⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和43(オ)1209 損害賠償請求

昭和43(オ)1209 損害賠償請求

裁判所

昭和45年5月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和42(ネ)476

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

293 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人岡沢完治、同表久守の上告理由について。原判決(その引用する第一審判決を含む。)がした事実認定は、これに対応する挙示の証拠に照して、肯認できるから、右事実認定の違法をいう所論は、採用できない。また、原判決が確定した右事実関係のもとにおいては、原判決がした判断は首肯でき、原判決には所論の違法はない。されば、論旨はすべて採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る