【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 福岡高等裁判所のなした再審請求棄却の決定に対しては、同裁判所に異議の申立 をすることができるのであるから、その決定に
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 福岡高等裁判所のなした再審請求棄却の決定に対しては、同裁判所に異議の申立をすることができるのであるから、その決定に対し特別抗告の申立をすることは刑訴四三三条一項の要件を欠き、許されないものである。従つて本件申立は不適法として棄却すべきものとし、刑訴四三四条、四二六条一項により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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