昭和55(行ツ)89 町議会議員の当選の効力に関する裁決取消

裁判年月日・裁判所
昭和57年3月4日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 大阪高等裁判所 昭和55(行ケ)2
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【DRY-RUN】- 1 - 主 文 原判決を破棄する。 被上告人の請求を棄却する。 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。 理 由 上告代理人岩橋健の上告理由第一点及び上告補助参加代理人船越孜の上告理由第 二の一につい

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判決文本文734 文字)

- 1 -主文原判決を破棄する。 被上告人の請求を棄却する。 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。 理由 上告代理人岩橋健の上告理由第一点及び上告補助参加代理人船越孜の上告理由第二の一について所論の投票の記載は、それぞれ候補者である被上告人の氏と正七の名から成Dるものであるから、特段の事情がない限り、右投票は、被上告人及び正七両候D補者の氏名を混記したもので、いずれの候補者を記載したかを確認し難いものというべきところ、原判決挙示の事実のみをもつてしては未だ右特段の事情があるものと解することはできない。それ故、右投票は、公職選挙法六八条七号に該当し、無効と解するほかなく、これを有効と解した原審の判断は、右規定の解釈適用を誤つたものといわざるをえない。論旨は、理由がある。 上告代理人岩橋健の上告理由第二点及び上告補助参加代理人船越孜の上告理由第二の二及び三について、。 所論の投票の効力に関する原審の認定判断は正当として是認することができる原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 そして、効力が争われたその他の投票についての原審の判断は当審においても正当として是認しうるところであり、結局、被上告人の有効得票数は上告補助参加人のそれと同数の三八九票であり、被上告人の当選を無効とすべきであるから、これと異なる原判決を破棄し、被上告人の請求を棄却すべきである。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条、九六条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 - 2 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官本山亨裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗裁判官谷口正孝 亨裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗裁判官谷口正孝

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