昭和25(れ)1300 公文書偽造、同行使、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却
ファイル
hanrei-pdf-67802.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意について。  所論は事実誤認の主張であるから適法な上告理由にあたらない。  弁護人福田市太郎の上告趣意に

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文222 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意について。所論は事実誤認の主張であるから適法な上告理由にあたらない。弁護人福田市太郎の上告趣意について。所論は量刑不当の主張であるから適法な上告理由にあたらない。よって、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。右は全裁判官一致の意見である。検察官小幡勇三郎関与昭和二五年一二月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る