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昭和39(あ)1295 外国為替及び外国貿易管理法違反

裁判所

昭和40年11月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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430 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人田中染吉の上告趣意第一点について。所論は、違憲(三一条違反)をいうが、その実質は、単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理由に当らない。なお、所論の外国為替及び外国貿易管理法二七条一項三号違反の罪と、同法四八条一項にもとづく命令違反の罪とは、その行為の性質からみて、通常、手段結果の関係にあるものとは認められないから、刑法五四条一項後段の牽連犯には当らないものと解するのが相当である。同第二点は、事実誤認および単なる法令違反の主張であり、同第三点は、単なる訴訟法違反および事実誤認の主張であつて、いずれも上告適法の理由に当らない。また、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四〇年一一月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎裁判官下村三郎- 1 -

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