主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人西中務の上告理由第一点について社会福祉事業法二七条一項は、社会福祉法人は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転その他登記事項の変更等の各場合に、登記をしなければならないものと定め、同条二項は、前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない旨を規定している。その趣旨は、社会福祉法人は、登記をしなければならない事項については、登記をしない限り第三者に対抗することができないものとするとともに、反面、登記をしたときは善意の第三者にもこれを対抗することができるものとすることにあると解される。 ところで、社会福祉法人の理事の退任すなわち代表権の喪失は、社会福祉事業法二七条一項、組合等登記令(昭和三九年政令第二九号)一条、二条により、登記しなければならない事項とされているのであるから、前記規定の趣旨に照らせば、社会福祉法人が理事の退任につき登記をしたときは、右理事の退任すなわち代表権の喪失を第三者に対抗することができ、その後その者が右法人の代表者として第三者とした取引については、交通・通信の途絶、登記簿の滅失など登記簿の閲覧につき客観的な障害があり、第三者が登記簿を閲覧することが不可能ないし著しく困難であるような特段の事情があった場合を除いて、民法一一二条の規定を適用ないし類推適用する余地はないものと解すべきである。 これを本件についてみるのに、原審の適法に確定したところによれば、(1) 被上告人は社会福祉法人であり、Dは代表権を有する理事であったが、Dは昭和六〇- 1 -年四月七日に理事を退任(辞任)して代表権を喪失し ついてみるのに、原審の適法に確定したところによれば、(1) 被上告人は社会福祉法人であり、Dは代表権を有する理事であったが、Dは昭和六〇- 1 -年四月七日に理事を退任(辞任)して代表権を喪失し、同月一七日その登記がされた、(2) 本件手形三通は、Dが被上告人の理事を退任してから少なくとも八か月経過後に、原判決の引用する一審判決別紙約束手形目録(1)及び(3)の各手形はEを、同目録(2)の手形はF株式会社をそれぞれ受取人として、いずれもDにより被上告人の代表者名義をもって振り出されたものであり、その後、右各受取人から被裏書人欄を白地として裏書譲渡され、上告人がこれを所持している、というのである。そしてまた、Dの退任が登記された後、右各受取人らが登記簿を閲覧することは十分に可能であったというのであるから、前記のような特段の事情を認めることができないことも明らかである。そうすると、上告人は、右各受取人らの善意無過失を理由に民法一一二条の規定の適用ないし類推適用を主張して、被上告人の表見代理責任を追及することはできないものといわなければならない。 したがって、原審が本件に民法一一二条の規定の適用ないし類推適用を肯定すべきものとしたのは相当でないが、被上告人の責任を否定した判断は、結論において是認することができる。論旨は採用することができない。 同第二点について原審は、被上告人がDに対して退任後も理事長として行動することを容認していた事実が認められないとしたものであり、右判断は是認することができるから、所論はその前提を欠く。論旨は結局において、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものであって、採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものであって、採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官大野正男裁判官園部逸夫- 2 -裁判官可部恒雄裁判官千種秀夫裁判官尾崎行信- 3 -
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