昭和44(あ)2752 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和45年6月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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判決文本文487 文字)

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人宇野聡男の上告趣意は、量刑不当の主張であり、同半澤健次郎の上告趣意のうち判例違反を主張する点は、所論引用の判例はいずれも本件と事案を異にして適切ではなく(所論自動車については、被告人A名義の月賦購入の約定で引渡しを受けたものであるため、その所有権が売主に留保され、被告人Aらが売却その他の処分をする権限を有しない等の民事法上の制限があつたとしても、売主を欺罔し、よつてその引渡しを受けて占有を取得した以上、詐欺罪を構成するものと解すべきであつて、これと同趣旨の原判断は、是認することができる。)、その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、弁護人田村彰平の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、結局、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四五年六月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 1 -

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