平成25(行ケ)10146 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
平成26年1月30日 知的財産高等裁判所 3部 判決 請求棄却
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平成26年1月30日判決言渡平成25年(行ケ)第10146号審決取消請求事件口頭弁論終結日平成25年12月18日判決 原告アルダ・エムピー・ウェスト ・フランス・エスアーエス(審決時の名称インプレス・メタル・パッケージング・ソシエテ・アノニム) 訴訟代理人弁理士阿部達彦同黒田晋平同源田正宏 被告特許庁長官 指定代理人千葉成就同刈間宏信同氏原康宏同大橋信彦主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。 事実 及び理由第1 請求の趣旨 1 特許庁が不服2011-12543号事件について平成25年1月9日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 第2 事案の概要 1 特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)原告は,発明の名称を「傾斜させられたフラットウェブを備えたカバーリング」とする発明(請求項の数は出願当時14であったが,後記手続補正の結果4となった。)について,平成16年8月18日に国際出願(パリ条約による優先権主張 2003年8月19日)をし,特許庁は,これを特願2006-523518号(以下「本願」という。)として審査した結果,平成23年2月7日に拒絶査定をした。 原告は,同年6月13日,これに対する不服の審判を請求し(不服2011-12543号事件),平成24年5月24日付け拒絶理由通知を受け,同年11月29日に手続補正(以下「本件補正」という。)をした。特許庁は,同事件について審理した結果 服の審判を請求し(不服2011-12543号事件),平成24年5月24日付け拒絶理由通知を受け,同年11月29日に手続補正(以下「本件補正」という。)をした。特許庁は,同事件について審理した結果,平成25年1月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決の謄本を,同月22日,原告に送達した。 2 特許請求の範囲本件補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(甲5。以下「本願発明」という。図面は,別紙【本願発明の図面】図3及び図4b(いずれも,甲4)のとおり。)。 【請求項1】ボディ(20)に折畳み結合するための,かつ封止される閉鎖層(1)の縁部側の接合部を有する,カバーリングと閉鎖層(1)とから成るカバーであって,閉鎖層(1)がカバーリングの,当該カバーリングに固有の内側空間を架 橋していて,ボディ(20)に折畳み結合された状態ではボディ(20)を閉鎖している形式のものにおいて,(i)当該カバーリングが環状のフラットウェブ(3c)を有しており,該フラットウェブがその全周に沿って半径方向外向きに環状の溝を介して当該カバーリングの縁部縁取り部(2)に移行しており,前記縁部縁取り部とフラットウェブとの間に前記環状の溝(N3)が延在しており,前記フラットウェブが前記環状の溝の底部から立てられており,かつ半径方向内向きにロール成形部(4)を有しており,(ii)フラットウェブが閉鎖層の縁部の封止に適しており,封止される閉鎖層(1)の平面に対して0とは異なる角度(α3)を成すように延在し,前記角度が25°~35°であり,かつロール成形部(4)は閉鎖層(1)のための変向箇所を形成し,該閉鎖層(1)は当該ロール成形部から平坦な位置に方向付けられており,(iii)周方向に 延在し,前記角度が25°~35°であり,かつロール成形部(4)は閉鎖層(1)のための変向箇所を形成し,該閉鎖層(1)は当該ロール成形部から平坦な位置に方向付けられており,(iii)周方向に延在する封止ストリップ(30)が,閉鎖層の縁部の封止として閉鎖層を接合するために,フラットウェブ(3c)に備えられており,周方向に延在する封止ストリップ(30)が,フラットウェブ(3)の延在方向に幅を有しており,前記幅が,フラットウェブの幅の2分の1の大きさよりも大きい,ことを特徴とするカバー。 3 審決の理由(1) 審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願発明は,米国特許第5725120号明細書(甲1。以下,審決の表記に倣い,「刊行物1」という。)に記載された発明,同文献に記載された事項及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができず,他の請求項に係る発明について検討するまでもなく,本願は拒絶されるべきであるというもの である。 (2) 審決が上記結論を導くに当たり認定した,刊行物1に記載された発明(以下「刊行物1発明」という。図面は,別紙【刊行物1発明の図面】図6及び図7のとおり。)及び同文献に記載された事項(以下「刊行物1事項」という。図面は,別紙【刊行物1事項の図面】図10のとおり。)の各内容,本願発明と刊行物1発明との一致点及び相違点は,以下のとおりである。 ア刊行物1発明の内容「本体の側壁40に折畳み結合するための,かつ封止される蓋31の縁部側の接合部を有する,金属リングと蓋31とから成るカバーであって,蓋31が金属リングの,当該金属リングに固有の内側空間を架橋していて,側壁40に折畳み結合された状態では側 かつ封止される蓋31の縁部側の接合部を有する,金属リングと蓋31とから成るカバーであって,蓋31が金属リングの,当該金属リングに固有の内側空間を架橋していて,側壁40に折畳み結合された状態では側壁40を閉鎖している形式のものにおいて,(i)当該金属リングが環状傾斜表面42を有しており,該環状傾斜表面42がその全周に沿って半径方向外向きに環状の溝を介して当該金属リングのチャック壁部分38に移行しており,前記チャック壁部分38と環状傾斜表面42との間に前記環状の溝が延在しており,前記環状傾斜表面42が前記環状の溝の底部から立てられており,かつ半径方向内向きにカール42Aを有しており,(ii)外周フランジ34は側壁40に対して約120°傾いており,かつカール42Aは蓋31のための変向箇所を形成し,該蓋31は当該カール42Aから壁33及び環状チャネル部41を介して平坦な位置に方向付けられている,カバー。」イ刊行物1事項の内容「容器本体70の蓋71であって,周方向に延在する剥離可能封止材75が,蓋71の縁部の封止として蓋71を接合するために,本体74の環状 部分に備えられており,周方向に延在する剥離可能封止材75が,本体74の環状部分の延在方向に幅を有しており,前記幅が,本体74の環状部分の幅と略同等であることにより,剥離力の発生を防止するもの。」ウ本願発明と刊行物1発明との一致点「ボディに折畳み結合するための,かつ封止される閉鎖層の縁部側の接合部を有する,カバーリングと閉鎖層とから成るカバーであって,閉鎖層がカバーリングの,当該カバーリングに固有の内側空間を架橋していて,ボディに折畳み結合された状態ではボディを閉鎖している形式のものにおいて,(i)当該カバーリングが環状のフラットウェブを有 層がカバーリングの,当該カバーリングに固有の内側空間を架橋していて,ボディに折畳み結合された状態ではボディを閉鎖している形式のものにおいて,(i)当該カバーリングが環状のフラットウェブを有しており,該フラットウェブがその全周に沿って半径方向外向きに環状の溝を介して当該カバーリングの縁部縁取り部に移行しており,前記縁部縁取り部とフラットウェブとの間に前記環状の溝が延在しており,前記フラットウェブが前記環状の溝の底部から立てられており,かつ半径方向内向きにロール成形部を有しており,(ii)フラットウェブが,封止される閉鎖層の平面に対して0とは異なる角度を成すように延在し,前記角度が30°であり,かつロール成形部は閉鎖層のための変向箇所を形成し,該閉鎖層は当該ロール成形部から壁及び環状チャネル部を介し又は介さず平坦な方向に位置付けられている,カバー。」エ本願発明と刊行物1発明との相違点(ア) 相違点1フラットウェブについて,本願発明は「閉鎖層の縁部の封止に適し」たものであるが,刊行物1発明は明らかでない点。 (イ) 相違点2閉鎖層について,本願発明は「ロール成形部から平坦な位置に方向付 けられている」ものであるが,刊行物1発明は「ロール成形部から壁及び環状チャネル部を介し平坦な位置に方向付けられている」ものである点。 (ウ) 相違点3本願発明は「(iii)周方向に延在する封止ストリップが,閉鎖層の縁部の封止として閉鎖層を接合するために,フラットウェブに備えられており,周方向に延在する封止ストリップが,フラットウェブの延在方向に幅を有しており,前記幅が,フラットウェブの幅の2分の1の大きさよりも大きい」ものであるが,刊行物1発明は明らかでない点。 第3 原告の主張 1 取消事由1 トリップが,フラットウェブの延在方向に幅を有しており,前記幅が,フラットウェブの幅の2分の1の大きさよりも大きい」ものであるが,刊行物1発明は明らかでない点。 第3 原告の主張 1 取消事由1(相違点2についての容易想到性判断の誤り)審決は,相違点2について,①刊行物1発明の「壁及び環状チャネル部」は,缶内部の圧力変動の吸収のためのものであり,缶内部の圧力変動は,蓋のリング及びフランジ34に傾斜表面42,42Aを設けたことに伴う金属リングの弾力性によっても吸収していることから,「壁及び環状チャネル部」は,圧力変動が小さい場合には必須のものではない,②「壁及び環状チャネル部」を形成することは構造が複雑となり製造工数の増加につながるから,必要でなければ設けないことが自然である,③平坦な閉鎖層を壁及び環状チャネル部を介することなくカバーリングに取り付けるものは,特開平8-11881号公報(甲2。以下「甲2文献」という。)や米国特許第5069355号明細書(甲3。以下「甲3文献」という。)にみられるように周知である,として,刊行物1発明において,その使用条件に応じて,周知技術を踏まえ,平坦な閉鎖層を,壁及び環状チャネル部を介することなくカバーリングのロール成形部に取り付けることに困難はないと判断した。 (1) しかるに,①について,刊行物1には,傾斜表面42,42Aの傾きを最適化することによって,金属リングの弾力性の重要性を下げることができ ることは記載されているものの,傾斜表面42,42Aを設けたことに伴う金属リングの弾力性によって缶内部の圧力変動を吸収するとは記載されていない。また,刊行物1には,圧力変動が小さい場合に「壁及び環状チャネル部」が不要であるとの記載はなく,むしろ,刊行物1発明においては,缶内部の圧力変動を て缶内部の圧力変動を吸収するとは記載されていない。また,刊行物1には,圧力変動が小さい場合に「壁及び環状チャネル部」が不要であるとの記載はなく,むしろ,刊行物1発明においては,缶内部の圧力変動を吸収するために蓋31,31Aのセンター・パネル32が上方に向けて反転変形可能となるように,センター・パネル32を金属リング36の内周縁よりも下方に配設することは必須であるから,「壁及び環状チャネル部」は刊行物1発明における必須的特定事項であり,これを排除することには阻害要因がある。 これに対し,被告は,刊行物1には「壁及び環状チャネル部」を設けていない「第2の実施例」が記載されていること,同文献の請求項1においては「壁及び環状チャネル部」が特定されていないことから,刊行物1発明において「壁及び環状チャネル部」は必須ではないと主張する。 しかしながら,「第2の実施例」は,本願発明と同様に金属リングを備える構成ではなく,刊行物1には,金属リングを備える構成である刊行物1発明に「第2の実施例」を組み合わせることについて何らの記載も示唆もない。 また,刊行物1の請求項1には,「蓋31」に関して,「熱処理中の前記センター・パネル部分(2,11)の上方への変形は,蓋された容器の容積の10%増加をもたらし」と特定されているが,刊行物1発明において,蓋31から単に「壁及び環状チャネル部」を排除すると,平坦な形状の蓋が上方に変形することのみによって缶本体の容積を増加させることとなり,このような構造では「蓋された容器の容積の10%増加」をもたらすことはできず,圧力変動を吸収できない。よって,刊行物1発明における「壁及び環状チャネル部」は,上記特定事項を満たすためには必須である。 したがって,刊行物1発明において「壁及び環状チャネル部」が必須的 ず,圧力変動を吸収できない。よって,刊行物1発明における「壁及び環状チャネル部」は,上記特定事項を満たすためには必須である。 したがって,刊行物1発明において「壁及び環状チャネル部」が必須的特定事項ではないとする被告の主張は,失当である。 (2) ②について,刊行物1発明の蓋31,31Aは,バリア・プラスチックのシートから熱成形されており,必須である傾斜外周フランジ34を熱成形する必要がある以上,「壁及び環状チャネル部」を有する構成にしてもこれらは当然同時に熱成形されるものであるから,かかる構成を採用することが製造工数の増加につながるものではない。 (3) ③について,甲2文献や甲3文献には,「壁及び環状チャネル部」が設けられていないフィルム状の天面シール材や閉鎖体について記載されているものの,これらの天面シール材や閉鎖体に刊行物1発明の蓋31,31Aのように熱成形されたシートを用いることは記載されておらず,その形成方法は大きく異なるから, 刊行物1発明の蓋31,31Aをこれらの天面シール材や閉鎖体に置換することを想到することは困難である。 (4) 加えて,刊行物1発明では,缶内部の圧力変動によるセンター・パネル32の上方への反転変形及び下方への復元変形時に,その起点となる屈曲部分に大きな負荷がかかり,蓋31,31Aが破損しやすくなるので,十分な耐性を有するように,蓋31,31Aを厚肉化させ,センター・パネル32の剛性を高くする必要があり,剛性を高くしつつ十分な弾力性を得るためには,蓋31,31Aから「壁及び環状チャネル部」を排除することは困難である。 (5) 以上によれば,刊行物1発明において「壁及び環状チャネル部」を排除することは,刊行物1発明に接した当業者が全く想到するところではないから,これを当業者が容易 を排除することは困難である。 (5) 以上によれば,刊行物1発明において「壁及び環状チャネル部」を排除することは,刊行物1発明に接した当業者が全く想到するところではないから,これを当業者が容易になし得た旨の審決の判断は誤りである。 2 取消事由2(相違点3についての容易想到性判断の誤り)審決は,刊行物1事項における「剥離可能封止材75」は本願発明の「封止ストリップ」に,「蓋71」は「閉鎖層」に,「本体74の環状部分」は「フラットウェブ」に,それぞれ相当すると認定した上,剥離力の発生の防止は,容器本体の閉鎖層においては自明の課題であるから,刊行物1発明に刊行物1 事項を適用することは必要に応じてなし得る事項にすぎず,刊行物1発明に刊行物1事項を適用した結果,相違点3に係る本願発明の構成になると判断した。 (1) しかるに,刊行物1事項と本願発明との間には,少なくとも次の相違点があるから,刊行物1事項の「剥離可能封止材75」,「蓋71」,「本体74の環状部分」は,それぞれ,本願発明の「封止ストリップ」,「閉鎖層」,「フラットウェブ」に相当せず,両者はその構成が大きく異なる。 ① 刊行物1事項では,蓋71が本体74の環状部分に直接配設されており,本願発明のようにカバーリングに配設される構成とはなっていない。 ② 刊行物1事項では,ロール成形部が本体74の半径方向外側に形成されており,本願発明のように半径方向内側には形成されていない。 ③ 刊行物1事項では,剥離可能封止材75が本体74の環状部分に配設されており,本願発明のようにカバーリングに配設される構成とはなっていない。 ④ 刊行物1事項では,蓋71を配設する対象である本体74の環状部分の外周縁にはロール成形部が設けられており,本願発明のように上方に向かって立ち上がる ーリングに配設される構成とはなっていない。 ④ 刊行物1事項では,蓋71を配設する対象である本体74の環状部分の外周縁にはロール成形部が設けられており,本願発明のように上方に向かって立ち上がる壁部が連設されていない。 (2) また,刊行物1事項では,本体74の環状部分が径方向外側に向かうに従って下方に向けて傾斜しており,上記環状部分の外周縁にはロール成形部が設けられている。しかし,刊行物1発明では,本願発明と同様に,溝37を形成するために,金属リング36の傾斜面42の外周縁に上向きに立ち上がる壁部が連設されている。その上,刊行物1事項では,蓋71に径方向外側に向けて突出する突出部分が設けられている。このように,突出部分が設けられている蓋71を刊行物1発明に適用しようとしても,上記突出部分により,蓋の金属リング36への貼着が阻害される。 さらに,刊行物1には,刊行物1事項を刊行物1発明に適用することに関する示唆も記載もない。 よって,刊行物1事項を刊行物1発明に適用する動機付けがない。 (3) したがって,刊行物1事項を刊行物1発明に適用して本願発明を想到することは容易ではないから,審決の判断は誤りである。 3 取消事由3(本願発明の作用効果についての判断の誤り)刊行物1発明では,缶内部の圧力変動によるセンター・パネル32の変形が屈曲部分を起点として行われるので,蓋31,31Aが破損しやすいのに対し,「環状壁33及び環状チャネル部41」を介さずに「ロール成形部(4)は閉鎖層(1)のための変向箇所を形成し,該閉鎖層(1)は当該ロール成形部から平坦な位置に方向付けられて」いる本願発明は,内圧の上昇に伴って閉鎖層に対して力が徐々にかかるため,閉鎖層が破損しにくくなるという格別な技術的意義を有する。 また (1)は当該ロール成形部から平坦な位置に方向付けられて」いる本願発明は,内圧の上昇に伴って閉鎖層に対して力が徐々にかかるため,閉鎖層が破損しにくくなるという格別な技術的意義を有する。 また,刊行物1発明では,缶内部の圧力上昇に伴い,センター・パネル32がダブル・シーム39を越える高さまで膨張し,缶全体の高さが過度に大きくなることがあるのに対し,本願発明は,閉鎖層が膨張変形した際の缶全体の高さが過度に大きくなることを防止するという格別な技術的意義を有する。 さらに,本願発明は,閉鎖層に対して必要とする材料が少なくなるという格別な技術的意義を有する。 加えて,本願発明は,閉鎖層のための変向箇所を形成するロール成形部4の断面形状が真円形であることにより,フラットウェブに貼着されている閉鎖層が変向箇所において切断されることが防止されるという格別な技術的意義を有する。 審決には,以上のような本願発明の格別の技術的意義を看過した誤りがある。 第4 被告の主張 1 取消事由1について審決は,相違点2の容易想到性(刊行物1発明から「壁及び環状チャネル部」を排除することの妥当性)について適切に判断しており,誤りはない。 (1) 原告は,「壁及び環状チャネル部」は刊行物1発明の必須的特定事項であり,これを排除することには阻害要因があると主張する。 しかるに,刊行物1の記載内容に照らせば,刊行物1発明は,薄い金属製リングが弾性変形して,その傾斜角度を変化させることにより,すなわち,「薄い金属製」リングの「弾性」,接合部の「角度」の程度の両者が「伴う」ことにより,蓋が膨張しても,「蓋とリング間の接合」に「剥離力が発生しない」のである。すなわち,「金属リング及び傾斜外周フランジの傾斜表面」の技術的意義は,その構造上, 角度」の程度の両者が「伴う」ことにより,蓋が膨張しても,「蓋とリング間の接合」に「剥離力が発生しない」のである。すなわち,「金属リング及び傾斜外周フランジの傾斜表面」の技術的意義は,その構造上,それにより「缶内部の圧力変動の吸収」に寄与していることは明らかである。 そして,刊行物1には,「第2の実施例」として,「壁及び環状チャネル部」を設けていない実施態様も記載されており,同文献の請求項1においては「壁及び環状チャネル部」が特定されていないことからすれば,刊行物1発明において,圧力変動の吸収のために「壁及び環状チャネル部」が必須というものではない。「壁及び環状チャネル部」が発明の必須的特定事項であるとの原告の主張は,同文献中の一実施例に関する記載を基にするものであり,根拠がない。 (2) 原告は,刊行物1発明において「壁及び環状チャネル部」を有する構成にしても製造工数の増加につながるものではないと主張する。 しかしながら,「壁及び環状チャネル部」を形成することにより,形成しないものと比較して,その分「構造が複雑」になり,そのための加工等,何らかの処理が必要となることは明らかである。これを踏まえ,「製造工程の増加」ではなく「製造工数の増加」とした審決に誤りはない。 (3) 原告は,刊行物1発明の蓋31,31Aを,これとは形成方法の異なる甲2文献や甲3文献の天面シール材や閉鎖体に置換することを想到することは困難であると主張する。 しかしながら,刊行物1発明の蓋について「熱成形」が必須であるとの原 告の主張は,刊行物1の実施例に基づくものにすぎず,「熱成形」は必須ではない。仮に,刊行物1発明の蓋が熱成形されたものであるとしても,相違点2は,閉鎖層の形状に関するものであって,形成方法の相違に関するものではないし,形成方法 基づくものにすぎず,「熱成形」は必須ではない。仮に,刊行物1発明の蓋が熱成形されたものであるとしても,相違点2は,閉鎖層の形状に関するものであって,形成方法の相違に関するものではないし,形成方法の相違によって,相違点2に係る形状とすることを不可能とするものではないから,審決が,閉鎖層の形状に関するものとして,甲2文献及び甲3文献を引用したことに誤りはない。 (4) 原告は,刊行物1発明から「壁及び環状チャネル部」を排除する動機はないと主張する。 しかるに,刊行物1発明において「壁及び環状チャネル部」が必須ではないことは前記のとおりであり,必要がなければ設けないことは自然であるから,これを排除する動機はある。 2 取消事由2について(1) 本願発明における封止ストリップの技術的意義は,閉鎖層である膜1とフラットウェブ3cとの間の封止ストリップの接着又は付着作用により,封止ストリップの全幅において,引っ張り力Zに抵抗し,剥離力の発生を防止することにある。 刊行物1発明においても,蓋31と金属リングの環状傾斜表面42は,「接合」され,引っ張り力に抵抗し,剥離力の発生を防止しており,かかる技術的意義は,本願発明における封止ストリップと同じである。 刊行物1事項の剥離可能封止材75も,蓋71の環状フランジ73と本体74の環状部分との間に用いられ,引っ張り力に抵抗し,剥離力の発生を防止しており,かかる機能は,刊行物1発明における蓋31と環状傾斜表面42との「接合」が求められる機能と同じである。そして,剥離可能封止材75の幅方向のサイズにより「接合」の程度が変化し得ることは技術常識に照らして明らかであり,当業者はそのサイズを適宜選択し得るから,刊行物1事項の「幅が,本体74の環状部分の幅と略同等である」とされるサイズに により「接合」の程度が変化し得ることは技術常識に照らして明らかであり,当業者はそのサイズを適宜選択し得るから,刊行物1事項の「幅が,本体74の環状部分の幅と略同等である」とされるサイズに 設定することも何ら困難なことではない。 したがって,刊行物1発明に刊行物1事項を適用し得ることを前提とする審決の判断に誤りはない。 (2) 原告は,刊行物1事項と本願発明との構造の差異を主張する。しかし,審決は,刊行物1発明の閉鎖層(蓋31)を「接合」する技術として,「引っ張り力に抵抗し,剥離力の発生を防止」するという技術的意義を踏まえて刊行物1事項の適用の可否を検討したのであって,対比・判断に必要な限度において,刊行物1事項を正しく認定している。原告の主張は,刊行物1の実施例に基づき,単に構造の差異を指摘するにすぎず,失当である。 (3) 原告は,刊行物1事項では蓋71に径方向外側に向けて突出する突出部分が設けられているから,金属リング36への貼着が阻害されると主張するが,審決は,そもそも刊行物1事項として「蓋71に径方向外側に向けて突出する突出部分」を認定するものではないし,そのような突出部分を含む技術を適用させたものでもない。 仮に,原告の主張する構造の差異を考慮したとしても,刊行物1事項の適用を阻害するほどのものではない。 3 取消事由3について原告が主張する技術的意義は,発明の詳細な説明に本願発明の技術的意義として記載されたものではなく,根拠を欠く。 仮に,原告の主張する技術的意義が生じるとしても,刊行物1発明に刊行物1事項及び周知技術を適用したものは,本願発明と同じ構成になるから,当然に同じ技術的意義を生じる。 また,ロール成形部が断面真円形であるとの主張は,本願発明の特許請求の範囲に特定されてお 行物1事項及び周知技術を適用したものは,本願発明と同じ構成になるから,当然に同じ技術的意義を生じる。 また,ロール成形部が断面真円形であるとの主張は,本願発明の特許請求の範囲に特定されておらず,根拠がない。仮にそうであるとしても,刊行物1発明におけるカール42Aは,「カール」すなわち丸めるものであるから,程度問題にすぎず,格別の技術的意義とはいえない。 第5 当裁判所の判断 1 取消事由1について(1) 原告は,①刊行物1発明における「壁及び環状チャネル部」は刊行物1発明における必須的特定事項であり,これを排除することには阻害要因がある,②刊行物1発明に「壁及び環状チャネル部」を設けることは製造工数の増加につながるものではない,③刊行物1発明の蓋31,31Aを甲2文献に記載された天面シール材や甲3文献に記載された閉鎖体に置換することを想到することは困難である,④センター・パネル32の剛性を高くしつつ十分な弾力性を得るために蓋31,31Aから「壁及び環状チャネル部」を排除することは困難である,として,刊行物1発明から「壁及び環状チャネル部」を排除することを当業者が容易になし得た旨の審決の判断は誤りであると主張する。 (2) そこで,刊行物1発明の「壁及び環状チャネル部」の技術的意義について検討する。 刊行物1(甲1)には,刊行物1発明のカバーに関して,以下の記載がある(なお,刊行物1は英語で記載された文献であり,以下では同文献の該当部分の日本語訳のみを示す。)。 「本発明は,ポリマー材料の蓋と側壁部をもつ金属容器本体を組み合わせて提供する。…また,以下を特徴とする:蓋は,熱処理中に蓋が弾性的に変形し,熱処理後に元の形状に戻るように弾性バリア・プラスチック材料から製造されている。」(第1欄38行目ない 容器本体を組み合わせて提供する。…また,以下を特徴とする:蓋は,熱処理中に蓋が弾性的に変形し,熱処理後に元の形状に戻るように弾性バリア・プラスチック材料から製造されている。」(第1欄38行目ないし48行目)「図6は,蓋および缶本体の第4の実施態様を示している。この場合,蓋31はバリア・プラスチックのシートから熱成形されて,平坦なセンター・パネル32,センター・パネルの外周から立ち上がる環状壁33,センター・パネル上に折り返されて平坦になっているプルリング35を備えた傾斜外周フランジ34を構成している。 外周フランジ34は,金属リングに接合される。このリングは,表面に外周フランジが接合される環状傾斜表面42,傾斜斜面の下側エッジから立ち上がっているチャック壁部分38,リングを本体の側壁40に接続するダブル・シーム39に折り込まれているシーム部分38を含んでいる。傾斜表面42は錐台円錐金属環の形状であり,その内側エッジはカールされてそれ自身の上に戻されることによりカール42Aの原エッジおよび上部が下側外側部分42と整列されて,蓋のフランジに対し滑らかな錐台円錐表面を作っている。図6に示すとおり,カールは,横断面において三角形である。 …図6において,蓋のパネルは膨張してセンター・パネル32の弾性変形または隆起および壁33の材料の延伸により密閉缶中の増大圧力を収容する。 図7において,蓋31Aは,平坦なセンター・パネル32を外周フランジ34(それは側壁40に対して約120°傾いている)に接続する環状チャネル部41を備えている。図7に示すように,カール42Aは平らにされて,ひだを作る。 この金属リング36を使用する1つの利点,ダブル・シームが蓋と傾斜フランジ表面の剥離可能な接合を運送および積み重ね中の酷使から保護 る。図7に示すように,カール42Aは平らにされて,ひだを作る。 この金属リング36を使用する1つの利点,ダブル・シームが蓋と傾斜フランジ表面の剥離可能な接合を運送および積み重ね中の酷使から保護することである。望ましい場合,リングを薄い金属製とすることにより,それが弾性により本来的に上方に曲がって膨張する蓋の中に生ずる引っ張り力と協調し,それにより剥離力が蓋とリング間の接合の中に発生しないようにすることもできる。しかし,金属リングの弾力性の重要性は,蓋のリングおよびフランジ34の傾斜表面42,42Aを熱処理中の蓋の最大膨張期間中に接合部に剪断力を加えると期待される角度に傾けることにより下げることができる。」(第4欄37行目ないし第5欄11行目)(3) 刊行物1の上記記載及び別紙【刊行物1発明の図面】図7に示されたカバーの形状に照らすと,刊行物1発明における「壁及び環状チャネル部」,すなわち環状壁33及び環状チャネル部41とは,弾性バリア・プラスチッ ク材料によって製造され,熱処理中に弾性的に変化することのできる蓋31Aにおける,平坦なセンター・パネル32と外周フランジ34との間の屈曲部位を指し,センター・パネル32が弾性変形するとともに上記屈曲部位が「延伸」することによって,密閉された缶の熱処理中に生じる缶内部の圧力の変動を吸収するためのものであると理解される。 そうすると,それ自体弾性変形の可能な蓋にこのような屈曲部位を設けた場合,設けない場合と比較して,缶内部の容積のより大きな変動を吸収できること,缶内部の容積の変動がそれほど大きなものではない場合には,このような屈曲部位を設けなくても,蓋自体の弾性変形によって缶内部の圧力変動を吸収することができることは,いずれも当業者において容易に理解できることであると考え それほど大きなものではない場合には,このような屈曲部位を設けなくても,蓋自体の弾性変形によって缶内部の圧力変動を吸収することができることは,いずれも当業者において容易に理解できることであると考えられる。 また,蓋に「壁及び環状チャネル部」を設けることが製造工数の増加につながるかどうかはさておき,蓋に「壁及び環状チャネル部」を設けないこととすることは,少なくとも蓋の構造の簡素化には寄与するものであるから,必要がなければこれを設けないこととすることはごく自然なことであるといえる。 以上によれば,蓋に「壁及び環状チャネル部」を有する刊行物1発明において,缶内部の圧力変動をそれほど大きくする必要がない場合に,蓋に「壁及び環状チャネル部」を設けない構造とすることは,当業者において容易に想到することができるものであるということができ,これと同旨の審決の判断に誤りはない。 (4) 原告は,刊行物1には圧力変動が小さい場合に「壁及び環状チャネル部」が不要であるとの記載はなく,缶内部の圧力変動を吸収するためにセンター・パネル32を金属リング36の内周縁よりも下方に配設することは必須である,また,「壁及び環状チャネル部」を排除すると,蓋31に係る刊行物1の請求項1に記載された「蓋された容器の容積の10%増加」による 圧力変動を吸収できないなどとして,「壁及び環状チャネル部」は刊行物1発明における必須的特定事項であると主張する。 しかしながら,刊行物1発明において「壁及び環状チャネル部」が必須であるか否かにかかわらず,缶内部の圧力変動がより小さい場合には,「壁及び環状チャネル部」を設けなくても蓋自体の弾性変形によって缶内部の圧力変動を吸収することができることは,その旨の記載が刊行物1になくても,当業者において容易に理解し得るこ より小さい場合には,「壁及び環状チャネル部」を設けなくても蓋自体の弾性変形によって缶内部の圧力変動を吸収することができることは,その旨の記載が刊行物1になくても,当業者において容易に理解し得ることは上記のとおりであり,原告の主張する点は,刊行物1発明において,蓋31,31Aに「壁及び環状チャネル部」を設けない構造とすることを阻害する事情に当たるとはいえない。 また,原告は,刊行物1発明の蓋31,31Aを甲2文献や甲3文献の天面シール材や閉鎖体に置換することを想到することは困難であると主張する。 しかし,刊行物1発明の蓋31,31Aに「壁及び環状チャネル部」を設けない構造とすることは,これらの文献の記載を踏まえるまでもなく容易であると考えられる上,これらの文献に記載された天面シール材や閉鎖体に熱成形されたシートを用いるかどうかは設計的事項にすぎないというべきであり,少なくともこれを阻害する事情はないから,その形成方法に差異があるからといって,これらの文献に記載され,周知技術と考えられる平坦な閉鎖層を,刊行物1発明の蓋に用いることが困難であるということはできない。 さらに,原告は,センター・パネル32の剛性を高くしつつ十分な弾力性を得るために,蓋31,31Aから「壁及び環状チャネル部」を排除することは困難であるとも主張する。しかし,缶内部の圧力変動がより小さい場合であれば蓋自体の弾性変形によって缶内部の圧力変動を吸収できるのは前記のとおりであるから,原告の指摘する点をもって,蓋に「壁及び環状チャネル部」を設けない構造とすることが困難であるとはいえない。 以上によれば,原告の主張を採用することはできない。 2 取消事由2について (1) 原告は,①刊行物1事項の「剥離可能封止材75」,「蓋71」,「本体74の環状部分」と本 いえない。 以上によれば,原告の主張を採用することはできない。 2 取消事由2について (1) 原告は,①刊行物1事項の「剥離可能封止材75」,「蓋71」,「本体74の環状部分」と本願発明の「封止ストリップ」,「閉鎖層」,「フラットウェブ」はその構成が大きく異なる,②刊行物1事項を刊行物1発明に適用する動機付けは存在しないとして,これと異なる審決の判断は誤りであると主張する。 (2) この点,本願発明の「封止ストリップ」とは,閉鎖層1をフラットウェブ3cに引き剥がし可能に固定するものであり,閉鎖層1とフラットウェブ3cとの間の「封止ストリップ」の接着又は付着作用により,「封止ストリップ」の全幅において引っ張り力Zに抵抗し,剥離力の発生を防止するものであると認められる(甲4【0009】,【0023】)。 他方,刊行物1には,「図10は,シート・メタルから絞り加工し,ポリマー材料のくぼんだ蓋71により閉じられた容器本体70を示している。図10に示すように,この容器が製品72により満たされ,蓋をされた容器および製品が熱処理中に加熱されると,製品の膨張により容器内の圧力が上昇する。熱および上昇した圧力の影響の下で,ポリマー材料の蓋71は中央部で膨れ始め,完全な外転(点線で示されている)を行って蓋付き容器の容積を約10%増大させることにより内圧を低下させるとともに蓋の環状フランジ72と本体74の環状部分間の封止材における剥離力の発生を防止する。 封止材上の剥離力の回避は,蓋と環状部分間における剥離可能封止材75の使用を可能にする。」(第5欄61行目ないし第6欄8行目)との記載があり,この記載に照らせば,刊行物1事項における「剥離可能封止材75」とは,蓋71の縁部と本体74の環状部分との間に両者を封止するために用いられ,剥離 (第5欄61行目ないし第6欄8行目)との記載があり,この記載に照らせば,刊行物1事項における「剥離可能封止材75」とは,蓋71の縁部と本体74の環状部分との間に両者を封止するために用いられ,剥離力の発生を防止するとともに,その名称のとおり,蓋71の縁部と本体74の環状部分とを引き剥がし可能に固定するものであると認められる。 以上によれば,刊行物1事項の「剥離可能封止材75」は,本願発明の 「封止ストリップ」に相当する構成であるということができ,これと同旨の審決の判断に誤りはない。 そして,刊行物1における「蓋31は…傾斜外周フランジ34を構成している。外周フランジ34は,金属リングに接合される。」,「この金属リング36を使用する1つの利点,ダブル・シームが蓋と傾斜フランジ表面の剥離可能な接合を…保護する…」との記載によれば,刊行物1発明において,蓋31,31Aの外周フランジ34と金属リング36とは剥離可能に接合されていると認められる。 また,刊行物1の「膨張する蓋の中に生ずる引っ張り力と協調し,それにより剥離力が蓋とリング間の接合の中に発生しないようにする…」との記載によれば,刊行物1発明における外周フランジ34と金属リング36との接合部についても,本願発明における封止ストリップや刊行物1事項における剥離可能封止材75と同様に,剥離可能に接合されているだけでなく,剥離力の発生を防止することが共通の課題であることは明らかであるから,刊行物1発明の接合部について刊行物1事項の剥離可能封止材75を適用する動機付けがあるというべきである。 (3) 原告は,カバーリングの存否やロール成形部の位置などから,刊行物1事項の「剥離可能封止材75」,「蓋71」,「本体74の環状部分」が,本願発明の「封止ストリップ」,「閉鎖層」 べきである。 (3) 原告は,カバーリングの存否やロール成形部の位置などから,刊行物1事項の「剥離可能封止材75」,「蓋71」,「本体74の環状部分」が,本願発明の「封止ストリップ」,「閉鎖層」,「フラットウェブ」に相当するものではないと主張する。しかし,「剥離可能封止材75」は,その機能に着目すれば「封止ストリップ」に相当することは前記のとおりであり,原告の指摘する刊行物1事項と本願発明との間の具体的な構成の相違は,かかる判断を左右するものではない。 また,原告は,刊行物1事項を刊行物1発明に適用する動機付けは存在しないと主張し,かかる動機付けを否定する根拠として,刊行物1発明と刊行物1事項における容器本体や蓋の形状の相違を指摘する。しかし,刊行物1 発明に対して適用される刊行物1事項は容器本体74や蓋71それ自体ではなく「剥離可能封止材75」である上,原告の指摘する容器本体や蓋の形状の相違を踏まえても,刊行物1発明の接合部に刊行物1事項の剥離可能封止材75を適用することを阻害する事情があるとまでは認め難いから,原告の上記主張を採用することはできない。 3 取消事由3について原告は,本願発明には,①内圧の上昇に伴って閉鎖層に徐々に力がかかるため,刊行物1発明と比較して閉鎖層が破壊しにくくなる,②閉鎖層が膨張変形した際の缶全体の高さが過度に大きくなることを防止することができる,③閉鎖層に対して必要となる材料が少なくなる,④閉鎖層のために変向箇所を形成するロール成形部4の断面形状が真円形であることにより,閉鎖層が変向箇所において切断されることを防止することができる,という格別な技術的意義があり,審決にはこれらを看過した誤りがあると主張する。 しかしながら,上記①ないし③については,本願発明においてこれらの効 において切断されることを防止することができる,という格別な技術的意義があり,審決にはこれらを看過した誤りがあると主張する。 しかしながら,上記①ないし③については,本願発明においてこれらの効果が仮に生じるとしても,刊行物1発明から「壁及び環状チャネル部」を設けない構造とすることにより当然に生じる技術的意義の域を出るものではなく,同構造に想到することが容易であることは前記1に説示のとおりである以上,審決を違法とする理由とはならない。また,上記④については,「ロール成形部4」の断面が真円形であることは,本願発明に係る本願の請求項1に記載されていないから,かかる形状を前提に本願発明の技術的意義を論ずることはできないというべきである。 よって,原告の上記主張を採用することはできない。 4 結論以上のとおりであり,原告の主張は理由がない。よって,原告の請求を棄却することとし,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官設樂  一 裁判官田中正哉 裁判官神谷厚毅 (別紙)【本願発明の図面】(図3) (図4b) 【刊行物1発明の図面】(図6) (図7) 【刊行物1事項の図面】(図10) 図面(図10)

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