○ 主文本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。○ 事実控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人が昭和五七年一月二一日付で控訴人に対してなしたたばこ小売人不指定処分を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求ゐ、被控訴人は、主文同旨の判決を求めた。当事者双方の主張は、原判決事実摘示のとおりであるから、ここにこれを引用する。証拠関係(省略)○ 理由控訴人の本訴請求は理由がないから、これを棄却すべきである。その理由は原判決理由と同じであるから、ここにこれを引用する。よつて、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用にて、主文のとおり判決する。(裁判官輪湖公寛小林啓二木原幹郎)
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