【DRY-RUN】当裁判所が昭和二五年五月二三日した昭和二四年新(れ)第五一八号傷害被告事 件の決定に対し、右申立人から決定訂正の申立があつたがその必要を認めないので 全裁判官一致の意見により主文のとおり決定する。
当裁判所が昭和二五年五月二三日した昭和二四年新(れ)第五一八号傷害被告事件の決定に対し、右申立人から決定訂正の申立があつたがその必要を認めないので全裁判官一致の意見により主文のとおり決定する。 主文 本件申立を棄却する。 昭和二五年一二月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -
▼ クリックして全文を表示