裁判所
昭和25年12月16日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 最高裁判所 昭和24(ク)61
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主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 本件抗告の申立は、民訴四一九条ノ二を根拠とするものであるけれども最高裁判所のなした決定に対しては、更に抗告を申立てることは許されない。よつて本件抗告は不適法として却下すべく、抗告費用は抗告人に負担させることゝし、主文のとおり決定する。昭和二五年一二月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -
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