【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人伏見礼次郎の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(原判決の 是認した第一審判決は、被告人の自白の外、補強証
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人伏見礼次郎の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(原判決の是認した第一審判決は、被告人の自白の外、補強証拠を掲げていることが明らかであるから、憲法三八条三項違反の主張は前提を欠き、論旨は理由がない)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年六月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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