジタル信号が伝達する画像データを処理し、前記グラフィ5ックコントローラ1_10B が、該中央演算回路1_10A1 の処理結果に基づき、VRAM1_10C に対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段(LCD ドライバ15B)又は前記インターフェース手段(外部接続端子10部A_13D、TMDS トランスミッタ13A)に送信して、前記ディスプレイ手段(LCD パネル15A、LCD ドライバ15B)又は前記外部ディスプレイ手段(外部ディスプレイ装置5)に画像を表示する機能(以下、「高解像度画像受信・処理・表示機能」と略記する。)を有する、携帯情報通信装置において、157h’ 前記グラフィックコントローラ1_10B は、前記携帯情報通信装置が前記高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に、VRAM1_10C から「前記ディスプレイパネル(LCD パネル15A)の画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」20を生成し、該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段(LCD パネル15A、LCD ドライバ15B)に送信する機能と、VRAM1_10C から「前記ディスプレイパネル(LCD パネル15A)の画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該25デジタル表示信号を前記 D パネル15A)の画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該25デジタル表示信号を前記インターフェース手段(外部接続端子部 48 A_13D、TMDS トランスミッタ13A)に送信する機能と、を実現し、7i 前記インターフェース手段(外部接続端子部A_13D、TMDS トランスミッタ13A)は、前記グラフィックコントローラ1_10B から受信した「ビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を、デジタルRGB、TMDS、LVDS(又はLDI)及びGVIF のうちのいずれかの伝送5方式で伝送されるデジタル外部表示信号に変換して、該デジタル外部表示信号を前記周辺装置(接続ユニット3)に送信する機能を有する、7j ことにより、前記外部ディスプレイ手段(外部ディスプレイ装置5)に、「前記ディスプレイパネル(LCD パネル15A)の画面解像度QVGA より大き10い解像度を有する画像」を表示できるようにした、7k ことを特徴とする携帯情報通信装置(携帯電話機1)。 イ 対比乙27 文献に「単一のVRAM」なる構成は開示されていないものの、同文献記載の「VRAM1_10C」が本件発明の「単一のVRAM」に相当するな15らば、乙27 発明の構成5a~5k は、それぞれ、本件発明の構成要件A~Kと一致する(仮に乙27 文献記載の「VRAM1_10C」が本件発明の「単一のVRAM」と異なるのであれば、本件明細書には「単一のVRAM」に相当する構成は開示されていないことになり、本件特許はサポート要件に違反してされたものとなる。)。 20ウ 小括以上のとおり、本件発明は、現実の出願日より前に公知となった 単一のVRAM」に相当する構成は開示されていないことになり、本件特許はサポート要件に違反してされたものとなる。)。 20ウ 小括以上のとおり、本件発明は、現実の出願日より前に公知となった乙27 発明と同一であるから、本件特許は、特許法29 条1 項3 号に違反してされたものであり、特許無効審判により無効にされるべきものである。 (原告の主張)25否認ないし争う。 49 本件原出願に係る発明は、本件原々出願の当初明細書等に記載された事項の範囲内であり、本件原出願は分割要件を充足する。 16 争点3(原告の損害発生の有無及びその額)(原告の主張)(1) イ号製品の実施料相当額5被告は、遅くとも平成23 年12 月15 日~令和3 年10 月31 日の間、イ号製品を平均単価6 万3630 円で少なくとも13 万5000 個販売した。また、イ号製品の購入者にイ号製品を使用させることで、少なくとも110 億1000 万円の通信料収入を得た。 実施料率は少なくとも1%が相当であるから、原告がその実施に対して受10けるべき金銭の額は1 億9600 万円を下らない。 (2) ロ号製品の実施料相当額被告は、遅くとも平成24 年8 月3 日~令和3 年10 月31 日の間、ロ号製品を平均単価8 万4630 円で少なくとも3 万5000 個販売した。また、ロ号製品の購入者にロ号製品を使用させることで、少なくとも28 億5000 万円の通15信料収入を得た。 実施料率は少なくとも1%が相当であるから、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は5800 万円を下らない。 (3) ハ号製品の実施料相当額被告は、遅くとも平成24 年8 月30 日~令和3 年10 月31 日の間、ハ号製20品を平 の実施に対して受けるべき金銭の額は5800 万円を下らない。 (3) ハ号製品の実施料相当額被告は、遅くとも平成24 年8 月30 日~令和3 年10 月31 日の間、ハ号製20品を平均単価8 万7150 円で少なくとも1 万5000 個販売した。また、ハ号製品の購入者にハ号製品を使用させることで、少なくとも12 億2000 万円の通信料収入を得た。 実施料率は少なくとも1%が相当であるから、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は2500 万円を下らない。 25(4) ニ号製品の実施料相当額被告は、遅くとも平成23 年10 月15 日~令和3 年10 月31 日の間、ニ号 50 製品を平均単価5 万0400 円で少なくとも1 万個販売した。また、ニ号製品の購入者にニ号製品を使用させることで、少なくとも8 億1000 万円の通信料収入を得た。 実施料率は少なくとも1%が相当であるから、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は1300 万円を下らない。 5(5) ホ号製品の実施料相当額被告は、遅くとも平成23 年11 月24 日~令和3 年10 月31 日の間、ホ号製品を平均単価6 万1110 円で少なくとも72 万7000 個販売した。また、ホ号製品の購入者にホ号製品を使用させることで、少なくとも593 億2000 万円の通信料収入を得た。 10実施料率は少なくとも1%が相当であるから、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は10 億3700 万円を下らない。 (6) ヘ号製品の実施料相当額被告は、遅くとも平成24 年4 月6 日~令和3 年10 月31 日の間、ヘ号製品を平均単価6 万9510 円で少なくとも48 万1000 個販売した。また、ヘ号製15品の購入者にヘ号製 額被告は、遅くとも平成24 年4 月6 日~令和3 年10 月31 日の間、ヘ号製品を平均単価6 万9510 円で少なくとも48 万1000 個販売した。また、ヘ号製15品の購入者にヘ号製品を使用させることで、少なくとも392 億4000 万円の通信料収入を得た。 実施料率は少なくとも1%が相当であるから、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は7 億2700 万円を下らない。 (7) ト号製品の実施料相当額20被告は、遅くとも平成24 年10 月25 日~令和3 年10 月31 日の間、ト号製品を平均単価8 万4840 円で少なくとも1 万個販売した。また、ト号製品の購入者にト号製品を使用させることで、少なくとも8 億1000 万円の通信料収入を得た。 実施料率は少なくとも1%が相当であるから、原告がその実施に対して受25けるべき金銭の額は1700 万円を下らない。 (8) チ号製品の実施料相当額被告は、遅くとも平成24 年2 月24 日~令和3 年10 月31 日の間、チ号製 51 品を平均単価5 万1030 円で少なくとも7 万9000 個販売した。また、チ号製品の購入者にチ号製品を使用させることで、少なくとも64 億4000 万円の通信料収入を得た。 実施料率は少なくとも1%が相当であるから、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は1 億0500 万円を下らない。 5(9) リ号製品の実施料相当額被告は、遅くとも平成24 年3 月15 日~令和3 年10 月31 日の間、リ号製品を平均単価6 万0480 円で少なくとも84 万6000 個販売した。また、リ号製品の購入者にリ号製品を使用させることで、少なくとも690 億3000 万円の通信料収入を得た。 10実施料率は少 均単価6 万0480 円で少なくとも84 万6000 個販売した。また、リ号製品の購入者にリ号製品を使用させることで、少なくとも690 億3000 万円の通信料収入を得た。 10実施料率は少なくとも1%が相当であるから、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は12 億0200 万円を下らない。 (10) ヌ号製品の実施料相当額被告は、遅くとも平成24 年6 月29 日~令和3 年10 月31 日の間、ヌ号製品を平均単価7 万0350 円で少なくとも22 万1000 個販売した。また、ヌ号製15品の購入者にヌ製品を使用させることで、少なくとも180 億3000 万円の通信料収入を得た。 実施料率は少なくとも1%が相当であるから、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は3 億3600 万円を下らない。 (11) ル号製品の実施料相当額20被告は、遅くとも平成24 年8 月30 日~令和3 年10 月31 日の間、ル号製品を平均単価8 万2110 円で少なくとも15 万9000 個販売した。また、ル号製品の購入者にル号製品を使用させることで、少なくとも129 億7000 万円の通信料収入を得た。 実施料率は少なくとも1%が相当であるから、原告がその実施に対して受25けるべき金銭の額は、2 億6000 万円を下らない。 (12) ヲ号製品の実施料相当額被告は、遅くとも平成24 年8 月9 日~令和3 年10 月31 日の間、ヲ号製 52 品を平均単価7 万5390 円で少なくとも28 万個販売した。また、ヲ号製品の購入者にヲ号製品を使用させることで、少なくとも228 億4000 万円の通信料収入を得た。 実施料率は少なくとも1%が相当であるから、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は4 億 ヲ号製品の購入者にヲ号製品を使用させることで、少なくとも228 億4000 万円の通信料収入を得た。 実施料率は少なくとも1%が相当であるから、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は4 億3900 万円を下らない。 5(13) ワ号製品の実施料相当額被告は、遅くとも平成24 年8 月10 日~令和3 年10 月31 日の間、ワ号製品を平均単価6 万1950 円で少なくとも25 万4000 個販売した。また、ワ号製品の購入者にワ号製品を使用させることで、少なくとも207 億2000 万円の通信料収入を得た。 10実施料率は少なくとも1%が相当であるから、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は3 億6500 万円を下らない。 (14) カ号製品の実施料相当額被告は、遅くとも平成24 年11 月16 日~令和3 年10 月31 日の間、カ号製品を平均単価6 万8670 円で少なくとも41 万7000 個販売した。また、カ号15製品の購入者にカ号製品を使用させることで、少なくとも340 億2000 万円の通信料収入を得た。 実施料率は少なくとも1%が相当であるから、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は6 億2700 万円を下らない。 (15) ヨ号製品の実施料相当額20被告は、遅くとも平成24 年7 月26 日~令和3 年10 月31 日の間、ヨ号製品を平均単価7 万2030 円で少なくとも22 万9000 個販売した。また、ヨ号製品の購入者にヨ号製品を使用させることで、少なくとも186 億8000 万円の通信料収入を得た。 実施料率は少なくとも1%が相当であるから、原告がその実施に対して受25けるべき金銭の額は3 億5200 万円を下らない。 (16) タ号製品の実施料相当額被 万円の通信料収入を得た。 実施料率は少なくとも1%が相当であるから、原告がその実施に対して受25けるべき金銭の額は3 億5200 万円を下らない。 (16) タ号製品の実施料相当額被告は、遅くとも平成24 年6 月28 日~令和3 年10 月31 日の間、タ号製 53 品を平均単価7 万4550 円で少なくとも62 万5000 個販売した。また、タ号製品の購入者にタ号製品を使用させることで、少なくとも510 億円の通信料収入を得た。 実施料率は少なくとも1%が相当であるから、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は9 億7600 万円を下らない。 5(17) レ号製品の実施料相当額被告は、遅くとも平成24 年11 月21 日~令和3 年10 月31 日の間、レ号製品を平均単価5 万8800 円で少なくとも4 万5000 個販売した。また、レ号製品の購入者にレ号製品を使用させることで、少なくとも36 億7000 万円の通信料収入を得た。 10実施料率は少なくとも1%が相当であるから、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は6300 万円を下らない。 (18) ソ号製品の実施料相当額被告は、遅くとも平成24 年11 月29 日~令和3 年10 月31 日の間、ソ号製品を平均単価8 万3790 円で少なくとも45 万8000 個販売した。また、ソ号15製品の購入者にソ号製品を使用させることで、少なくとも373 億7000 万円の通信料収入を得た。 実施料率は少なくとも1%が相当であるから、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は7 億5700 万円を下らない。 (19) ツ製品の実施料相当額20被告は、遅くとも平成25 年5 月17 日~令和3 年10 月31 日の間、ツ号製品 実施に対して受けるべき金銭の額は7 億5700 万円を下らない。 (19) ツ製品の実施料相当額20被告は、遅くとも平成25 年5 月17 日~令和3 年10 月31 日の間、ツ号製品を平均単価7 万8120 円で少なくとも200 万個販売した。また、ツ号製品の購入者にツ号製品を使用させることで、少なくとも1632 億円の通信料収入を得た。 実施料率は少なくとも1%が相当であるから、原告がその実施に対して受25けるべき金銭の額は31 億9400 万円を下らない。 (20) ネ号製品の実施料相当額被告は、遅くとも平成25 年9 月18 日~令和3 年10 月31 日の間、ネ号製 54 品を平均単価8 万円で少なくとも3 万9000 個販売した。また、ネ号製品の購入者にネ号製品を使用させることで、少なくとも31 億8000 万円の通信料収入を得た。 実施料率は少なくとも1%が相当であるから、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は6300 万円を下らない。 5(21) ナ号製品の実施料相当額被告は、遅くとも平成24 年10 月19 日~令和3 年10 月31 日の間、ナ号製品を平均単価7 万7070 円で少なくとも18 万9000 個販売した。また、ナ号製品の購入者にナ号製品を使用させることで、少なくとも154 億2000 万円の通信料収入を得た。 10実施料率は少なくとも1%が相当であるから、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は3 億円を下らない。 (22) ラ号製品の実施料相当額被告は、遅くとも平成25 年7 月31 日~令和3 年10 月31 日の間、ラ号製品を平均単価6 万9720 円で少なくとも23 万個販売した。また、ラ号製品の15購入者にラ号製品を使用させること は、遅くとも平成25 年7 月31 日~令和3 年10 月31 日の間、ラ号製品を平均単価6 万9720 円で少なくとも23 万個販売した。また、ラ号製品の15購入者にラ号製品を使用させることで、少なくとも187 億6000 万円の通信料収入を得た。 実施料率は少なくとも1%が相当であるから、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は3 億4800 万円を下らない。 (23) ム号製品の実施料相当額20被告は、遅くとも平成25 年6 月19 日~令和3 年10 月31 日の間、ム号製品を平均単価6 万7200 円で少なくとも6 万5000 個販売した。また、ム号製品の購入者にム号製品を使用させることで、少なくとも53 億円の通信料収入を得た。 実施料率は少なくとも1%が相当であるから、原告がその実施に対して受25けるべき金銭の額は、9700 万円を下らない。 (24) 小括以上から、特許法102 条3 項に基づき被告が賠償すべき損害額は実施料相 55 当額合計である115 億5700 万円を下らない。原告は、被告に対し、不法行為に基づき、その一部として1000 万円の損害賠償を請求する。 (被告の主張)否認ないし争う。 第4 当裁判所の判断51 争点2-4-6(丙B9 発明を主引用例とする進歩性の欠如)について事案に鑑み、争点2-4-6 から判断する。 (1) 本件明細書の記載等本件明細書(甲2)には、以下の記載がある。 ア 技術分野10本発明は、携帯電話機などの携帯情報通信装置、携帯情報通信装置とともに用いる接続ユニット、及び携帯情報通信装置とともに用いる外部入出力ユニットに関する。(【0001】)イ 背景技術携帯電話機を中心とする携帯情報通信装置において、文字や映 帯情報通信装置とともに用いる接続ユニット、及び携帯情報通信装置とともに用いる外部入出力ユニットに関する。(【0001】)イ 背景技術携帯電話機を中心とする携帯情報通信装置において、文字や映像を含む15画像の表示機能は、今後、ますます重要性を増していくものと考えられる。 ところが、携帯電話機をはじめとする携帯情報通信装置においては、その携帯性が重視されるため大きいサイズのディスプレイを付属させることができない。(【0004】)このような画面上の制約のため、携帯情報通信装置で電子メールを受信20した場合、それが長文である場合には、文章が表示画面内におさまらず、何行にもわたって表示されるため、垂直スクロールを何度も繰り返さなければならず、結果として、その内容を円滑に理解できなことが起こる。一方、電子メールの発信者は、たとえ自分自身が十分な大きさの表示画面を有するデスクトップタイプやノートブックタイプのパーソナルコンピュ25ータシステム…を用いており、したがって、長文を画面に表示するのに支 56 障がない場合であっても、そのような受信者側の制約を考慮すれば、携帯情報通信装置向けにはおのずと短いメールとせざるを得ない。(【0005】)さらに、携帯情報通信装置でウェブページを閲覧する際の制約は、電子メールの読解する場合よりも大きい。通常、パソコンで閲覧されることを想定して作成されるウェブページ…は、HTML で記述された文書ファイル5…及びそのリンクファイルで構成される。ところが、多くの携帯電話機では、付属ディスプレイの画面サイズ・画面解像度が小さいことを理由の一つとして、フルスペックのHTML で記述されたウェブページを適切に閲覧することはできず、閲覧できるのはパソコン向けウェブサイトとは別個に構築された イの画面サイズ・画面解像度が小さいことを理由の一つとして、フルスペックのHTML で記述されたウェブページを適切に閲覧することはできず、閲覧できるのはパソコン向けウェブサイトとは別個に構築されたいわゆる「ケータイ向けサイト」のウェブページであって、…10携帯情報通信装置向けに特化したマークアップ言語で記述されたウェブページだけとなっている。このため、特に解像度の大きい画像ファイルにリンクしたHTML ファイルで記述されたウェブページは、ほとんどの場合正しく表示できず、また、画面を複数のフレームに分割し、各フレームに異なるURL…を有するファイルを割り当てるフレーム表示のウェブペー15ジを含むウェブサイトなどでは、そもそも管理者側が携帯電話機からのアクセス自体を拒否することもある。(【0006】)最近は、パソコン向けウェブページを閲覧できる「フルブラウザ機能」又は「PC…サイトビュー機能」を有する携帯電話機が発売されているが、多くの場合、…ウェブページの作成者が本来意図したはずの、パソコンの20画面イメージとして実現されるレイアウトで表示されるわけではない。 また、携帯電話機によっては、パソコンでの画面イメージに近いレイアウトで表示するレンダリングモードを有する場合もあるが、…このレンダリングモードでは、水平スクロールを何度も繰り返さなければウェブエージの全体を閲覧することができず、したがって、ウェブページの全容を理25解することに支障が生じる。(【0007】) 57 携帯情報通信装置でゲームを楽しむ場合でも、そのゲームはグラフィックスがサイズの小さな付属ディスプレイに表示できる程度の比較的単純なゲームに限定される。…また、付属ディスプレイの画面解像度が最大でもQVGA である携帯電話機でテレビ番組 のゲームはグラフィックスがサイズの小さな付属ディスプレイに表示できる程度の比較的単純なゲームに限定される。…また、付属ディスプレイの画面解像度が最大でもQVGA である携帯電話機でテレビ番組を視聴する場合、…テレビ放送が前提とする有効走査線の5数(=垂直画素数。…)は付属ディスプレイの画面垂直解像度…より大きいため、画素を間引いて表示する必要がある。…付属ディスプレイの画面解像度が最大でもQVGA である携帯電話機では、十分なテレビチューナ機能及び表示機能を有するテレビジョン受像機…によってテレビ放送信号を適切に処理した場合に表示される本来の解像度を有する画像…を全画面表10示することができず、それより解像度の低い画質の劣った画像しか表示できない。(【0008】)このような事情から、携帯情報通信装置のユーザーは、携帯情報通信装置とともにパソコンを所有することも多い。(【0009】)ところが、このような方法において使用されるパソコン…を所有するた15めに要するコストは、携帯電話機を始めとする携帯情報通信装置自体を所有するために要するコストより、通常は大きい。 このため、データ通信やデータ処理のニーズが電子メールの送受信やウェブページの閲覧等に限られるような多数のユーザーにとって、上記のように、長文の電子メールを読んだり、パソコン向けウェブページを閲覧し20たりする際の、付属ディスプレイの画面サイズ・解像度が小さいことに起因する不便さを解消するためだけに別途パソコンを所有することは、経済的に不合理である。 一方、携帯情報通信装置のデータ処理手段は、…付属ディスプレイに画像を表示するための表示データ処理機能については、表示画面が小さいと25いうことを除けば、パソコンにおけるCPU 等のプロセッサの機能に匹 帯情報通信装置のデータ処理手段は、…付属ディスプレイに画像を表示するための表示データ処理機能については、表示画面が小さいと25いうことを除けば、パソコンにおけるCPU 等のプロセッサの機能に匹敵す 58 る。それにもかかわらず、上記のようなパソコンと携帯情報通信装置との使い分けを行うとすれば、同種のものに二重投資を行うことになり、結果として少なくとも一方の稼働率の低下をもたらすため、資源の効率的な利用の観点からも好ましくない。(【0010】)同様の「不合理な二重投資」と「非効率的な資源利用」という問題は、5携帯情報通信装置がテレビチューナ機能を有する場合についても生じる。 (【0011】)このような事情から、携帯情報通信装置の携帯性を損なわないために付属ディスプレイのサイズを現状通りに維持したままで、しかもパソコンを併用することなく、長文の電子メールやパソコン向けウェブページ、娯楽10性の高いゲーム、さらにはテレビ番組の映像などを大きな画面で表示すること、特に、長文の電子メールについては、垂直スクロールを繰り返すことなく読めること、パソコン向けウェブページについては、パソコンでの画面イメージに近いレイアウトで表示し、しかも水平スクロールを繰り返すことなく閲覧できること、テレビ番組については、テレビ放送における15本来画像を全画面表示することが課題とされている。(【0013】)このような課題を解決するため、携帯情報通信装置に、該携帯情報通信装置の付属ディスプレイよりも画面が大きい外部ディスプレイ装置(以下、大画面外部ディスプレイ装置と略称する)を接続することにより、大画面外部ディスプレイ装置で画像を表示する技術がいくつか開示されており、20そして、それらの技術は、以下の3 つのタイプに分類される。 面外部ディスプレイ装置と略称する)を接続することにより、大画面外部ディスプレイ装置で画像を表示する技術がいくつか開示されており、20そして、それらの技術は、以下の3 つのタイプに分類される。 第一種:携帯情報通信装置と大画面外部ディスプレイ装置を何らかの接続ユニットを介して接続するタイプ第二種:携帯情報通信装置と大画面外部ディスプレイ装置は直接的に接続されるが、その代わり、大画面外部ディスプレイ装置としては、携帯情25報通信装置から受信した表示データに各種の処理を施す機能を有する画 59 像表示装置が使用されるタイプ第三種:携帯情報通信装置と大画面外部ディスプレイ装置は直接的に接続され、しかも、大画面外部ディスプレイ装置としては、携帯情報通信装置との間での何らかのインターフェース手段は備えていることを除けば、テレビモニタ等の汎用的なディスプレイが用いられるタイプ(【0014】)5このうち、第一種の技術…においては、携帯情報通信装置とは別にパソコンを用いる必要はないが、その代わりに、別途、…何らかの表示データ処理手段を備えた接続ユニットが必要である。(【0015】)一方、第二種の技術…おいては、パソコンやそれに準ずるような接続ユニットは不要であるが、今度は、大画面外部ディスプレイ装置として、テ10レビ受像機のような汎用的なディスプレイ装置をそのままでは使用できず、…表示データ処理手段を備えた画像表示装置を使用しなければならない。(【0017】)それに対して、第三種の技術は、接続ユニットや特殊な画像処理装置を使用せず、携帯情報通信装置と汎用的な大画面外部ディスプレイ装置だけ15で構成される。このため、一般的にいって、「不合理な二重投資」や「非効率な資源利用」の問題が、少なくとも第一種の技術や第 を使用せず、携帯情報通信装置と汎用的な大画面外部ディスプレイ装置だけ15で構成される。このため、一般的にいって、「不合理な二重投資」や「非効率な資源利用」の問題が、少なくとも第一種の技術や第二種の技術よりは少ないと考えられる。(【0019】)この第三種の技術として既に実用化されているものに、いわゆる「テレビ(TV)出力機能」又は「AV 出力機能」を有する携帯電話機がある。…20しかし、その場合にテレビモニタに表示される画像の解像度は、付属ディスプレイの画面解像度(最大でもQVGA)と同じであるため、該画像は、テレビモニタの中央部に小さく表示されるか、画質の粗い拡大画像が全画面に表示されるかのいずれかである。(【0020】)仮に、これらの携帯電話機が「フルブラウザ機能」又は「PC サイトビュ25ー機能」を有し、閲覧したパソコン向けウェブページをテレビモニタで閲 60 覧できるようになったとしても、それはあくまでも付属ディスプレイに表示される画面イメージを拡大表示するだけであって、画面イメージの解像度が増えるわけではない。(【0021】)したがって、上記の課題を解決するためには、「TV 出力機能」又は「AV出力機能」を有する携帯電話機のように、ただ単に付属ディスプレイに表5示される画像を大画面外部ディスプレイ装置に拡大表示するという機能を有するに留まらず、付属ディスプレイの画面解像度よりも解像度が大きい画像を大画面外部ディスプレイ装置に表示する機能を有する携帯情報通信装置を提供することが必要である。(【0022】)特許文献12 においては、表示制御回路21 は、CPU11 の制御下で、入力10された表示データを携帯電話機側の簡易型液晶表示パネル23 とCRT 表示機24 に接続されるモニタ端子2 】)特許文献12 においては、表示制御回路21 は、CPU11 の制御下で、入力10された表示データを携帯電話機側の簡易型液晶表示パネル23 とCRT 表示機24 に接続されるモニタ端子25 に振り分けて送る機能を有することが開示されており、これにより、画像を形成する画面上の表示データが多く、表示データのコンテンツが簡易型液晶表示パネル23 に対応しない場合には、CRT 表示機24 を使うことで必要とする表示データのすべてを欠落な15く表示できるとされている。(【0027】。なお、「特許文献12」とは、丙B9 文献である。【0030】)一見したところ、この技術によれば、大画面外部ディスプレイ装置において、付属ディスプレイの画面解像度よりも解像度が大きい画像を表示するという上記の課題を解決できるように思われる。しかしながら、特許文20献12 には、以下の2 つの問題がある。 第一に、表示制御回路21 が表示データを簡易型液晶表示パネル23 とモニタ端子25 に振り分けて送る際の、その振り分けの機構が不明である。特許文献12 には、「表示データのコンテンツが…に対応する場合には」又は「表示データの送出先が…を指示する場合には」という記載があるが、こ25の「対応」がどのような機構によって判断され、「指示」がどのような機構 61 によって実現されるのかは全く開示されていない。 第二に、モニタ端子25 にCRT 表示器24 が接続されずに携帯電話機が単独で使用されている状況で、「CRT 表示器24 に対応する」表示データが表示制御回路21 に…入力された場合、簡易型液晶表示パネル23 にどのような画像が表示されるのかが不明である。仮に、そのような場合に、簡易型5液晶表示パネル23 に全く画像が表示されないの が表示制御回路21 に…入力された場合、簡易型液晶表示パネル23 にどのような画像が表示されるのかが不明である。仮に、そのような場合に、簡易型5液晶表示パネル23 に全く画像が表示されないのであれば、ユーザーの利便性を損なうし、逆に、例えば、簡易型液晶表示パネル23 には部分像が表示されて、スクロール操作によって全画像を見ることができるとすれば、それを実現するための機構が全く開示されていない。 したがって、特許文献12 において開示されている技術も、付属ディスプ10レイの画面解像度よりも解像度が大きい画像を大画面外部ディスプレイ装置に表示する機能を有する携帯情報通信装置を提供するという課題を解決するものではない。(【0028】)ウ 発明が解決しようとする課題本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、その目的とする15ところは、…携帯情報通信装置に大画面外部ディスプレイ装置を接続することにより、…該大画面外部ディスプレイ手段において、付属ディスプレイの画面解像度よりも解像度が大きい画像を表示すること、特に、長文の電子メールについては、垂直スクロールを繰り返すことなく読めること、パソコン向けウェブページについては、パソコンでの画面イメージに近い20レイアウトで表示し、しかも水平スクロールを繰り返すことなく閲覧できること、テレビ番組については、テレビ放送における本来画像を表示することを、該大画面外部ディスプレイ手段向けの専用の表示データ生成手段を、付属ディスプレイに画像を表示するためにもともと必要である表示データ生成手段…とは別個に使用することなく、…付属表示データ生成手段25への若干の機能追加だけで実現する携帯情報通信装置を提供する点にあ 62 る。(【0031】)エ 課題を解決するため 生成手段…とは別個に使用することなく、…付属表示データ生成手段25への若干の機能追加だけで実現する携帯情報通信装置を提供する点にあ 62 る。(【0031】)エ 課題を解決するための手段携帯情報通信装置において、前記データ処理手段は、後記グラフィックコントローラ1 に対して、仮想画面におけるビットマップデータを生成するように命令する描画命令と、前記送信先指定手段の指定に基づき、該ビ5ットマップデータから必要な部分を切り出して前記ディスプレイ制御手段A と前記インターフェース手段A1 の少なくとも一方に送信するように命令する送信命令とを与える中央演算回路1 と、前記描画命令に基づき仮想画面におけるビットマップデータを生成して後記ビットマップメモリ1に書き込むとともに、前記送信命令がビットマップデータを前記ディスプ10レイ制御手段A に送信するように命じる場合には、後記ビットマップメモリ1 から該ディスプレイパネルA に表示される画像に対応する部分だけを切り出して前記ディスプレイ制御手段A に送信し、前記送信命令がビットマップデータを前記インターフェース手段A1 に送信するように命じる場合には、後記ビットマップメモリ1 から周辺装置における外部ディスプレ15イ手段の画面に表示される高解像度画像に対応する部分だけを切り出して前記インターフェース手段A1 に送信するグラフィックコントローラ1と、前記グラフィックコントローラ1 で生成された仮想画面におけるビットマップデータを保持するビットマップメモリ1 とを備えるようにしたものである。(【0041】)20オ 発明の効果これにより、付属ディスプレイパネルにおいては、その画面解像度に相当する部分だけを切り出した部分画像しか表示できなかったり、画素を間引 したものである。(【0041】)20オ 発明の効果これにより、付属ディスプレイパネルにおいては、その画面解像度に相当する部分だけを切り出した部分画像しか表示できなかったり、画素を間引くことによって画質を落とした全体画像しか表示できなかったりしたような画像を、高解像度外部ディスプレイ手段においては、その本来の解25像度のままの全体画像として表示できるようになる。… 63 従来の技術のように、携帯情報通信装置に備えられた表示データ処理手段とは別に、外部ディスプレイ手段を含む周辺装置向けの専用の表示データ生成手段を設ける必要はなく、「不合理な二重投資」や「非効率な資源利用」の問題は回避できる。(【0078】)カ 発明を実施するための最良の形態5携帯電話機1 が、インターネットに接続したウェブサイトにアクセスし、該ウェブサイトを構成するウェブページを閲覧している場合には、中央演算回路1_10A1 は、…ウェブページを構成するマークアップ文書ファイル及びそのリンクファイルを取得し、ウェブページのレイアウト形式に応じて以下のように描画命令を生成・送信する。すなわち、ウェブページがリ10キッドレイアウト、又はLCD パネル15A の画面水平解像度…よりも狭い固定幅レイアウトを採用していれば、LCD パネル15A の画面水平解像度と同じ水平画素数を有するページ画像の描画命令を、ウェブページがLCDパネル15A の画面水平解像度よりも広い固定幅レイアウトを採用していれば、該固定幅と同じ水平画素数を有するページ画像の描画命令を、それ15ぞれ生成し、該描画命令をグラフィックコントローラ1_10B に送信する。 グラフィックコントローラ1_10B は、該描画命令に基づき仮想画面におけるビットマップデータ 像の描画命令を、それ15ぞれ生成し、該描画命令をグラフィックコントローラ1_10B に送信する。 グラフィックコントローラ1_10B は、該描画命令に基づき仮想画面におけるビットマップデータを生成しVRAM1_10C に書き込むとともに、LCDパネル15A に表示され、LCD パネル15A の画面解像度と同じ解像度を有する画像を記述するビットマップデータをVRAM1_10C から切り出して20LCD ドライバ15B に送信する。(【0117】)携帯電話機1 がテレビ番組の視聴用に使用される場合、テレビ受信用アンテナ112A で受信したテレビ放送信号は、…中央演算回路1_10A1 に送信される。 携帯電話1 においては、テレビ番組の画像を、LCD パネル15A を縦置き25にして表示する…か、横置きにして表示する…かを、…選択することがで 64 き、中央演算回路1_10A1 は、この選択に対応した入力信号及び前記デジタル動画信号に基づき、LCD パネル15A に表示される画面イメージ…のビットマップデータを作成する描画命令を生成し、該描画命令をグラフィックコントローラ1_10B に送信する。この際、テレビ放送における本来画像の水平・垂直画素数は、…LCD パネル15A の水平・垂直画素数よりも大5きいため、描画命令の生成にあたっては、…デジタル動画信号を一部間引くことによって、解像度の低い画像の全体画像の描画命令を生成する。 グラフィックコントローラ1_10B、VRAM1_10C 及びLCD ドライバ15Bの動作は、…ウェブページのページ画像を表示する場合と同様であり、結果として、LCD パネル15A にテレビ放送の動画がリアルタイムで表示さ10れる。(【0118】)作動中の携帯電話機1 と、インタ 、…ウェブページのページ画像を表示する場合と同様であり、結果として、LCD パネル15A にテレビ放送の動画がリアルタイムで表示さ10れる。(【0118】)作動中の携帯電話機1 と、インターフェース部C1_35 に外部ディスプレイ装置5 が接続しており作動中の接続ユニット3…を接続した場合、…携帯電話機1 の中央演算回路1_10A1 は、接続ユニット3 から、接続ユニット3 が接続していることを検知する信号…、及び接続ユニット3 のインタ15ーフェース部C1_35 に接続された外部ディスプレイ装置5 の画面解像度データを…受信する。 そして、携帯電話機1 の中央演算回路1_10A1 が前記接続検知信号を受信した場合、中央演算回路1_10A1 は、LCD パネル15A の画面水平解像度又は画面解像度に対応した画像の描画命令に替えて、以下で説明するよう20に、LCD パネル15A の画面解像度より大きな解像度を有する画像の描画命令を生成し、グラフィックコントローラ1_10B に対して送信する。また、中央演算回路1_10A1 は、上記の描画命令とともに、VRAM1_10C から切り出したビットマップデータを、LCD ドライバ15B に送信する替わりに、TMDS トランスミッタ13A に送信するように命令する送信命令を生成し、25該送信命令をグラフィックコントローラ1_10B に送信する。(【0123】) 65 まず、インターネットに接続したウェブサイトにアクセスし、該ウェブサイトを構成するウェブページを閲覧している場合には、中央演算回路1_10A1 は、…ウェブページのレイアウト形式に応じて以下のように描画命令を生成・送信する。ウェブページがリキッドレイアウト、又は外部ディスプレイ装置5 の画面水平解像度…よ には、中央演算回路1_10A1 は、…ウェブページのレイアウト形式に応じて以下のように描画命令を生成・送信する。ウェブページがリキッドレイアウト、又は外部ディスプレイ装置5 の画面水平解像度…よりも狭い固定幅レイアウトを採用し5ていれば、外部ディスプレイ装置5 の画面水平解像度と同じ水平画素数を有するページ画像の描画命令を生成・送信し、ウェブページが外部ディスプレイ装置5 の画面水平解像度よりも広い固定幅レイアウトを採用していれば、該固定幅と同じ水平画素数を有するページ画像の描画命令を生成・送信する。 10一方、テレビ放送を視聴している場合…には、…デジタル動画信号における本来画像の解像度は、外部ディスプレイ装置5 における画面解像度より依然として大きいため、中央演算回路1_10A1 は、該デジタル動画信号を一部間引くことによって、解像度を外部ディスプレイ装置5 の画面解像度に合わせた低画質の全体画像の描画命令が生成・送信される。(【0124】)15外部ディスプレイ装置5 として、画面解像度がVGA サイズであるようなものに替えて、フルハイビジョンテレビモニタ…のように、画面解像度が十分に大きい…ものを使用する場合には、中央演算回路1_10A1 が生成・送信する描画命令は、以下のように変わる。 まず、ウェブページを閲覧している場合には、ほとんどのウェブページ20は、仮に固定幅レイアウトを採用している場合でも該固定幅が外部ディスプレイ装置5 の画面水平解像度を超えることはないため、中央演算回路1_10A1 においては、外部ディスプレイ装置5 の画面水平解像度と同じ水平画素数を有するページ画像の描画命令が生成・送信される。 次に、テレビ放送を視聴している場合…にも、デジタル動画信号におけ25る本来画像の解像度 部ディスプレイ装置5 の画面水平解像度と同じ水平画素数を有するページ画像の描画命令が生成・送信される。 次に、テレビ放送を視聴している場合…にも、デジタル動画信号におけ25る本来画像の解像度は、外部ディスプレイ装置5 の画面解像度を超えるこ 66 とはないため、中央演算回路1_10A1 においては、デジタル動画信号における本来画像の描画命令が生成・送信される。(【0126】)グラフィックコントローラ1_10B は、中央演算回路1_10A1 から受信した描画命令に基づき、あらかじめ設定された仮想画面上においてビットマップデータを生成し、VRAM1_10C に書き込む。さらに、グラフィックコ5ントローラ1_10B は、中央演算回路1_10A1 から入手した外部ディスプレイ装置5 の画面解像度データに基づき、外部ディスプレイ装置5 の画面解像度と同じ解像度を有し、外部ディスプレイ装置5 の画面に表示される画像を記述するビットマップデータをVRAM1_10C から切り出す。その上で、中央演算回路1_10A1 から受信した送信命令に基づき、該ビットマップデ10ータをTMDS トランスミッタ13A に送信し、TMDS トランスミッタ13Aは、該ビットマップデータを、…接続ユニット3 のインターフェース部B_33 にTMDS 伝送方式で送信する。(【0127】)接続ユニット3 においては、インターフェース部B_33 で受信・転送されたビットマップデータを、TMDS レシーバ機能を有するインターフェー15ス部C1_35 で受け入れて、必要な処理を行った上で外部ディスプレイ装置5 に送信し、結果として、外部ディスプレイ装置5 の画面において、その画面解像度に対応した解像度を有する画像が表示される。その際、…外部ディスプレ れて、必要な処理を行った上で外部ディスプレイ装置5 に送信し、結果として、外部ディスプレイ装置5 の画面において、その画面解像度に対応した解像度を有する画像が表示される。その際、…外部ディスプレイ装置5 の画面水平解像度よりも広い固定幅レイアウトを採用しているウェブページを閲覧している場合には、外部ディスプレイ装置520の画面には、ページ画像は水平方向の一部だけが表示されることになり、水平スクロールを行うことによってページ画像の全体が閲覧できる。一方、テレビ放送を視聴している場合…には、デジタル動画信号の本来画像よりも解像度の低い画像が全画面表示される。(【0128】)ただし、外部ディスプレイ装置5 として、…フルハイビジョンテレビモ25ニタのような高解像度ディスプレイ装置を採用している場合には、外部デ 67 ィスプレイ装置5 に表示される画像は、以下のように変わる。 まず、ウェブページを閲覧している場合には、上記の理由により、ほとんどのウェブページのページ画像はその水平方向の全体が表示され、水平スクロールすることなく閲覧できる。 次に、テレビ放送を視聴している場合…には、通常のケースでは、中央5演算回路1_10A1 においてデジタル動画信号における本来画像の描画命令が生成・送信されることに対応して、外部ディスプレイ装置5 の画面には本来画像が表示される。(【0129】)(2) 丙B9 文献の記載事項及び丙B9 発明ア 丙B9 文献には、以下の記載があることが認められる。 10(ア) 発明の属する技術分野本発明は、無線通信回線を介して他の電話と通話を行う携帯電話機に関する。(【0001】)(イ) 従来の技術携帯電話機は携帯性、汎用性を確保するためできるだけ軽量化、小形15化されるこ 本発明は、無線通信回線を介して他の電話と通話を行う携帯電話機に関する。(【0001】)(イ) 従来の技術携帯電話機は携帯性、汎用性を確保するためできるだけ軽量化、小形15化されることが望ましい。ところが、このような小形化が指向される携帯電話機において、液晶表示パネルの画面を必要以上に小形化することは望ましくない。この液晶表示画面には、少なくとも、…電話を利用するために必要な種々のメッセージを表示する必要があるからである。 (【0002】)20また、今日では、携帯電話機に対して、電話機能以外に種々の機能、例えばゲーム機能や携帯電話機本体のメモリからまたはウェブサイトから特定の画面を取り込んで、使用目的のテキストや画像に重ねて表示する機能などが付加されて、一つの表示画面に表示すべき情報も多くなってきている。従って、できるだけ多くの情報を、スクロールせずに一つ25 68 の画面上で同時に表示するためには、液晶表示画面はできるだけ大きくすることが望まれている。(【0003】)(ウ) 発明が解決しようとする課題しかしながら、携帯電話機は、電話機本体の携帯性を確保する観点から 液晶表示画面を必要以上に大きくすることができず、このため、表5示すべき表示データのコンテンツが携帯電話機に付属の簡易型液晶表示パネルでは対応できなくなり、表示データのすべてを一度に表示しきれないという課題があった。(【0004】)本発明はかかる従来の課題を解決するものであり、表示すべき表示データのコンテンツが簡易型液晶表示パネルに表示しきれない場合には、10外部接続されたCRT 等の大型ディスプレイや内部に設けられた映写装置によりすべての表示データを拡大して分り易く表示することができる携帯電話機を提供することを目的とする しきれない場合には、10外部接続されたCRT 等の大型ディスプレイや内部に設けられた映写装置によりすべての表示データを拡大して分り易く表示することができる携帯電話機を提供することを目的とする。(【0005】)(エ) 課題を解決するための手段上記目的達成のために、請求項1 に記載の発明は、電話番号および各15種情報が表示される小型表示パネルを有し、無線通信回線を介して他の電話と通話を行う携帯電話機において、表示すべき表示データを外部に接続される大型表示装置に送出可能な表示制御回路およびモニタ端子を設けたことを特徴とする…。(【0006】)(オ) 発明の実施の形態20図1 は本発明の一実施形態による携帯電話機の構成を示すブロック図であり、同図において、CPU(中央処理装置)11 は、電話機能プログラムを実行することにより、携帯電話機各部の動作を制御する。また、通信部12 は、アンテナ12a を有し、送信信号の変調および受信信号の復調機能を有する。データ読み書き用のRAM(ランダムアクセスメモリ)1325は、ユーザ設定データなどを格納するメモリである。(【0008】) 69 【図1】 また、ROM(リードオンリメモリ)14 は、CPU11 が実行する送信や着信の各種電話機能プログラムなどを格納している。(【0009】)さらに、操作部20 は「0」~「9」のテンキーやファンクションキー等5から構成され、電話番号や各種の機能データを入力可能にしている。表示部としての簡易型液晶表示パネル23 は電話機能のメニューや、テンキーやファンクションキーなどの入力操作に応じたデータの表示を行う。 (【0010】)また、表示制御回路21 は、CPU11 の制御下で、入力された表示デー10タを画像メモ のメニューや、テンキーやファンクションキーなどの入力操作に応じたデータの表示を行う。 (【0010】)また、表示制御回路21 は、CPU11 の制御下で、入力された表示デー10タを画像メモリ22 に記憶させるとともに、該画像メモリ22 に記憶させた表示データを電話機本体に設けられた簡易型液晶表示パネル23 に表示させる。また、本実施形態では、特に、表示制御回路21 が、前記表示すべき表示データのコンテンツが簡易型液晶表示パネル23 に対応する場合、または、表示データの送出先が簡易液晶表示パネル23 を指示する15 70 場合には、該簡易型液晶表示パネル23 に表示データを送らせ、一方、表示すべき表示データのコンテンツがモニタ端子25 に接続されたCRT 表示器24 に対応する場合、または、表示データの送出先がCRT 表示器24を指示する場合には、モニタ端子25 へ表示データを送らせるようにしている。(【0011】)5このような携帯電話機において、CPU11 は、通話前において、RAM13に登録してある通話相手の電話番号や氏名、あるいはメッセージなどを読み出し、表示制御回路21 へ出力する。表示制御回路21 はこれらのデータを一旦画像メモリ22 に記憶させた後、簡易型液晶表示パネル23 に表示させる。また、この表示制御回路21 は前記のような液晶表示パネル10の表示モードのほかCRT 表示装置の表示モードを持ち、電話番号や簡単なメッセージなどのように表示すべき情報量が少なく、全てを同時に表示できる場合には、つまり表示すべき表示データのコンテンツが簡易型液晶表示パネル23 に対応する場合には、液晶表示モードにおいて簡易型液晶表示パネル23 に表示データを送って表示させる。また、外部から15取り込んだ画 表示すべき表示データのコンテンツが簡易型液晶表示パネル23 に対応する場合には、液晶表示モードにおいて簡易型液晶表示パネル23 に表示データを送って表示させる。また、外部から15取り込んだ画像情報などのように一度に表示すべきデータ量が多く、簡易型液晶表示パネル23 では明瞭に表示できない表示データにあっては、つまり表示データのコンテンツが簡易型液晶表示パネル23 に対応しない場合には、画面表示領域の大きいCRT 表示器24 に表示できるように、その表示データ(ドットデータ)をモニタ端子25 へ同期信号と共に送出20する。(【0013】)従って、画像を形成する画面上の表示データ量が多い場合であって、簡易型液晶パネル23 では表示内容が明瞭でない場合には、CRT 表示器24 を使うことで必要とする表示データのすべてを欠落なく表示でき、従来のように、スクロール操作によって全画像を見る必要がなくなる。 25(【0014】) 71 (カ) 発明の効果以上のように、請求項1 に記載の発明によれば、表示すべき表示データのコンテンツが小型表示パネルに対応する場合には、該小型表示パネルに表示データを送り、一方、表示データのコンテンツが大型表示装置に対応する場合には、大型表示装置が接続されるモニタ端子へ表示デー5タを送る表示制御回路を設けたので、携帯電話機に固有の簡易型液晶表示パネルでは細部まで表示できなかったすべての表示データも、CRT 表示器を表示制御回路に接続するだけで分り易く表示できるという効果が得られる。(【0016】)イ 丙B9 発明10(ア) 丙B9 文献の上記各記載によれば、丙B9 文献には以下の発明(丙B9発明)の記載があると認められる。 6a 各種データの入力を可能とし、入力された 】)イ 丙B9 発明10(ア) 丙B9 文献の上記各記載によれば、丙B9 文献には以下の発明(丙B9発明)の記載があると認められる。 6a 各種データの入力を可能とし、入力されたデータをCPU11 に送信する操作部20 と、6b アンテナ12a を有し、送信信号の変調及び受信信号の復調機能を有15し、CPU11 と相互に信号の送受信を行う通信部12 と、6c CPU11 が実行する各種プログラムを格納するROM14 及びユーザ設定データ等を格納するRAM13 と、6d1 ROM14 に格納されたプログラムに基づき、入力された表示データ(外部から取り込んだ画像情報)を、ドットデータとして簡易型液晶20表示パネルやCRT 表示器24 等の大型ディスプレイに送信するよう制御するCPU11 と、6d2 CPU11 の制御下で、入力された表示データを画像メモリ22 に記憶させると共に、画像メモリ22 に記憶させた表示データ(ドットデータ)を電話機本体に設けられた簡易型液晶表示パネル23 又はCRT 表25示器24 等の大型ディスプレイに接続されたモニタ端子25 に送信する 72 表示制御回路21 と、6e 表示制御回路21 から送られてきた表示データを表示する簡易型液晶表示パネル23 と、6f CRT 表示器24 等の大型ディスプレイに接続されており、表示制御回路21 から送られてきた表示データをCRT 表示器24 等の大型ディ5スプレイに送信するモニタ端子25 とを備え、6g’1 通信部12 が、簡易型液晶表示パネル23 では明瞭に表示できない画像情報を受信して復調の上、CPU11 に送信し、CPU11 が、ドットデータとして簡易型表示パネルやCRT 表示器24 等の大型ディス 部12 が、簡易型液晶表示パネル23 では明瞭に表示できない画像情報を受信して復調の上、CPU11 に送信し、CPU11 が、ドットデータとして簡易型表示パネルやCRT 表示器24 等の大型ディスプレイに送信するよう表示制御回路21 を制御し、106g’2 CPU11 の制御下で、表示制御回路21 が、表示データを画像メモリ22 に記憶させると共に、画像メモリ22 に記憶させた表示データ(ドットデータ)を電話機本体に設けられた簡易型液晶表示パネル23 又はCRT 表示器24 等の大型ディスプレイに接続されたモニタ端子25に送信して、簡易型液晶表示パネル23 又はCRT 表示器24 等の大型15ディスプレイに画像を表示する機能を有する、携帯電話機において、6h’ 携帯電話機が、外部から受信した情報量の多い表示データ(簡易型液晶表示パネル23 では明瞭に表示できない画像情報)を表示する機能を実現する場合に、表示制御回路21 は、画像メモリ22 に記憶させた表示データ(ドットデータ)をCRT 表示器24 等の大型ディ20スプレイに接続されたモニタ端子25 に送信し、CRT 表示器24 等の大型ディスプレイに、簡易型液晶表示パネル23 では明瞭に表示できない画像情報を、欠落なく(スクロール操作することなく)表示する機能を実現し、6i モニタ端子25 は、表示制御回路21 から受信した表示データ(ドッ25トデータ)をCRT 表示器24 等の大型ディスプレイに表示できるよ 73 うにして送信する機能を有する、6j ことにより、CRT 表示器24 等の大型ディスプレイに、簡易型液晶表示パネル23 では明瞭に表示できない画像情報を、欠落なく(スクロール操作することなく)表示できるようにした、6k 携帯電話機 とにより、CRT 表示器24 等の大型ディスプレイに、簡易型液晶表示パネル23 では明瞭に表示できない画像情報を、欠落なく(スクロール操作することなく)表示できるようにした、6k 携帯電話機5(イ) これに対し、被告及び被告補助参加人FCNT は、丙B9 発明の構成につき、構成6h’1(外部から受信した情報量の多い表示データを携帯電話機が簡易型液晶表示パネル23 では明瞭に表示できない画像情報を表示する機能を実現する場合に、表示制御回路21 は、画像メモリ22 に記憶させた表示データ(ドットデータ)を電話機本体に設けられた簡易型液晶10表示パネル23 に送信し、簡易型液晶表示パネル23 に表示データのすべてを欠落なく表示できない(表示データのすべてを欠落なく表示できない、またはスクロール操作によらなければ全画像を見られない)または表示内容が明瞭でない(拡大しなければ字を読みにくい)ように表示する機能と)を有する旨主張する。 15しかし、丙B9 文献の記載を見ても、「一度に表示すべきデータ量が多く、簡易型液晶表示パネル23 では明瞭に表示できない表示データ」の場合すなわち「表示データのコンテンツが簡易型液晶表示パネル23 に対応しない場合」に、当該データを当該簡易型液晶表示パネルで表示しようとしたときにどのような表示がされるか(表示可能であるか否かも含20む。)については、特定されていないといえる。そうである以上、丙B9発明の構成としては、構成6h’1 を有するとはいえない。この点に関する被告及び被告補助参加人FCNT の主張は採用できない。 (3) 新規性ないし進歩性の有無についてア 一致点及び相違点25本件特許に係る特許請求の範囲の記載並びに前記各認定に係る本件明細 74 書及び丙B9 の主張は採用できない。 (3) 新規性ないし進歩性の有無についてア 一致点及び相違点25本件特許に係る特許請求の範囲の記載並びに前記各認定に係る本件明細 74 書及び丙B9 文献の各記載によれば、本件発明と丙B9 発明の一致点及び相違点は、以下のとおりであることが認められる。 (ア) 一致点本件発明の構成要件A〜F 及びI〜K と丙B9 発明の構成6a~6f 及び6i~6k は、一致するといえる。この点では当事者間に争いはない。 5また、丙B9 文献の記載(【0004】~【0006】、【0013】、【0014】)によれば、丙B9 発明は、構成6g’1 及び6g’2、すなわち、通信部12 が、簡易型液晶表示パネル23 では明瞭に表示できない画像情報を受信して復調の上、CPU11 に送信し、CPU11 が、ドットデータとしてCRT 表示器24 等の大型ディスプレイに送信するよう表示制御回路21 を制御し(構成106g’1)、CPU11 の制御下で、表示制御回路21 が、表示データを画像メモリ22 に記憶させるとともに、画像メモリ22 に記憶させた表示データ(ドットデータ)をCRT 表示器24 等の大型ディスプレイに接続されたモニタ端子25 に送信して、CRT 表示器24 等の大型ディスプレイに画像を表示する機能を備えるという構成(構成6g’2)を有することが認められる。 15すなわち、丙B9 発明は、携帯情報通信装置(携帯電話機)が高解像度画像(簡易型液晶表示パネル23 では明瞭に表示できない画像情報)を受信・処理し、大型ディスプレイに対する表示機能を有するという構成を備えるものと認められる。 そうである以上、丙B9 発明の構成6g’1 及び6g’2 は、本件発明の構成20要件G’と一致すると認め 処理し、大型ディスプレイに対する表示機能を有するという構成を備えるものと認められる。 そうである以上、丙B9 発明の構成6g’1 及び6g’2 は、本件発明の構成20要件G’と一致すると認めるのが相当である。 これに対し、原告は、本件発明の構成要件G'と丙B9 発明の構成6g'1及び6g’2 とは相違する旨主張する。しかし、上記のとおり、この点に関する原告の主張は採用できない。 (イ) 相違点25前記のとおり、丙B9 発明では、「一度に表示すべきデータ量が多く、 75 簡易型液晶表示パネル23 では明瞭に表示できない表示データ」の場合すなわち「表示データのコンテンツが簡易型液晶表示パネル23 に対応しない場合」に、当該データを当該簡易型液晶表示パネルで表示しようとしたときにどのような表示がされるか(表示可能であるか否かも含む。)については特定されていない。 5他方、本件発明は、「携帯情報通信装置が前記高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に、前記単一のVRAM から「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号をディスプレイ制御手段に送信す10る機能」を有する(構成要件H’)。 したがって、本件発明と丙B9 発明とは、以下の点で相違するといえる(以下「相違点6’」という。)。すなわち、本件発明は、高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に、ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータを読み出し、送信15する機能を有するのに対し、丙B9 発明は、そのような機能を有するとはいえない。 これに反する被告及び被告補助参加 の画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータを読み出し、送信15する機能を有するのに対し、丙B9 発明は、そのような機能を有するとはいえない。 これに反する被告及び被告補助参加人FCNT の主張は採用できない。 また、原告は、丙B9 発明につき、通信部12 が「本来解像度がディスプレイパネル(簡易型液晶表示パネル23)の画面解像度より大きい画像20データ」を伝達する無線信号を受信するものではないことを前提に、相違点6 の存在を主張する。 しかし、丙B9 文献を子細に検討しても、同文献につき、通信部12 が「本来解像度がディスプレイパネル(簡易型液晶表示パネル23)の画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信するものでは25ないものとして丙B9 発明を記載していると理解すべき記載も示唆もな 76 い。したがって、この点に関する原告の主張はその前提を欠き、採用できない。 イ 相違点6’の容易想到性(ア) 前記((2)ア)のとおり、丙B9 文献には、「今日では、携帯電話機に対して、電話機能以外に種々の機能…が付加されて、一つの表示画面に表5示すべき情報も多くなってきている。従って、できるだけ多くの情報を、スクロールせずに一つの画面上で同時に表示するためには、液晶表示画面はできるだけ大きくすることが望まれている。」(【0003】)との記載及び「画像を形成する画面上の表示データ量が多い場合であって、簡易型液晶パネル23 では表示内容が明瞭でない場合には、…従来のように、ス10クロール操作によって全画像を見る必要がなくなる。」(【0014】)との記載がある。これらの記載によれば、丙B9 文献の出願日である平成12 年1 月5 日当時、携帯電話機の簡易型液晶表示パネルに当該表示パネル によって全画像を見る必要がなくなる。」(【0014】)との記載がある。これらの記載によれば、丙B9 文献の出願日である平成12 年1 月5 日当時、携帯電話機の簡易型液晶表示パネルに当該表示パネルの解像度より大きい表示データを表示する場合に、大きい表示データから上記表示パネルと同じ解像度の表示データを生成して前記簡易型液晶表15示パネルに表示し、スクロール操作を行うことで全画像を見ることができることは、当業者の技術常識であったことがうかがわれる。 また、携帯電話機は、通常、利用者によって携帯された状態で使用されることを前提としており、その際、内蔵された表示パネルのみによる表示を行うことは多言を要しない。そうすると、丙B9 発明の携帯電話20機において、前記表示パネルのみによる表示を行うときに、一度に表示すべきデータ量が多く、簡易型液晶表示パネル23 では明瞭に表示できない表示データを表示するために、従来のように前記表示データから前記表示パネルと同じ解像度の表示データを生成して表示することは、当業者にとって当然の事項といえる。 25 77 以上によれば、当業者にとって、丙B9 発明に上記技術常識を適用することにより、高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に、ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータを読み出し、送信する機能、すなわち、相違点6’に係る本件発明の構成を想到することは容易であったといえる。 5(イ) 原告の主張についてこれに対し、原告は、本件発明と丙B9発明には相違点6が存在することを前提として、当該相違点に係る本件発明の構成は当業者にとって容易に想到し得ない旨を主張する。 しかし、本件発明と丙B9 発明との相違点は相違点6'であって、相違10点 相違点6が存在することを前提として、当該相違点に係る本件発明の構成は当業者にとって容易に想到し得ない旨を主張する。 しかし、本件発明と丙B9 発明との相違点は相違点6'であって、相違10点6 ではないから、原告の上記主張はその前提を欠く。その点を措くとしても、高解像度画像受信・処理・表示機能 を実現する場合に、簡易型液晶表示パネル23 で画像を表示するための表示データを生成・送信する機能を有する構成とすることは、前記のとおり、当業者にとって、技術常識を適用することにより容易に想到することができたといえる。 15したがって、この点に関する原告の主張は採用できない。 (4) 小括以上より、本件発明は、丙B9 発明に本件出願当時の技術常識を適用することにより、容易に発明することができたものといえる。したがって、本件特許は、特許法29 条2 項に違反してされたものであり、特許無効審判により20無効にされるべきものと認められるから(同法123 条1 項2 号)、その余の点につき判断するまでもなく、原告は、被告に対し、本件特許権を行使することができない(同法104 条の3 第1 項)。 2 結論よって、原告の請求は理由がないから、これを棄却することとして、主文の25とおり判決する。 78 東京地方裁判所民事第47 部 5裁判長裁判官杉 浦 正 樹 10裁判官小 口 五 大 15裁判官久 野 雄 平 20 79 (別紙) 当事者目録 五 大 15裁判官久 野 雄 平 20 79 (別紙) 当事者目録 5原 告 株式会社DAP リアライズ 被 告 株式会社N T T ドコモ 10同訴訟代理人弁護士 大野聖二同 小林英了同訴訟代理人弁理士 松野知紘同 酒谷誠一 15被告補助参加人 シャープ株式会社(以下「被告補助参加人シャープ」という。) 同訴訟代理人弁護士 生 田 哲 郎同 佐 野 辰 巳20 被告補助参加人 F C N T株式会社(以下「被告補助参加人FCNT」という。) 同訴訟代理人弁護士 田中成志25同 板井典子 80 同 山田 徹同 澤井彬子同 沖 達也 5 81 別紙被告製品目録 1 イ号製品スマートフォン「docomo NEXT series Optimus LTE L-01D」52 ロ号製品スマートフォン「docomo NEXT series Optimus Vu L-06D」3 ハ号製品スマート Optimus LTE L-01D」52 ロ号製品スマートフォン「docomo NEXT series Optimus Vu L-06D」3 ハ号製品スマートフォン「L-06D JOJO」4 ニ号製品10タブレット「GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D」5 ホ号製品スマートフォン「docomo NEXT series GALAXY S II LTE SC-03D」6 ヘ号製品スマートフォン「docomo NEXT series GALAXY Note SC-05D」157 ト号製品タブレット「GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E」8 チ号製品スマートフォン「docomo NEXT series Xperia NX SO-02D」9 リ号製品20スマートフォン「docomo with series Xperia acro HD SO-03D」10 ヌ号製品スマートフォン「docomo NEXT series AQUOS PHONE ZETA SH-09D」11 ル号製品スマートフォン「docomo NEXT series AQUOS PHONE sv SH-10D」2512 ヲ号製品 82 スマートフォン「docomo NEXT series Xperia GX SO-04D」13 ワ号製品スマートフォン「docomo with series Xperia SX SO-05D」14 カ号製品スマートフォン「docomo with series Xperia AX SO-01E」515 ヨ号製品スマ es Xperia SX SO-05D」14 カ号製品スマートフォン「docomo with series Xperia AX SO-01E」515 ヨ号製品スマートフォン「docomo NEXT series REGZA Phone T-02D」16 タ号製品スマートフォン「docomo NEXT series GALAXY S III SC-06D」17 レ号製品10スマートフォン「docomo with series Ascend HW-01E」18 ソ号製品スマートフォン「docomo NEXT series AQUOS PHONE ZETA SH-02E」19 ツ号製品スマートフォン「Xperia A SO-04E」1520 ネ号製品スマートフォン「Xperia feat. HATSUNE MIKU SO-04E」21 ナ号製品スマートフォン「docomo NEXT series Optimus G L-01E」22 ラ号製品20スマートフォン「docomo Disney Mobile on docomo F-07E」23 ム号製品スマートフォン「docomo MEDIAS X N-06E」以上 25 83 別紙特許請求の範囲(本件訂正前) 【請求項1】ユーザーがマニュアル操作によってデータを入力し、該入力データを後記中央演5算回路へ送信する入力手段と;無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、後記中央演算回路に送信するとともに、後記中央演算回路から受信したデジタル信号 ータを入力し、該入力データを後記中央演5算回路へ送信する入力手段と;無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、後記中央演算回路に送信するとともに、後記中央演算回路から受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信する無線通信手段と;後記中央演算回路を動作させるプログラムと後記中央演算回路で処理可能なデー10タファイルとを格納する記憶手段と;前記入力手段から受信したデータと前記記憶手段に格納されたプログラムとに基づき、前記無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理を行い、リアルタイムでデジタル表示信号を生成するか、又は、自らが処理可能なデータファイルとして前記記憶手段に一旦格納し、その後読み出した上で処理する中央演算回路と、15該中央演算回路の処理結果に基づき、単一のVRAM に対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を後記ディスプレイ制御手段又は後記インターフェース手段に送信するグラフィックコントローラと、から構成されるデータ処理手段と;20画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示するディスプレイパネルと、前記グラフィックコントローラから受信したデジタル表示信号に基づき前記ディスプレイパネルの各々の画素を駆動するディスプレイ制御手段とから構成されるディスプレイ手段と;外部ディスプレイ手段を備えるか、又は、外部ディスプレイ手段を接続するかす25る周辺装置を接続し、該周辺装置に対して、前記グラフィックコントローラから受 84 信したデジタル表示信号に基づき、外部表示信号を送信するインターフェース手段と;を備える携帯情報通信装置において、前記グラフィックコン 、前記グラフィックコントローラから受 84 信したデジタル表示信号に基づき、外部表示信号を送信するインターフェース手段と;を備える携帯情報通信装置において、前記グラフィックコントローラは、前記携帯情報通信装置が「本来解像度がディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を処理して画像を表示する場5合に、前記単一のVRAM から「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段に送信する機能と、前記単一のVRAM から「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該10読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記インターフェース手段に送信する機能と、を実現し、前記インターフェース手段は、前記グラフィックコントローラから受信した「ビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を、デジタルRGB、TMDS、LVDS(又はLDI)及びGVIF のうちのいずれかの伝送方式で伝送されるデジタル外部表15示信号に変換して、該デジタル外部表示信号を前記周辺装置に送信する機能を有する、ことにより、前記外部ディスプレイ手段に、「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像」を表示できるようにした、20ことを特徴とする携帯情報通信装置。 以上 85 別紙特許請求の範囲 【請求項1】ユーザーがマニュアル操作によってデータ 。 以上 85 別紙特許請求の範囲 【請求項1】ユーザーがマニュアル操作によってデータを入力し、該入力データを後記中央演5算回路へ送信する入力手段と;無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、後記中央演算回路に送信するとともに、後記中央演算回路から受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信する無線通信手段と;後記中央演算回路を動作させるプログラムと後記中央演算回路で処理可能なデー10タファイルとを格納する記憶手段と;前記入力手段から受信したデータと前記記憶手段に格納されたプログラムとに基づき、前記無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理を行い、リアルタイムでデジタル表示信号を生成するか、又は、自らが処理可能なデータファイルとして前記記憶手段に一旦格納し、その後読み出した上で処理する中央演算回路と、15該中央演算回路の処理結果に基づき、単一のVRAM に対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を後記ディスプレイ制御手段又は後記インターフェース手段に送信するグラフィックコントローラと、から構成されるデータ処理手段と;20画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示するディスプレイパネルと、前記グラフィックコントローラから受信したデジタル表示信号に基づき前記ディスプレイパネルの各々の画素を駆動するディスプレイ制御手段とから構成されるディスプレイ手段と;外部ディスプレイ手段を備えるか、又は、外部ディスプレイ手段を接続するかす25る周辺装置を接続し、該周辺装置に対して、前 素を駆動するディスプレイ制御手段とから構成されるディスプレイ手段と;外部ディスプレイ手段を備えるか、又は、外部ディスプレイ手段を接続するかす25る周辺装置を接続し、該周辺装置に対して、前記グラフィックコントローラから受 86 信したデジタル表示信号に基づき、外部表示信号を送信するインターフェース手段と;を備え、前記無線通信手段が「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、前記中5央演算回路に送信し、前記中央演算回路が該デジタル信号を受信して、該デジタル信号が伝達する画像データを処理し、前記グラフィックコントローラが、該中央演算回路の処理結果に基づき、前記単一のVRAM に対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段又は前記イ10ンターフェース手段に送信して、前記ディスプレイ手段又は前記外部ディスプレイ手段に画像を表示する機能(以下、「高解像度画像受信・処理・表示機能」と略記する)を有する、携帯情報通信装置において、前記グラフィックコントローラは、前記携帯情報通信装置が前記高解像度画像受15信・処理・表示機能を実現する場合に、前記単一のVRAM から「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段に送信する機能と、前記単一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビッ20トマップデータ」を読み出し 成し、該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段に送信する機能と、前記単一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビッ20トマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記インターフェース手段に送信する機能と、を実現し、前記インターフェース手段は、前記グラフィックコントローラから受信した「ビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を、デジタルRGB、TMDS、LVDS25(又はLD1)及びGVIF のうちのいずれかの伝送方式で伝送されるデジタル外部表 87 示信号に変換して、該デジタル外部表示信号を前記周辺装置に送信する機能を有する、ことにより、前記外部ディスプレイ手段に、「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像」を表示できるようにした、5ことを特徴とする携帯情報通信装置。 以上
▼ クリックして全文を表示