昭和53(オ)893 建物収去、土地明渡

裁判年月日・裁判所
昭和55年3月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和48(ネ)1503
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大高満範、同松原護、同復代理人松本隆文の上告理由第一、Aについ て

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判決文本文878 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大高満範、同松原護、同復代理人松本隆文の上告理由第一、Aについ て  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、上告人が、訴外Dから原判決判 示甲地の賃借権を譲り受け、賃貸人である被上告人の承諾を受けた際、これに附帯 して被上告人に対し同判示乙地を明け渡す旨を約しながらその履行を怠つたことが、 甲地賃貸借の継続を著しく困難ならしめる不信行為にあたる、として被上告人によ る甲地賃貸借契約解除を認めた原審の判断は、これを正当として是認することがで きる(最高裁昭和四六年(オ)第五五五号同四八年三月六日第三小法廷判決・民事 裁判集一〇八号三七一頁参照)。原判決に判例違反等所論の違法はなく、また、違 憲をいう部分も、その実質は、右判断の違法、不当をいうものにすぎず、論旨は採 用することができない。  同代理人らのその余の上告理由について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠及びその説示に徴し正当 として是認することができ、その過程に所論の違法はなく、所論引用の判例は事案 を異にし、本件に適切でない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づいて原判決 を論難するものにすぎず、いずれも採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    中   村   治   朗 - 1 -             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨 - 2 -    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨 - 2 -

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