平成19(ワ)29940 特許権侵害差止等請求事件

裁判年月日・裁判所
平成20年3月26日 東京地方裁判所
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平成20年3月26日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成19年(ワ)第29940号特許権侵害差止等請求事件口頭弁論終結日平成20年2月22日判決東京都港区<以下略>A原告東京都渋谷区<以下略>被告ギャップジャパン株式会社同訴訟代理人弁護士矢部耕三同下田憲雅同横井康真同訴訟代理人弁理士伊藤孝美主文 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1請求被告は,原告に対し,被告の衣類clothes「Stretch衣類」は,嘘偽装表示で,本当は,原告の本当の特許及び商標権のStretchablecloth衣類又はStrechableセンイ又はPolyurethaneセンイの布地の偽装表示で有るので,損害賠償金300万円を特許侵害,商標侵害で支払え。 第2当事者の主張 原告の主張( )原告は,次の各権利(以下「本件各権利」といい,各権利について,付 された番号により「①の権利」等と表示する。)を有している。 ア特許に関する権利①特許第3172836号の特許権②特許第3491272号の特許権③特開2007-277787号の特許を受ける権利④米国特許権(5579709)の出願に基づく優先権を主張してNo.我が国において特許出願した発明に係る特開平8-299627号の特許を受ける権利イ商標に関する権利⑤商標登録第4644043号の商標権⑥商標登録第4766043号の商標権⑦商標登録第4886607号の商標権( )被告は,「stretch」との表示を付した,本件各権利を侵害する 衣類を製造,販売している。 ( )被告は,上記( )の製造,販売に当たり,本件各権利を有する原告との間 商標権( )被告は,「stretch」との表示を付した,本件各権利を侵害する 衣類を製造,販売している。 ( )被告は,上記( )の製造,販売に当たり,本件各権利を有する原告との間 で,被告が本件各権利に関する秘密を保持すべきことを内容とする契約(以下「本件秘密保持契約」という。)を締結する義務を負っていた。 しかしながら,被告は,本件秘密保持契約を締結することなく,上記の製造,販売を行った。 ( )原告は,上記( )の被告の義務違反行為により,本件秘密保持契約締結の ために要する経費相当額300万円の損害を被った。 被告の主張( )被告が原告との間で本件秘密保持契約を締結していないことは,認める。 ( )原告が本件各権利のうち①,②,⑤ないし⑦の権利の権利者であるよう に見えること並びに③及び④の権利の出願人であるように見えることは,認める。 しかしながら,③の権利については,いまだ設定の登録がされておらず,また,④の権利については,特許庁により,平成14年7月2日付けで,その特許出願について拒絶をすべき旨の査定がされ,その判断が確定している。 ( )被告による①,②,⑤ないし⑦の各権利の登録日以降における衣類の製 造,販売が,本件各権利を侵害していることは,否認する。 ( )被告は,原告から,何度か本件秘密保持契約締結の申入れと思われる意 思表示を受けたことがあるが,その都度,原告に対し,被告としては原告と本件秘密保持契約を締結する意思はない旨の回答,すなわち,不承諾の意思表示をしてきた。 また,被告は,原告に対し,将来,原告と本件秘密保持契約を締結する旨の約束等,本件秘密保持契約を締結する義務を発生させるような意思表示等を一切行っていない。 この点,原告は,被告が本件秘密保持契約を締結する 告は,原告に対し,将来,原告と本件秘密保持契約を締結する旨の約束等,本件秘密保持契約を締結する義務を発生させるような意思表示等を一切行っていない。 この点,原告は,被告が本件秘密保持契約を締結する義務を負う理由として,被告が原告の本件各権利を侵害する商品を製造,販売していることを主張するが,仮にそのような事実が存していたとしても,そのことは,本件秘密保持契約を締結する義務を発生させる根拠となり得ない。 以上より,被告は,原告に対し,本件秘密保持契約を締結する義務を負っておらず,したがって,当該義務の違反も認められない。 第3当裁判所の判断 原告の請求は,上記第1のとおりであり,その請求原因として主張するところは,被告において,原告の有する本件各権利を侵害する衣類を製造,販売していることにより,原告との間で本件秘密保持契約を締結する義務を負っているにもかかわらず,この義務に違反して本件秘密保持契約を締結しないので,その締結に要する費用相当額(300万円)の損害を被ったというものである。 しかしながら,仮に被告による衣類の製造,販売が本件各権利を侵害しているとしても,そのことから,直ちに,被告が原告との間で本件秘密保持契約を 締結しなければならない義務が発生するものではないし,本件全証拠を総合しても,被告がそのような義務を負う根拠となり得る事実は認められない。 したがって,原告の請求は,その余の点を検討するまでもなく,認めることができない。 第4 結論 以上の次第で,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第29部裁判長裁判官清水節裁判官山田真紀裁判官國分隆文 京地方裁判所民事第29部裁判長裁判官清水節裁判官山田真紀裁判官國分隆文

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