- 1 -主文被告人を懲役3年に処する。 未決勾留日数中60日をその刑に算入する。 この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。 訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,平成21年5月23日午前8時30分ころ,松山市内のホテル室内において,かねて交際していたAに対するうっ憤が積み重なり,とっさに殺意を抱き,同女(当時28歳)の頚部を手で強く絞め続けたが,同女の様子を見たことや同女から許しを請われたことなどから自ら犯行を中止し,加療約3週間を要する見込みの頚部絞傷,頚部・顔面鬱血性皮下出血等の傷害を負わせたにとどまったものである。 (証拠の標目)省略(争点に対する判断)第1 争点 本件の争点は,1殺意の有無,2中止未遂の成否(殺意が認められた場合),3自首の成否の3点である。 第2 判断 殺意の有無(1)被告人は,以前被害者と交際し,その後も定期的に会うなどして交流を持っていた。被告人は,被害者が被告人の子を妊娠し,流産したという話で被害者から何度も責められ,暴力も振るわれていた。犯行直前には,被告人が別の女性と関係を持ったことが被害者に分かり,被告人は,被害者から以前の妊娠,流産の話も持ち出されて一方的に責められ,床に土下座させられ- 2 -て蹴られるなどした上,家族にも責任をとらせると言われた。被告人は,本件よりも前には,被害者に対し,一切暴力を振るったことはなかった。 (2)被告人は,まず,互いに向かい合って座った状態から,片手(利き手である左手の可能性が高い。)で被害者の首につかみかかり,その後,被害者の首を絞め続けた。なお,検察官は,被告人が両手で被害者の首を絞めたと主張するところ,被害者は,首の周囲全体が被告人から絞められている感じであったと述べているが,両手で首を絞めら り,その後,被害者の首を絞め続けた。なお,検察官は,被告人が両手で被害者の首を絞めたと主張するところ,被害者は,首の周囲全体が被告人から絞められている感じであったと述べているが,両手で首を絞められているのを目で確かめたわけではなく,被害者の首付近の傷跡からは,被告人が両手で首を絞めたとまでは断定できない。 (3)被害者は,一度意識を失ったが,その後意識を取り戻した。被告人は,その後,首を絞めることを中止した。被告人の行為により,被害者の顔面がうっ血し,目や鼻から出血があり,また,顔面が黒っぽい緑色になり,唇が真っ白になるチアノーゼの症状を呈した。 (4)B医師の証言によると,被害者の症状のうち,うっ血や目や鼻からの出血からすると,頚静脈が閉そくされる状態(約2~3キログラムの力が必要)で約5分間以上,チアノーゼからすると,気道が閉そくされる状態(約15キログラムの力が必要)で約75秒間以上,首を絞め続けられており,生命に対する危険も生じていたと認められる。 (5)弁護人は,被告人が,被害者を死なせるかもしれない危険な行為を,そういう行為だと分かって行ったといえるか疑問があると主張する。 (6)被告人は,犯行時の記憶がない旨供述し,これをうそと断定することはできないが,現在記憶がないということと,その当時,どのような意識であったのかは別の問題である。 (7)上記のとおり,被告人は,少なくとも片手で,被害者の首を,合計で約5分間以上,そのうち約75秒間以上は気道を閉そくするほどの強い力で絞め続けており,その力の強さや時間の長さからすると,自分の行為について- 3 -は十分意識して行っていたと認められる。 (8)弁護人は,被告人が,被害者の首を狙って絞めたものではないと主張し,被告人もこれに沿う供述をするところ,確かに,被告人が最初に被害者 について- 3 -は十分意識して行っていたと認められる。 (8)弁護人は,被告人が,被害者の首を狙って絞めたものではないと主張し,被告人もこれに沿う供述をするところ,確かに,被告人が最初に被害者の首をつかんだ時点で殺意があったとまでいえるかは疑問が残る。しかしながら,その後,被害者の首を長い時間,強い力で絞めていた時点では,自分がしている行為の危険性は十分分かっていたと認められる。 (9)そして,(1)の経緯をみると,その当時,被告人は,被害者に対する強い怒りを持って犯行に及んだものと認められる。 (10)以上からすれば,被告人には,被害者を何としてでも殺害しようという強い意思まではなかったものの,被害者を死なせるかもしれない危険な行為をそれと分かった上であえて行っていたものであり,殺意があったと認められる。 中止未遂の成否被告人は,首を絞め続けるのをやめた理由について明確には述べていない。 この点,検察官は,ア被告人は,被害者が鼻から出血したという予期せぬ事態に驚き,犯行を中止したと考えられること,イ犯行後5時間以上が経過した後にようやく被害者に頼まれてホテルの従業員に119番通報を依頼していることからすると,自己の意思により中止したとは認められないと主張する。 しかしながら,アについては,確かに,被害者は鼻から出血しており,被告人がこれに気付いていたことは認められるものの,鼻血に驚いたことが犯行を中止した理由であったとは断定できないし,被告人が,被害者の首を絞めているときに,被害者が「ごめんなさい。」などと言い,被告人がこれを聞いていたという事実もある。また,イについては,被告人は,犯行中止後に,被害者を介抱し,比較的早い段階で被害者に対して病院に行くかどうかを聞き,最終的に時間は遅くなったものの,ホテルのフロントに電話をして たという事実もある。また,イについては,被告人は,犯行中止後に,被害者を介抱し,比較的早い段階で被害者に対して病院に行くかどうかを聞き,最終的に時間は遅くなったものの,ホテルのフロントに電話をして救急車を呼ぶよう依頼し,被害者と一緒に病院に行っている。これらの事情からすると,検察- 4 -官の主張には疑問が残り,被告人は,被害者の様子を見たことや被害者から許しを請われたことなどから,自らの意思で犯行を中止したと認めるのが相当である。 自首の成否弁護人は,被告人には自首が成立すると主張する。 しかしながら,被告人が,ホテルのフロントにした電話には,警察への通報の依頼は含まれておらず,その時点では,いまだ捜査機関に対して犯罪事実を申告したとは認められないし,現場に到着した警察官に犯行を話した際も,警察官は,既に事件について一定の予測(男性が女性の首を絞めた事件で,被告人が加害者である)を立てた上で,被告人に質問し,被告人が,これに答える形で説明しているのであって,被告人が,自発的に自己の犯罪事実を申告したとまでは認め難い。もっとも,警察官が現場に来るきっかけは,被告人がホテルのフロントに電話をし,事件の内容を話して救急車を呼ぶよう依頼したことによるものであり,その際,被告人は,警察官が現場に来ることをある程度予想しており,その後,警察官の問いかけに比較的素直に応じていることからすると,自首とほぼ同じくらい量刑上有利に評価できる。 (法令の適用)被告人の判示所為は刑法203条,199条に該当するところ,所定刑中有期懲役刑を選択し,判示の罪は中止未遂であるから刑法43条ただし書,68条3号により法律上の減軽をした刑期の範囲内で被告人を懲役3年に処し,刑法21条を適用して未決勾留日数中60日をその刑に算入することとし,情状により刑法25 中止未遂であるから刑法43条ただし書,68条3号により法律上の減軽をした刑期の範囲内で被告人を懲役3年に処し,刑法21条を適用して未決勾留日数中60日をその刑に算入することとし,情状により刑法25条1項を適用してこの裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予することとし,訴訟費用については,刑事訴訟法181条1項本文により全部これを被告人に負担させることとする。 (量刑の理由)本件は,殺人未遂の事案である。 - 5 -本件に関しては,以下のような事情が重視される。 被害者の首を,一定時間,強い力で絞め続けるという行為は非常に危険である。 被害者は,死の恐怖を味わった。しばらくの間は顔の腫れも引かず,その後も精神的ショックは続いている。 他方で,本件犯行に計画性はなく,殺意の程度も余り高くない。また,被告人が犯行を中止したことで,最悪の事態は免れ,その後被害者の負った傷害は順調に回復している。犯行前の被告人に対する被害者の言動には,事件を誘発したという点で,一定の落ち度がある(もちろん,被告人の行為を正当化はできない。)。事件後は,被害者を介抱し,ホテルに依頼して救急車を頼み,駆けつけた警察官に対しても,事件のことを隠そうとはしなかった。 さらに,被害者に対する謝罪の言葉を述べ,被害弁償金の一部として200万円を支払っており,更なる支払も提案している。前科がなく,今後,更生することは十分可能である。 被害者は,被告人に対し,刑務所で反省してもらいたいなどと厳しい意見を述べており,その受けた心身の深い傷を考えると,理解できる面はあるが,先に述べたような事情を考慮すると,被告人に対しては,刑の執行を猶予し,社会内で更生する機会を与えるのが相当である。そして,刑期については,本件犯行の危険性にかんがみ,処断刑の下限の懲役2年6月ではなく,懲役 ような事情を考慮すると,被告人に対しては,刑の執行を猶予し,社会内で更生する機会を与えるのが相当である。そして,刑期については,本件犯行の危険性にかんがみ,処断刑の下限の懲役2年6月ではなく,懲役3年とするのが相当である。 (求刑・懲役4年)平成22年2月12日松山地方裁判所刑事部村越一浩裁判長裁判官- 6 -中村光一裁判官藤原未知裁判官
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