主文 1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。 事実 及び理由第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は,控訴人Aに対し,990万円及びこれに対する昭和28年8月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被控訴人は,控訴人Bに対し,660万円及びこれに対する昭和28年8月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被控訴人は,控訴人Cに対し,660万円及びこれに対する昭和28年8月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 被控訴人は,控訴人Dに対し,660万円及びこれに対する昭和28年8月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 本件は,Eの相続人である控訴人らが,Eの父であるFは,らい予防法(昭和28年法律第214号)等に基づく被控訴人の誤った強制隔離政策によって人権侵害を受け,これによる損害賠償請求権をFの唯一の相続人であるEが承継し,さらに控訴人らが承継した旨主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,それぞれ損害賠償金(控訴人Aにつき990万円,その余の控訴人らにつき各660万円)及びこれに対する昭和28年8月15日(らい予防法の施行日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 2 原審は,控訴人らの請求をいずれも棄却したので,これを不服として,控訴人らが本件各控訴を提起した。 3 前提事実,争点及びそれに関する当事者の主張は,次のとおり補正し,後記4に当審における控訴人らの補充主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」中「第2 事案の概要」の2及び3に記載のとおりであるから,これ ,争点及びそれに関する当事者の主張は,次のとおり補正し,後記4に当審における控訴人らの補充主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」中「第2 事案の概要」の2及び3に記載のとおりであるから,これを引用する。 原判決3頁7行目の「同人は,」の次に「妻であるGとの間にH及びEをもうけたが(この両名以外にも「I」をもうけたか否かについては争いがある。),」を加え,8行目の「a」を「b」に改め,9行目の「甲12」の次に「,14,弁論の全趣旨」を加える。 原判決7頁6行目の「同人の妻」の次に「であるG及び2人の子のうちの1人であるH(「I」と同一人物である。)」をそれぞれ加え,7行目の「唯一の子であった」を削り,9行目冒頭から8頁10行目末尾までを「イ仮にFの死亡以前にHが死亡していなかったとしても,EがFの有していた債権の2分の1を相続したことは明らかである。」に改める。 原判決8頁12行目冒頭から10頁2行目末尾までを「 Eには,H以外にもIという名前の姉がいる可能性があり,HとIを同一人物であると断定することはできない。そして,HないしIがFの死亡以前に死亡していたことを示す的確な証拠はないから,EがFの唯一の相続人であるということはできない。」に改める。 4 当審における控訴人の補充主張死者に対する名誉権の侵害は観念できるから,強制隔離政策の根拠となった「らい予防法」が廃止された平成8年3月末日まではFの名誉権に対する侵害が継続していたというべきである。また,被害者死亡後もいわば国家のお墨付きの下での差別や偏見が継続していたという本件のような事案において,除斥期間の起算点を形式的に解すると,明らかに不当な結果を招くことになる。したがって,本件における除斥期間の起算点は平成8年4月1日と解すべきであり,本件訴えが提 たという本件のような事案において,除斥期間の起算点を形式的に解すると,明らかに不当な結果を招くことになる。したがって,本件における除斥期間の起算点は平成8年4月1日と解すべきであり,本件訴えが提起された平成28年3月31日の時点では,いまだ除斥期間は経過していないものというべきである。 仮に本件における除斥期間の起算点が昭和54年3月28日(Fが死亡した日)であったとしても,最高裁平成10年判決及び最高裁平成21年判決によれば,加害者が除斥期間の経過前後において一貫して自身の賠償義務を任意に承認しており,他方で,加害者による加害行為の不当性が高く被害者の受けた被害が甚大で救済の必要性が高いなどの特段の事情があるときは,少なくとも加害者が自ら賠償義務を負うと表明している期間までについては,民法724条後段の効果は生じないものと解すべきところ,被控訴人が平成11年3月28日の前後に自身の損害賠償義務を任意に承認していたこと,被控訴人による加害行為の不当性が大きく被害者の受けた被害が甚大で救済の必要性が高いこと,被控訴人は自ら被害者らに対して平成28年3月31日までの提訴を促していたことに照らせば,本件(同日に本件訴え提起)にについては,除斥期間の適用が制限されるべきである。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も,控訴人らの請求はいずれも理由がないと判断する。 その理由は,当審における控訴人の補充主張に対する判断を後記2のとおり加えるほかは,原判決の「事実及び理由」中「第3次に「ら」を,14行目の「原告ら」の次に「又はE」をそれぞれ加える。),これを引用する。 2 当審における控訴人らの補充主張に対する判断控訴人らは,らい予防法が廃止された平成8年3月末日まではFの名誉権に対する侵害が継続していたというべきことや,被害者 る。),これを引用する。 2 当審における控訴人らの補充主張に対する判断控訴人らは,らい予防法が廃止された平成8年3月末日まではFの名誉権に対する侵害が継続していたというべきことや,被害者死亡後もいわば国家のお墨付きの下での差別や偏見が継続していたという本件のような事案において除斥期間の起算点を形式的に解すると,明らかに不当な結果を招くことになることに照らすと,本件における除斥期間の起算点は同年4月1日と解 しかしながら,Fの死後である昭和54年3月28日以降については,Fに対する不法行為を観念することができず,遅くとも同日が「不法行為の時」(民法724条後段)として除斥期間の起算点となることは,前記引用に係る原判決の「第3も,控訴人らの請求は,Fが被控訴人に対して有していた不法行為債権を,Fの死亡によってEが相続したことを前提とするものであり,Fの死亡後における名誉権侵害をいう控訴人らの主張は,これと矛盾するものというほかない(Fが死亡時に有していなかった債権をEが相続により取得する余地はない。)。 したがって,控訴人らの前記主張は,採用することができない。 控訴人らは,本件における除斥期間の起算点が昭和54年3月28日であったとしても,最高裁平成10年判決及び最高裁平成21年判決によれば,加害者が除斥期間の経過前後に一貫して自身の賠償義務を任意に承認しており,他方で,加害者による加害行為の不当性が高く,被害者の受けた被害が甚大で救済の必要性が高いなどの特段の事情があるときは,少なくとも加害者が自ら賠償義務を負うと表明している期間までについては,民法724条後段の効果は生じないものと解すべきところ,本件においては,上記特段の事情が認められるから,除斥期間の適用は制限されるべきである旨主張する(前記 しか 明している期間までについては,民法724条後段の効果は生じないものと解すべきところ,本件においては,上記特段の事情が認められるから,除斥期間の適用は制限されるべきである旨主張する(前記 しかしながら,最高裁平成10年判決は,不法行為の被害者が不法行為の時から20年を経過する前6箇月内において上記不法行為を原因として心神喪失の常況にあるのに法定代理人を有しなかった場合において,その後当該被害者が禁治産宣告を受け,後見人に就職した者がその時から6箇月内に上記損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは,民法158条の法意に照らし,同法724条後段の効果は生じないものと解するのが相当であるとしたものであり,最高裁平成21年判決は,被害者を殺害した加害者が,被害者の相続人において被害者の死亡の事実を知り得ない状況を殊更に作出し,そのために相続人はその事実を知ることができず,相続人が確定しないまま上記殺害の時から20年が経過した場合において,その後相続人が確定した時から6箇月内に相続人が上記殺害に係る不法行為に基づく損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは,民法160条の法意に照らし,同法724条後段の効果は生じないものと解するのが相当であるとしたものであって,いずれも,被害者等による権利行使が客観的に不可能な場合であり,かつ,それが加害者の行為に起因していたという事情があるときに,民法158条又は同法160条の法意に照らし,同法724条後段の効果が生じない旨判示したものである。ところが,本件においては,前記引用に係る原判決の「第3Eが,Fのハンセン病によるbへの収容の事実やFの死亡の事実を知らなかったなどの事実は認められず,また,熊本地裁平成13年判決の原告らが平成10年ないし平成11年に当該訴訟を提起することが 第3Eが,Fのハンセン病によるbへの収容の事実やFの死亡の事実を知らなかったなどの事実は認められず,また,熊本地裁平成13年判決の原告らが平成10年ないし平成11年に当該訴訟を提起することができた以上,Fの死亡後から20年以内(平成11年3月28日まで)に本件訴えを提起することが客観的に不可能であったということはできない。本件は最高裁平成10年判決及び最高裁平成21年判決とは事案を異にするものであり,控訴人らの主張する事情をもって,民法724条後段の効果が生じないものと解すべき特段の事情とみることはできないというべきである。 したがって,控訴人らの上記主張は,採用することができない。 第4 結論以上によれば,控訴人らの請求はいずれも理由がないから棄却すべきであり,これと同旨の原判決は相当である。 よって,本件各控訴はいずれも理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。 大阪高等裁判所第5民事部 裁判長裁判官藤下健 裁判官黒野功久 裁判官木太伸広
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