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昭和24(オ)186 建物所有権移転登記請求

裁判所

昭和26年1月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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202 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人伊藤俊郎の上告理由について。所論は、結局原審の適法にした証拠の取捨判断事実の認定を非難するものであって、上告適法の理由とならないものである。よって、民訴401条95条89条に従い、主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎

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