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昭和28(あ)5104 酒税法違反

裁判所

昭和30年12月21日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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433 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人園田寛の上告趣意は、原審で主張判断なく且つ単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。のみならず所論の点につき職権をもつて調査しても、第一審の認定した「……酒精分一度の焼酎原料醪……を製造したもの」である以上、所論蒸餾機を没収し得ることは酒税法六〇条四項(本件当時に適用ある同法同条同項)の規定に合致するものと解するを相当とする。また所論「等」の判示は、本件没収物件の複数であることの意味であつて、掲記以外の物件を没収する趣旨でないことは勿論である。所論はすべて採ることができない。なお記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由を認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年一二月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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