- 1 -平成20年1月30日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成19年(ワ)第29874号実用新案権使用差止等請求事件口頭弁論終結日平成20年1月16日判決北九州市〈以下省略〉原告甲福岡市〈以下省略〉被告プラテツク株式会社主文 原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1請求被告は,商品名を「どこでもシャワー」とする商品を販売してはならない。 第2事案の概要 原告の主張( )原告は,次の実用新案登録(以下「本件実用新案登録」という。)の請 求項1ないし4の考案(以下「本件各考案」という。)に係る実用新案権(以下「本件各実用新案権」という。)を有している。 登録番号第3050314号考案の名称移動式足踏シャワー出願日平成9年2月4日登録日平成10年4月22日( )被告は,商品名「どこでもシャワー」という商品(以下「被告商品」と - 2 -いう。)を販売しているが,被告商品は,本件各考案の技術的範囲に属する。 被告は,本件実用新案登録について,無効審判において,無効審決がされ,同審決は確定したことから,本件各実用新案権は遡及的に消滅した旨主張するが,特許庁の判定(判定2006-60005。以下「本件判定」という。)では,上記の無効審決に関わらず,被告商品が本件各考案の技術的範囲に属する旨の判定がされているから,被告の上記主張は理由がない。 ( )したがって,原告は,被告に対し,本件各実用新案権に基づき,被告商 品の販売の差止めを求める。 被告の反論本件実用新案登録については,平成18年11月21日,無効審判(無効2006-40001)において,無効審決がされ,平成19年1月4日,同審決は確定した。したがって,原告の請求は 。 被告の反論本件実用新案登録については,平成18年11月21日,無効審判(無効2006-40001)において,無効審決がされ,平成19年1月4日,同審決は確定した。したがって,原告の請求はいずれも理由がない。 第3当裁判所の判断 甲第2号証及び弁論の全趣旨によれば,無効審判(無効2006-40001)において,請求項1ないし4に係る本件実用新案登録を無効する旨の審決がされ,平成19年1月4日,同審決は確定したことが認められる。 なお,原告は,上記の審決が確定したとしても,本件判定からすると,本件各実用新案権に基づく権利行使が許されるかのような主張をするが,判定は,一定の技術が発明ないし考案の技術的範囲に属するか否かについての特許庁の意見の表明であり,判定が実用新案登録の有効性に影響を与えることはないのであるから,原告の同主張は失当である。 したがって,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がない。 よって,原告の請求はいずれも理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。 - 3 -東京地方裁判所民事第29部裁判長裁判官清水節裁判官佐野信裁判官國分隆文
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